1999-05-18 第145回国会 参議院 総務委員会 第9号
そこで「男女平等法制の新段階 「法的平等」から「事実上の平等」へ」というタイトルで書かれているものをちょっと御紹介させていただきたいと思います。 建前としての男女平等と現実の男女差別の残存、これは我が国だけのことではなくて、国によって程度の違いはあるにせよ存在する。しかし、このような現実に対して、特に一九八〇年代後半からこれを問題視する意識が次第に高まってきた。
そこで「男女平等法制の新段階 「法的平等」から「事実上の平等」へ」というタイトルで書かれているものをちょっと御紹介させていただきたいと思います。 建前としての男女平等と現実の男女差別の残存、これは我が国だけのことではなくて、国によって程度の違いはあるにせよ存在する。しかし、このような現実に対して、特に一九八〇年代後半からこれを問題視する意識が次第に高まってきた。
○太田(芳)政府委員 諸外国におきましても、男女平等法制の整備を行うとともに女子保護規定の見直し、解消を行っている国は多いわけでございます。
次の質問でございますが、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツといった欧米諸国におきまして、雇用における男女平等法制はどのような法律の枠組みの中で規定されておりますか。アメリカ、ドイツ等におきましては、連邦法だとか州法のどういった法律の中で、あるいは単独に立法されておるのか、法制についてお伺いいたします。
もう一つ、その前に、大臣も御存じだと思いますけれども、一九八二年七月に労働省の中に男女平等法制化準備室というのがありまして、こういう看板もかかっておりました。
それで、おたくで持っていらっしゃる男女平等法制化準備室、そこではやはり育児休業の法案についても検討していらっしゃるというふうに伺っておりましたけれどもそうでしょうか。
○田中寿美子君 婦人少年局の中に、これに対応するための男女平等法制化準備室というのを設けられましたですね。そうしますとそこでは、いま婦人少年問題審議会で検討をしているそのような法制度についての事務局的な仕事をしていらっしゃると思うのですが、そういうことですか。
○政府委員(赤松良子君) この問題につきましては、先ほどの男女平等法制とあわせて、婦人少年問題審議会で検討が進められておりますので、その検討結果を待って対処いたしたいと考えております。
雇用における男女平等法制につきましては、雇用における男女の機会均等及び待遇の平等を確保するため、諸方策について関係審議会において検討中でありまして、その検討結果を待って対処してまいります。 パートタイマーの雇用安定について御指摘になりましたが、就労希望者に対する求人情報の提供、職業相談、職業紹介機能の強化、求人者に対する労務相談等の実施により、その実現に努力してまいります。
先生御指摘の、たとえば国際条約等にまつわる問題につきましては、今後わが国でもし男女平等法制というものが制定されますとするならば、その中で、しさいにその要件につきまして議論を進めていくべきことであろうというふうに考えるところでございます。
○健康保険法の改悪反対等に関する請願(第六六 九号外二五件) ○療術の制度化促進に関する請願(第七三四号外 二〇件) ○療術の制度化阻止に関する請願(第七三五号外 九件) ○社会保険診療報酬改定促進に関する請願(第七 九三号) ○戦時災害援護法制定等に関する請願(第八〇四 号) ○こどもの国協会の廃止、民営化反対等に関する 請願(第八二四号外七件) ○婦人差別撤廃のため雇用における男女平等法制
したがって、離婚に伴って財産の分与者、それから分与を受ける者に対する取り扱いというのを何とかこれは明確に規定すべきであるという声が高いわけでありますが、こういうことを立法措置として講ずる場合に、現行別産制が持っている欠陥というものを財産分与制度の上で補完しながら、実質的な男女平等、法制上の妻の地位の向上というものを考えながら、税法上規定していくということは全くこれは不可能でございますか。