2006-06-13 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
そして、委員会の見解として、男女同一価値労働同一報酬の原則は、パートタイム労働者を含めたすべての労働者に適用されると述べております。 そして、二〇〇三年のCEDAW勧告の中でも、パートタイム労働者や派遣労働者に占める女性の割合が高く、その賃金が一般労働者より低いことに懸念を有するというふうに述べております。
そして、委員会の見解として、男女同一価値労働同一報酬の原則は、パートタイム労働者を含めたすべての労働者に適用されると述べております。 そして、二〇〇三年のCEDAW勧告の中でも、パートタイム労働者や派遣労働者に占める女性の割合が高く、その賃金が一般労働者より低いことに懸念を有するというふうに述べております。
均等法に男女同一価値労働同一報酬原則を入れるべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。 質問の第五は、ポジティブアクション、雇用の場における事実上の格差を解消するための積極的な取組についてです。 女性労働者が働き続けるためには、企業にポジティブアクション作成を義務付けることが必要です。特に、九七年の女子保護規制撤廃以降の職場の状況を見れば明らかです。
男女同一価値労働同一賃金についてのお尋ねがありました。 男女の賃金差別の禁止につきましては、労働基準法第四条に規定されており、均等法に重ねて規定する必要はないと考えております。
我が国は、ILO百号条約、これは男女同一価値労働同一報酬の条約ですが、これを既に批准しています。すべての労働者に、公正な賃金、あるいはいかなる差別もない同一価値の労働者についての同一報酬を規定している。政府はこれを誠実に実現すべき国際的責任も負っていると思います。
○国務大臣(坂口力君) 男女同一価値同一賃金の原則というのは大変大事な原則だというふうに思っておりますし、この方向に向けてあらゆる努力をしなきゃならないと思っております。
日本は一九六七年にILOの百号条約、つまり男女同一価値労働の同一報酬の原則という条約を批准しております。三十四年を経過しているわけですけれども、男女の賃金格差というのはむしろ拡大している、そして他の国のように縮まっていない。この実態、現実というものをもっと重く受けとめるべきだと思うんです。
もう一つ、男女同一価値労働同一賃金の原則を定めたILO百号条約というものがありまして、我が国ではかなり前に批准をしておりますが、ほとんど機能していない。そのために勧告適用委員会からさまざまな形で日本の雇用慣行どこの原則の適用についての質問が出ておりますが、その勧告文書と日本政府の回答、そして日本政府のこれからとるべき施策というものを御説明いただきたいと思いますが、外務省、よろしくお願いします。
それを見ますと、男女同一価値労働同一賃金、こういうものが規定されていたのでありますが、この同一価値労働同一賃金の原則を、性別だけではなくて年齢別にも適用するかなどの議論まで実は行われた結果、労務法制審議会の答申では、これは古い話で恐縮でありますが、労働基準法をつくるときですからね、昭和二十一年十二月二十四日付でありますが、その答申では、ほぼ現行法どおりの男女同一賃金の規定になっているわけであります。
これは男女同一価値労働に対する同一賃金の実現ということが根本問題でございますが、最近一つの実例を申しますと、三和銀行が女子に対する賃金上の差別的な取り扱いについて労働基準局からの勧告を受け入れて、総額にして五億円に上る未払い分を婦人たちに支払うということになりました。
○国務大臣(早川崇君) 百号条約は、いわば男女同一価値の労働に対して同一賃金という原則でございます。これに照応するのは労働基準法第四条の賃金に関する差別待遇禁止の条項であるわけであります。