1947-07-30 第1回国会 参議院 司法委員会 第6号
更に婚姻生活に対する外部の干渉を排除する等のため、未成年者は婚姻によつて成年に達したものとみなすと同時に、婚姻年齢は男女とも從來より引上げて、男は満十八才以上、女は満十六才以上に改めました。
更に婚姻生活に対する外部の干渉を排除する等のため、未成年者は婚姻によつて成年に達したものとみなすと同時に、婚姻年齢は男女とも從來より引上げて、男は満十八才以上、女は満十六才以上に改めました。
○米窪國務大臣 婦人問題に對する倉石さんの御意見、まことに全部同感でございまして、憲法においてもすでに、男女の間にその権利並びに國家の保護について差別があつてはいけないということが規定されているのでございます。
次に姦通罪の規定でありますが、男女の本質的平等と夫婦の同權が憲法に明らかに規定されました今日、従來のごとく妻の姦通のみを處罰する制度の改めらるべきは言うをまたないところであります。
次に、姦通罪の規定でありますが、男女の本質的平等と夫婦の同権が、憲法に明らかに規定されました今日、從來のごとく妻の姦通のみを罰する制度の改められるべきは言を俟たないところであります。
なお、勤労青年男女の教育の機会均等については、格別に留意すべきときでありますから、この点、特に政府に要望しておきたいのであります。 さらに強調いたしたいのは、私学の振興であります。
男女同権を與えられた主婦の日常生活の現実は、買出しと、内職と、不完全なる配給機構に悩まされ、奴隷同樣の、疲労困憊の極に達しているのであります。 主食に対する心配はもちろんでありますが、主食を補う野菜に対する不安も、絶えないのであります。
家庭問題につきましても同様でありまして、憲法に謳われておりまする男女同権、夫婦平等の立場を明らかにするためには、今日の親族法、相続法には徹底的な改正を加えて、婦人解放の実を挙げて行かなければならないのであります。そのためには戸主を廃止するとか、或は夫の権利を制限する。こういう不自由さが出てくるのでありまするが、これも民主化のためには必要なることであると考えておるのであります。
憲法に明らかにせられておりますところの、男女同等の立場につきましても、今日民主主義の透徹を家庭生活のなかにしみこませることによつて、初めて明らかになつてくるのであります。藝術を樂しむ者は、金のある者に独占せられておつてはいけないのでありまして、眞に國民大衆のうちに高尚なる藝術がしみわたることが、最も必要であると私は考えておるのであります。
一つは男女の社会的地位の平等化、二は婦人に対する政治教育の普及徹底、三は新設労働省内に婦人局を設置せよ、四は婦人に対する職業的技術技能養成機関を設置せよ、五は社会施設の増設、家庭生活の科学化、六は民主的家事審判所の設置、七は婦人官吏の登用、八は婦人外交官の育成であります。