2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
今るる大臣も述べられたように、男性が様々な理由で育休を取得しづらい状況があることは事実だと思いますが、本質的な課題は固定的性別役割分担意識であって、女性に偏る負担、男女平等等が問題の本質であって、それらを解消するために男性の育児参加を促すこと、これが本質的なポジティブアクションであると私は思いますし、女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識が、これの共有が大事だというふうに
今るる大臣も述べられたように、男性が様々な理由で育休を取得しづらい状況があることは事実だと思いますが、本質的な課題は固定的性別役割分担意識であって、女性に偏る負担、男女平等等が問題の本質であって、それらを解消するために男性の育児参加を促すこと、これが本質的なポジティブアクションであると私は思いますし、女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識が、これの共有が大事だというふうに
議員御指摘のとおり、平成十二年十二月に閣議決定されました男女共同参画基本計画におきましては、男女平等等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入について、国民の意識の動向を踏まえつつ、引き続き検討を進めるとされております。
男女平等等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入について、国民の意識の動向を踏まえつつ、引き続き検討を進めるということでございまして、この参画会議の中に基本問題専門調査会がございます、そしてそこの中でもって検討項目の一つとして取り上げようというようにいたしております。
御指摘のとおり、昨年十二月に閣議決定いたしました男女共同参画基本計画におきましても、男女平等等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入について、国民の意識の動向を踏まえつつ、引き続き検討を進めるとしております。 このたび男女共同参画会議の基本問題専門調査会がスタートいたしましたが、検討テーマといたしまして、選択的夫婦別氏制につきましても御検討をしていただくこととしております。
そのために、教育を所掌する文部省の役割は極めて重要であることを認識し、教育改革プログラムにおいても、男女共同参画社会の形成に向けた取り組みの促進を掲げて、男女平等等を推進する教育、学習の充実に努めているところであります。 さて、女性の人権が尊重され、暴力のない社会を実現するための教育についてでありますが、初等中等教育における取り組みといたしましては、まず男女平等に関する教育が挙げられます。
あるいは、各都道府県、指定都市の実施する初任者研修等の機会においても男女平等等にかかわる研修が既に行われているということでございます。 もう一点、男女混合名簿に対するお話がございました。 出席簿の様式等については、学校または教育委員会において、学校運営上の必要等を考慮して作成されるものであるというふうに考えます。
○野中国務大臣 男女平等の実現は男女共同参画社会の形成の前提であると考えておるところでございまして、議員が御指摘のとおり、男女平等等の実現に向けましてなお一層の努力が必要であると認識をしておるところでございます。
日本語で男女平等、あるいは我々は男女共同参画と申しておりますが、これは外国語と日本語の違いがございますので必ずしも言葉のニュアンスは一致するものとは思いませんが、私たちが男女共同参画社会と言っている概念につきましては、男女平等等の実現を当然の前提とするものでございますけれども、男女平等にとどまるものではなく、さらに男女が各人の個性に基づいて能力を十分に発揮できる機会を保証され、よってさまざまな分野における
また、行政相談委員、人権擁護委員等の中から、女性問題等に関して高い識見を有する者を男女平等等をめぐる問題を重点的に取り扱う地域担当者として任命すること及びこれらの者が扱った事例の蓄積が施策の企画、立案、推進等に反映される仕組の導入を検討する。」等々、こういうようなことが現在の計画の中でも考えられておりますので、こういう施策を充実させてまいりたいと当方としては考えております。
その二〇〇〇年プランの中の行動計画、これは平成十二年までの行動計画でありますが、その中に、法務省が担当すべきこととして、具体的に男女平等等の見地から選択的夫婦別氏制度の導入の推進を図るということが書いてあるんです。ですから、これは政府の方針なんでございます。 ことしになりまして、小渕総理の施政方針演説の中で、今回の国会に男女共同参画社会基本法を提出する予定ということが言われております。
ですから、ここにいっぱい並べてあることが実行する課題、具体的な課題だと思うんですけれども、その中で「家族に関する法制の整備」を見ると、ここにはっきり「男女平等等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入や」とか、きちんと書いてあるんですね。それとさつきからお答えになっていることとは全然違うわけですが、こういう問題、ここに書かれているのが二〇〇〇年までの政府のプランなんでしょう。
ただいま先生の御質問にございました二〇〇〇年プランの中で、選択的夫婦別氏制度の問題につきましては、「男女平等等の見地から、選択的夫婦別氏制度の導入や、再婚禁止期間の短縮を含む婚姻及び離婚制度の改正について更に検討を進める。」と、このようにしているところでございます。
そこで、昨年十二月、男女共同参画推進本部が策定いたしました男女共同参画二〇〇〇年プランにおきましては、「家族に関する法制の整備」として、男女平等等の見地から選択的夫婦別氏制度の導入等、婚姻制度等の改正についてさらに検討を進めるということが入っております。
具体的には、平成三年に総理府の婦人問題企画推進本部、現在は男女共同参画推進本部と改称しておりますが、その本部が策定した「西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画」(第一次改定)におきまして、男女平等等の見地から夫婦の氏のあり方等を含めた婚姻・離婚法制の見直しを行うということを平成七年度までの政府の具体的施策の一つとして取り上げるということにされた経過がございます。
○国務大臣(大野明君) 雇用平等法、まあ男女の雇用の機会の均等とか、あるいはまた、それと同時に待遇の平等であるとか、こういう問題については、現在婦人少年問題審議会において、男女平等等の専門家会議の意見というものを尊重しながら鋭意検討をいたしておりますので、私どもといたしましては、検討結果を見た上で適切な措置をしていこうということで、いま見守っておるところでございます。
ことを重点課題としておりまして、各省庁において同条約と国内法制等との整合性を確保するため検討しておるのでありますが、目下、いまお尋ねの国籍法の改正、雇用における男女平等等を確保するための諸施策について検討しておるところであります。今後とも、これは各省に関係することでございますから、関係省庁間の連絡調整を密にいたしまして、批准のための諸条件整備を促進してまいりたい、これが基本的な考えでございます。
○中川(嘉)委員 中島参考人に一問だけ伺いますが、女性の労働の権利あるいは男女平等等を専門にやっていらっしゃるお立場で、ちょっと角度を変えて伺ってみたいと思うのですが、日本国籍に帰化した人たち、実際に法のもとの平等がこの人たちに対して保障されているのかどうか、この点に関連してちょっと伺いたいと思います。
男女平等等の支障となることが明らかになった措置につきましては、漸進的に解消すると同時に、必要な保護についてはきめの細かい対策を講じてまいりたいと存じております。
民主主義につき、あるいは人格の尊重につき、男女平等等につきまして、現在の憲法は長所を持っているということも、私も認めます。しかしながら、日本の自主独立に適応するように改めなくてはならない個所も多多あるのでありますから、憲法改正をする必要はあると思います。