2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
クーリングオフは、契約の申込み又は締結後一定期間内は申込者等が無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる、消費者にとって重要な制度でございます。 今般の電磁的方法の承諾の取得に当たりましても、そういうことがきちんと説明されるような制度設計にしてまいりたいと考えております。
クーリングオフは、契約の申込み又は締結後一定期間内は申込者等が無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる、消費者にとって重要な制度でございます。 今般の電磁的方法の承諾の取得に当たりましても、そういうことがきちんと説明されるような制度設計にしてまいりたいと考えております。
加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。
加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。
加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。
加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。このほか、外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うとともに、新たに禁止する行為について、罰則を定めるなどの措置を講ずることとしています。
第五に、附則において、政府は、訪問購入に係る売買契約の申込者等がクーリングオフをした場合において、当該申込者等が物品の占有を確実に回復し、または保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を新設するとともに、施行後五年を経過した場合とされております見直しの時期を、三年とすることといたしております。
第五に、附則において、政府は、訪問購入に係る売買契約の申込者等がクーリングオフをした場合において、当該申込者等が物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を新設するとともに、施行後五年を経過した場合とされております見直しの時期を、三年とすることといたしております。
○政府参考人(寺坂信昭君) 今回導入されます過量販売の解除権に関しましては、ただし書といたしまして、「申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。」と規定しておりまして、このような場合には契約を解除できないということについては御指摘のとおりでございます。
修正の趣旨は、割賦販売等におけるクーリングオフ制度の充実を図り、消費者保護を徹底させようとするものでありまして、その内容は、第一に、割賦販売について、申込者等が契約の申し込みの撤回等ができるクーリングオフの期間を四日から七日に改めるとともに、ローン提携販売、割賦購入あっせんについても同様に定めることであります。
この修正の趣旨は、申込者等の救済の充実を図り、消費者の保護を徹底させようとするものであります。 その内容は、まず第一に、割賦販売について、申込者等が契約の申し込みの撤回等を行うことができる、いわゆるクーリングオフの期間を、四日から七日に改めるとともに、ローン提携販売、割賦購入あっせんについても同様に定めることであります。
次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案は、現在加入電話等公衆電気通信設備の拡充に要する資金の一部を調達するため、暫定措置として加入電話加入申込者等に電信電話債券を引き受けさせているが、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、債券の引受制度を昭和五十八年三月三十日限りで廃止しようとするものであります。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は昭和五十八年三月三十一日といたしております。
その後、昭和四十八年に依然として需要の増加が激しいことから十年間延長されたものでありますが、今日電話の積滞が解消する等電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみまして、加入電話加入申込者等による電信電話債権の引き受け制度を廃止しようとするものであります。
本案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を昭和五十八年三月三十一日から廃止することとするものであります。
○鈴木(強)委員 今度、加入電話加入申込者等による電電債券の引き受け制度が廃止されることになりまして、そのための法案が提出されておるのでございますが、私は若干の質問をさせていただきます。 御承知のように、戦後物すごい加入電話の申し込みがございまして、なかなか資金調達に苦労した時代に、加入者から応分の御協力をいただくということで、積滞解消の一翼としてこの法律がつくられたのでございます。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十八年三月三十一日といたしております。
なお、申込者等が高齢である場合に、後継者を指定しましてその方が返済を継続していくという承継償還制度というのもございますが、この場合におきましても、後継者の方が原則としては同居をするということにいたしておりますが、何らかの事情でどうしても同居ができないというような場合につきましては、特に将来同居をするということを条件に共有を認めているのが現状でございます。
具体的な内容を若干申し上げますと、まず第一に、未然防止措置としての加入者に対する周知でございますけれども、簡易保険には保険金額の最高制限制度があるということの周知をビラ類や保険契約申込書用紙に記載しておりますほか、契約申し込みの受理の際に申込者等にその辺のことについて十分説明しております。
そういう意味で、ごく一部の連中を排除するために、一般の貸付申込者等にも繁雑な手続を強制される、強いられる結果になるのじゃないか。その結果、また人間が要る、人間をふやさなければいかぬ、そんな議論にはならないのでしょうね。それが第一点でございます。
○武部委員 十年間の延長を希望しておられるわけですが、私はここに三十一年の第二十四国会の逓信委員会の附帯決議を持っておるわけですが、これを読みますと、「将来事情が許す限りなるべく速かに、かかる臨時措置を打切る方針の下に、できうれば負担法の延長期間内においても加入申込者等の負担を軽減すべき適当の方策を講ずべきである。右決議する」。こういう第二十四国会の附帯決議もあります。
○鈴木強君 いただきました資料の「法律制定の必要性」というところに、「電話設備費負担臨時措置法」——これは昭和二十六年に作ったのですが、「等の規定による引受けに係る電信電話債券は、電話に対するし烈な需要に対処するための建設財源として、電話の加入申込者等に協力を求めているものであることにかんがみ、その需給の調整及び価格の安定に資するため、当分の間、」公社に「需給調整資金を設け、これを一定の基準により当該債券