2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
南野大臣、これまで、男女共生社会、男女共同参画社会への実現の努力とか、あるいは弱い立場、少数者の立場も十分理解してこられた。女性の人権のこと、あるいはDV防止法。そして、私は、一緒にお仕事をしたのは、例の性同一性障害の人の戸籍の性別の変更でしたよね。
南野大臣、これまで、男女共生社会、男女共同参画社会への実現の努力とか、あるいは弱い立場、少数者の立場も十分理解してこられた。女性の人権のこと、あるいはDV防止法。そして、私は、一緒にお仕事をしたのは、例の性同一性障害の人の戸籍の性別の変更でしたよね。
なぜここで徹底して女性の問題だけを扱ってほしいかといいますと、先ほど清水先生がおっしゃったように「共生社会の構築に向けて」、この共生社会、私は男女共生社会に限ってほしいんですね。それは、済みません、ちょっと上がっていて、繰り返しになりますけれども、ほかのところで扱っていないということです。 女性差別というのは、やっぱり男女共生社会を構築するに当たって最大の障害になっているんですね。
そこで、これまで男女共生社会構築に努力してこられた法務大臣にお尋ねします。 今回の司法改革に当たり、ジェンダーバランスの採用についてお考えをお聞かせください。 次に行きます。 今回の司法改革の大きな改革点の一つは、法曹養成制度の改革にあります。 これまでの司法試験及び司法修習による法曹養成制度を改革するのは、単に法曹の数を増員するためだけに行うのではありません。
社会を構成している男性と女性が互いにその存在を認め合い共生していく男女共生社会の実現は、二十一世紀における最優先課題であり、今後、社会全体としてより一層力強く取り組まれることを念願しております。 なお、大森先生におかれましては、三年間にわたり理事として立法化を初め本調査会のために御尽力をいただきましたが、今国会をもって御勇退され、後進に道をお開きになると承っております。
その中で、彼が言っている言葉の中に、所信表明の中にもありますけれども、男女共生社会ということを強く言っている。これだけ強く男女共生社会を主張した総理の所信というのは余りなかったんじゃないかという気がいたしますね。それから、学童保育の問題をかちっと取り上げていますね。これも大変なことだと。
男女共生社会に向けての政策は、既に結婚、出産、離職、再就職などの選択を行っている世代と、これから行う世代を対象としたものでは少し異なったものになるのではないでしょうか。
○仲道俊哉君 配偶者控除なりすべての税制の抜本的なあり方ということについては、今後、政府税調等でまたいろいろと答申が出ると思うんですが、今私が述べておりますのは、男女共生社会の中における女性の社会進出という立場から税制はどうあるべきかということでの質問でございますので、この点はお含みいただきたいというふうに思います。
賃金格差ということに話を戻しますと、一つはパート対正社員の賃金格差ということだと思うし、もう一つはコアの部分に女性がもっと入っていってそこで生き生き働いているというのが社会に出てくると、例えば意識を変えるときにも、あっ、そうかと、何かそんなに力を入れずに女性が活躍してかつ業績を上げているんだというのは、男女共生社会に向けての一つの大きな一歩になるんじゃないかなと思います。
次に、北海道において男女共生社会の形成に向けて各種活動を行っている道内の女性団体からその活動概況等についての説明を聴取した後、男女共同参画と女性団体の役割、農村地域における女性の地位向上、健全な家庭づくりに視点を置いたカウンセリングの内容とその効果、家庭内暴力とマスメディアの影響等幅広い問題点について意見交換が行われました。
調査会委員からは、女性の政治参画の促進策、男女共生社会実現のための方策等について意見が表明されました。 これらとあわせて、一年目の中間報告であります「女性に対する暴力」に対するフォローアップのため、二回にわたり政府から説明を聴取し、質疑を行いました。
例えば、小学校六年では男女の人権が平等に尊重されることがいかに大事であるかということ、それから中学校では女性差別の解消に向けた関係法律がどのようにつくられているか、この制定それから男女共生社会の考え方について具体的な記述がしてありますから、そういうところできちっと教え込んでいくということであります。
私自身も、公的部門において女性を拡大することは諸外国の例を見ても必要であり、我が国においても男女共生社会の実現のために当然必要なことだと思っています。 ただ、利益を追求する民間企業においては、女性を活用することによる利益が多ければ女性の雇用の拡大がだんだんふえてくるのは私は当然だと思います。しかし、利益原則が働かない民間組織があることも私は忘れてはならないと思います。
二つ目に、やはり私は何といっても働く職場での問題が、男女共生社会という場合一番大きな問題だと思うんです。 先ほど申し上げました、やはり逆行する事態が現実には起きておりますので、男女共同参画という理念にふさわしく、実効あるルールや規制、人間らしく働くため、子育てをしながら、介護をしながら働き続けられる、そういう労働時間のあり方や規制というものが必要ではないかと思っております。
○公述人(三井マリ子君) 私は、テーマは幾つもありますけれども、それではなくて、この共生社会に関する調査会というこのシステムそのものが非常に大切な、今の男女共生社会を築くに当たって、こういうシステムそのものにもっと予算をつけられ、これが常任委員会みたいになっていくようなことを望みたいなというふうに思います。
