2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
確認なんですが、そこの議員、男女共同参画会議の議員あるいは専門委員は、男女共同参画基本法第二十五条一項に「男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者」とありますが、その議員や専門委員は、当然、第一条に書かれてある目的、男女共同参画基本法の理念、精神を理解している方を内閣総理大臣が任命した、このような理解でよろしいですか。
確認なんですが、そこの議員、男女共同参画会議の議員あるいは専門委員は、男女共同参画基本法第二十五条一項に「男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者」とありますが、その議員や専門委員は、当然、第一条に書かれてある目的、男女共同参画基本法の理念、精神を理解している方を内閣総理大臣が任命した、このような理解でよろしいですか。
ただ、毎回申し上げておりますとおり、男女共同参画基本法の第六条は、あくまでも、男女が共同して家庭生活における活動と、その他の仕事ですとか地域活動といった家庭生活以外の活動を両立させていこう、そういう基本理念を規定したものでございます。
次に、男女共同参画基本法に基づきまして二〇一五年十二月に策定されました第四次男女共同参画基本計画については、二〇二〇年度末までの具体的な取組を定めておりますが、男性中心型労働慣行の変革に向け、長時間労働を始めとする働き方改革と男性の家庭生活への参画の促進につながる具体的施策を講ずることが求められます。
男女共同参画基本法、できてもう二十年近くになりますけれども、この目的である男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会というのに照らし合わせれば、本当に共同参画は進んだのかということであります。 例えば、雇用の場において、女性の活躍法、均等法等も後押しをしてやっていることは事実ですけれども、中小企業ではまだまだ道半ばという御意見もあります。
男女共同参画基本法の二条とか三条とか四条とか、定義からきっちりお話をいただいているわけですけれども、やはり国際社会に行きますと、国連のスピーチでも、また経済会議でもそういう言葉を使われて、例えば女性のエンパワーメントということを日本はしっかりやっているなともちろん思いたいわけですけれども、さっきのジェンダーギャップでいけば百十四位になっているというこのギャップ、こっちの方のギャップをやはりカバーしていかなきゃいけないというふうに
男女共同参画基本法の中でも、あらゆる暴力から女性も、そして男性も守る、このことが重要になってきます。スタートラインにも立てない、立ったけれどもまた後ずさりしなければならない、こんな状況がありますが、ちょっときょうは時間がなくて、この暴力の問題に触れることができませんでした。
このタイミング、百十年ぶりということなんですけれども、私は初代専任の男女共同参画大臣を務めておりまして、まず、男女共同参画基本法、一九九九年に制定されまして、五年ごとに基本計画の策定が命じられています。私は第二次基本計画を担当いたしましたけれども、その後の第三次基本計画においてこの刑法改正の検討を求めているということを思い出しました。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今、第四次男女共同参画基本計画を男女共同参画基本法に基づいて作っているところでございます。 また、その中では、様々な具体的な目標を出させていただいております。
この二条二項のところでは、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを女性の職業生活における活躍の推進の基本原則の一つとして掲げており、そこで念頭に書かれているのは家族を構成する男女ということであり、また、男女共同参画基本法第六条と比較をして、社会の支援の観点が明記をされていないこと等々がございます。
男女共同参画基本法には、男女の個人としての尊厳が重んじられることというすばらしい理念が書き込まれていますので、これを参考に修正されたらいかがですか。有村大臣の答弁を求めます。 もう一つ、女性が職場で活躍するために、見て見ぬふりをされ続けている壁が、選択的夫婦別姓の問題です。 名前とキャリアがいかに密接不可分なものか、この議場におられる国会議員の皆さんが最も感じているのではありませんか。
大臣として議事録に残る答弁ということを意識しても、この「家族を構成する男女」というのは、男性だ、女性だということを決め打ちするというのでは全くなくて、女性の活躍のためには男性についても働き方や意識の改革が重要であるという趣旨を、男女共同参画基本法の表現をそのまま引用して規定したものであり、施策や取り組みの対象を限定する趣旨のものでは全くないということを大臣の答弁として議事録に残させていただきます。
そして、男女共同参画基本法等を例示しながら、その理念の実現に向けて頑張っているんだという宣伝がなされているわけでございます。 さきの本会議の質疑で、我が党の杉田議員が、男女平等というのは妄想である、さらには、男女共同参画基本法の廃止こそが女性が輝く社会につながるんだという質問をいたしました。
