1947-08-12 第1回国会 参議院 司法委員会 第12号 新憲法において男女同権論が設定されまして、而して都会に氾濫するところの男女性は、恰かも我が世の春のごとく外見は見られる男性や同性が往々にして濶歩しておることがありますが、それらは男女同権論即ち女性は男性と同じ権利を持ち、同じ頭腦と同じ働きを持つてをるものと思つてやつておる。併しそれは新憲法における男女同権論とは意味が相当に違つて來ておるわけであります。 横田和男