しかも、男女共生社会の問題を論ずる者の常として、とかく外国ではどうだ、北欧ではこうだと書き述べられることが多いわけですが、しかし私は、そもそも男女共同参画社会はその国の置かれた条件によってそれぞれの態様や形が異なり、我が国固有の伝統文化や道徳観念などとの調和のもとに実現されればそれでよく、必ずしもたかが二百年余りの歴史しかない米国や極端に税金が高いなどの諸条件の異なる北欧と同じである必要はないんじゃないか
○政務次官(小此木八郎君) 多方面からいろいろな御指摘をいただきましたが、まず、先ほど申し上げましたように、男女共生社会あるいは共同参画社会というものを築くためには、幼少時からのそういった学校での教育は必要であるということは既に申し上げました。
身体検査やそういうときにはそれぞれのが必要でしょうけれども、国立市や横浜市あたりでは現実にそのことを運用しておるんですが、特に今のような、これまでの学校の実態に即してそれぞれの各地方の教育委員会に、特に地方の時代になりますと、そういうことで地方分権で各都道府県の権限にはなるんでしょうが、男女共生社会という、この今の日本の実態で男女平等ということを考えたときには、文部省としてそういう教育的な指導等がもう
○政務次官(小此木八郎君) 仲道委員には先日もこの分野に関して御質問をお受けいたしましたけれども、ある意味では同じ答えになるかもしれませんけれども、おっしゃるように男女平等あるいは男女共生社会ですとかあるいは男女共同参画社会、こういうことについて、その社会を形成するためには、やはり幼少時のときから男女平等の理念に基づく教育、これは家庭、学校、地域、こういった社会であらゆる分野において行われるということが
前回の当調査会のお話にもございました男女共生社会の実現のために女性の自立、身体的自立とおっしゃったんですか、前回のお話のちょっとおさらいなんですが、身体的自立、あるいは経済的自立、そしてまた政治的自立というその三つの連鎖というか、こういうものが今まで悪循環になってきておるというようなお話、私はそこに非常に興味を持っております。
そして、自分自身の行動とまた生活を反省しながら、自分自身はどうだったかなと思いまして、私自身は自分で採点して九十点の点は上げられるんじゃないかというふうには思っておりますけれども、私の考え方なりまたそういういろいろなお話をする中で御批判をいただいて、自分自身がこの調査会に入った以上、男女共生社会の女性に対するいろいろな暴力やそういうものについてまず理解をしなきゃいけないなということに考えが達したことは
しかし、そういうものを要求しないような選挙制度というかシステムになってくれば、まさに私たちが目指している男女共生社会が実現するのではないかというふうに思っております。
もう一つが、個人が形成する社会形成の視点というとき、私はよく、このシーズンになりますと皆さんすぐぱっと思い浮かべられるものですから、ベートーベンの第九の合唱を例にとるのでございますけれども、男女共生社会といい男女共同参画社会といい、何か今までの慣習からいうとひどく偏った変わった社会のようにお思いになる方がいらっしゃいますけれども、あれは第九の合唱の部分の世界であって、男性と女性、ソリストもコーラスも
に伍して国際社会の一員として生きていく以上は、サッカーのワールドカップでいえばみんなが一定のルール、同じルールでやっているからあれはすごくおもしろいのでございまして、国際社会における、サッカーのワールドカップにおける世界のルールブックというのがあるとすれば、もちろん幾つかあります、もちろん人権の尊重、あの国際人権規約にうたわれている、もういろいろありますけれども、そのうちの一つが男女共同参画、男女共生社会
兵庫県におきましては、昭和五十二年に婦人対策室を設置し、平成二年に、男女共生社会の実現を目指す「新ひょうごの女性しあわせプラン」を策定、平成八年には「新ひょうごの女性しあわせプラン 後期実施計画」を策定し、施策の展開を図っております。 兵庫県の審議会等への女性の登用状況は、平成十年三月末現在で女性委員比率が一九・八%となっております。
男女共同参画基本法が参議院で上程されましていよいよ二十一世紀に向けて男女共生社会の到来という、身近に感じてきたわけでございますが、当調査会も先般二月十六日から十八日に徳島県と兵庫県に調査、視察に行ってまいりました。 そこで、徳島県で二人のすばらしい女性の社長にお会いができました。
それで、今度裁判官のお話をちょっと聞きますと、いや、今度は検察官がふえないとだめだということで、先生方がお持ちの男女共生社会関係資料集のⅡの方の二十五ページに表がございますが、これでは近年裁判官の女性割合が一〇%、それから弁護士が八%で検察官は六%以下、五%強というところですので、これはすぐにはどうなることではございませんが、長い目で見るとやはり日本の大学の法学部の教育が一口に言うと女性無視のところがございますので
従来型の公共投資も必要でございますけれども、新しい需要の分野、環境保全対策とか少子・高齢化社会あるいは男女共生社会の需要にこたえる形の社会保障の充実などに、あるいは住宅関連対策などに大幅な予算を投入すべき時期だと思っています。 この深刻な不況を打開するのにもちろん大幅な所得税減税も必要ですけれども、それだけでは私はこの景気を回復させることはできないというふうに思っております。