男女共同参画基本法の六条には、「家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、」云々かんぬんというふうになっているわけなんですけれども、しかし、この推進法の、本法案の基本原則の二条の二項には、「家族を構成する男女が、相互の協力の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について」云々と、「社会の支援
同じく、この男女共同参画基本法の第六条のところに、「家庭生活における活動と他の活動の両立」というふうにあるんです。ここの文言では、「家庭生活における活動と他の活動の両立」というのがありまして、この間、本会議でも議論になっておりました「家族を構成する男女が、」というのは、ここの条文のところで出てまいります。
私は、この今回の法案、一番最初のページを開きますと、男女共同参画基本法の基本理念にのっとりというようなことがまず最初に出てまいります。このことについても、本会議の方での質疑の中でもいろいろと質問をさせていただいたところでございますけれども、まず最初は、この男女共同参画基本法について質疑をさせていただきたいというふうに思います。
本法案と女子差別撤廃条約、男女共同参画基本法との関係に関するお尋ねがございました。 本法案は、働く場面での女性の活躍推進のための取り組みを加速化させるため、我が国が主体的につくったものであり、女子差別撤廃条約に係る勧告を受けて作成したものではございません。 また、本法案は、第一条の目的規定で、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとる旨を規定しております。
この法案と、いわゆる女子差別撤廃条約、そしてそれをもとに策定された男女共同参画基本法との関係をお尋ねします。 本来、日本は、男女の役割分担をきちんとした上で女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です。女性が輝けなくなったのは、冷戦後、男女共同参画の名のもと、伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。 男女平等は、絶対に実現し得ない、反道徳の妄想です。
先ほどもこの説明文の中に出てまいりましたが、「男女共同参画センター等が中心となり、」というふうにあるんですけれども、この男女共同参画センター、私はもう一度改めて男女共同参画基本法とかを読み込みましたけれども、どこにも、男女共同参画センターを建てなさいとかそういう規定が全くないんですね。
そもそも、男女共同参画基本法、これのもとになったのが、皆さんの方にまた配付資料でお渡ししておりますが、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約というのがありまして、これを日本は国連と締結をしました。これに基づいて男女共同参画基本法というのが策定されたわけなんですけれども、この女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約というのがとんでもない条約なんですね。
実際に、では、人権擁護行政の啓発ということでのパンフレットでしょうから、啓発ということで今のそれぞれの課題、項目を見ていきますと、「女性」ということで書いてあるのは、基本的に男女共同参画基本法の宣伝でございます。「子ども」という内容で書いてあるのを見ますと、児童虐待をしてはいけませんとか、いじめはいけませんということ、当たり前の話でございます。体罰もいけませんということ。
例えば、きのうも我が党の杉田議員が指摘をしましたけれども、男女共同参画基本法第四条でございますか、確立した我が国の社会制度や慣行をなくせという趣旨が書いてあるわけでございますけれども、これなんて、ハイエクを持ち出すまでもなく、確立した社会制度や慣行というのは、憲法よりさらに上位概念の法であるわけでございますよね。法に反する立法をしておいて、なぜ違憲立法審査というものの対象にならないのか。
なお、政策決定過程への女性の参画の拡大については、男女共同参画基本法の男女共同参画基本計画で、平成二十二年において国家公務員の採用者に占めるⅠ種試験の事務系の女性比率を三〇%程度、平成三十二年度において指導的地位に占める女性の比率が三〇%程度と定めております。
今例を挙げましたように、政府自身が取り組んでいる男女共同参画基本法、これにも反するような家庭教育論を取り上げていくというような方向が出てきたりということがあったわけでしょう。それが一点。 それから、家庭教育の支援といっても、今、貧困、格差が広がる中で、本当に困難が広がっています。
○上川国務大臣 男女共同参画基本法及び第二次基本計画ということの実践という今大変大事な段階であるというふうに思っておりますので、今回、所信表明のとおり、女性も男性もすべての個人がということで、男女共同参画の実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思っております。