1949-05-17 第5回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第6号 なお、被服の支給所では毛布、夏冬衣袴、同襦袢、袴下、婦人服、同下着、男女学生制服、児童服、同はだ着、シヤツ、タオル、手ぬぐい、褌、ズロース、パンツ、足袋、おむつ、略帽、軍服、布ぐつ等が、一般成年男女、少年少女、学童、乳幼兒等に二十一点から十三点まで、それぞれ支給されるのであります。その後引揚者は逐次海岸町寮、浅野町寮、千代岱寮へ移送されるのであります。 冨永格五郎