2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○宮本委員 派遣法が改正される前は、派遣先の側に労働契約申込義務というのがあったわけですけれども、それがなくなっちゃったわけですよね。ですから、今、現行法で唯一定められている派遣先の義務は、雇入れの努力義務しかない。
○宮本委員 派遣法が改正される前は、派遣先の側に労働契約申込義務というのがあったわけですけれども、それがなくなっちゃったわけですよね。ですから、今、現行法で唯一定められている派遣先の義務は、雇入れの努力義務しかない。
派遣法改定の中身は、これまで派遣労働はあくまで一時的、臨時的な働き方だとしてきた原則を崩し、派遣先が期間制限を事実上受けることがなく、いつまでも派遣労働者を使い続けることができるようになる、派遣労働者に対する派遣先からの直接雇用申込義務をなくし、新たに施行される派遣先へのみなし雇用措置も形骸化させるというものでした。
派遣期間抵触日を超えた場合の労働契約申込義務を削除するなど、派遣先を縛る規定はことごとく撤廃され、派遣先企業の雇用責任を免罪するものとなっています。形の上ではみなし雇用制度を残してはいますが、本改定によって実態としてはほとんど適用されなくなります。
派遣期間抵触日を超えた場合の労働契約申込義務、専門二十六業務で、同一事業所三年以上従事した場合の優先雇用申込義務を削除するなど、派遣先を縛る規定をなくし、雇用責任を免罪するものとなっています。みなし雇用制度を残してはいますが、本改定によってほとんど適用されなくなります。この改悪によって常用代替が劇的に進むことは明らかであり、断じて認めることはできません。
ここでも議論に取り上げられている優先雇用の努力義務という第四十条の三、それから、いわゆる二十六業務に係ります労働契約の申込義務である第四十条の五、それから派遣先に係りますけれども、派遣先の責任者についての第四十一条、派遣先の管理台帳に係ります第四十二条ということになります。
いや、適用させたくあるとかないとかいう問題ではなくて、法律上の解釈からしてそういうことであるということを先ほど来繰り返し申し上げているわけで、しかし一方で、先ほども申し上げたように、この四十条の四とそれからみなし制度は、方向としては同じ方向で、働く人の保護を図るということでありますので、なお従前の例によるという中で含まれていない労働契約申込みみなし制度ではなくて、旧法であります四十条の四の労働契約申込義務
○政府参考人(坂口卓君) 今比較の下でおっしゃった申込義務というようなものと違うのは、午前中も御議論あったように、民事的な効力を持つという規定であることは今議員御指摘のとおりでございますけれども、規定ぶりも、一定の役務の提供を受ける者、派遣先が一定のケースについて、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすということでございますので、労働者自身
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、現行法で四十条の四に、今回これで廃止をされるわけでありますけれども、三年の上限に達した際に受け入れている派遣で働く方を上限を超えて引き続き同じ例えば係で受け入れようとするような場合は、その方への労働契約申込義務というのが派遣先に発生をするというのがこの四十条の四でございまして、そういうことが発生をしてこの方は守られるということでございます。
その期間制限については、この現行の法第四十条の四というので、これは労働契約申込義務というのが発生をすると。その他については、それは対象になるということでございますので、期待権を裏切るということは実効的にないということで答弁をしてきたところでございまして、この点について御理解を賜れればというふうに思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 少し整理をしなければいけなかったわけで、申し訳ないと思いますが、期間制限違反については、今の法第四十条の四で労働契約申込義務が発生をしますけれども、今先生から御指摘、御質問いただいた違法派遣については、今回のこのみなし制度が発動されるということでございます。
正社員化の促進も、教育訓練の内容が大きく後退していることや、直接雇用申込義務が削除されており、促進するという根拠がありません。 立法のプロセスにも問題がございました。労政審の論議に使用者側のオブザーバーとして出席をされた直接の利害関係者である派遣業界団体の方が使用者側意見の五割以上発言されるという異例な事態でございました。
さらに、派遣先に対する直接雇用の申込義務規定が削除されたというところも大きな問題でありまして、大きく後退してしまうというふうに思っております。
今の政府の答弁でいいますと、例えば派遣労働者が現行法で三年働いたと、申込義務規定がこれ掛かってきますね。非正規ではあるけれども派遣先に直接雇用されたと、しかし、また一旦戻されて、間接雇用である派遣労働者として働くことは問題ないということですね。これどうですか。大臣。
他方で、現行法が派遣期間制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときの派遣先の労働契約申込義務、これは現行法の四十条の四ですが、この申込義務は、行政指導の面では少なくない役割を果たしてきました。ところが、改正案ではこれが削除されることになっています。
現行法では、派遣期間の制限超えたら、四十条の四や五で派遣先が直接雇用の申込義務を負っているわけですけれども、大臣は、今回の法案では、この直接雇用の義務をなくす代わりにみなし雇用制度が適用されると本委員会でも何度も述べられているわけであります。 そこで、ここは坂口部長で結構ですけれども、聞きます。
申し上げますと、三号で派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように派遣会社において雇用機会を提供するということで、派遣会社で無期雇用をする場合に、派遣会社の派遣労働者じゃない形態での正社員ということが形態としてはあり得るわけでございますけれども、それはちょっと付け足しで申し上げさせていただきますが、一号の今の点についてはまさに委員がおっしゃったとおりで、一号の直接雇用の申込義務
これらは、例えばAさんが働いていて、そのままAさんを受け入れたいというふうに派遣先が思った際には、Aさんに雇用申込みが必要だということで労働契約申込義務というのがあったというのがまず四十条の四だと思います。
その上で申し上げれば、提出を検討中の労働者派遣法の改正法案では、今、雇用主である派遣会社に一義的な責任を派遣で働く方の雇用の安定について負わせるということで、現行法の四十条の四、今あそこの上の部分ですね、それから四十条の五、この派遣先の直接雇用の申込義務を削除する一方で、派遣期間満了時に働く方の雇用が途切れないように、雇用の安定に図るための措置、雇用安定措置と我々は呼んでいますけれども、これを派遣会社
のところでありますけれども、これ実は、先ほど申し上げたように、落ちている条文のところをしっかりと読めば、この四十条の四は、まず第一に、二十六業務以外の業務について、派遣先が三年の上限に達した際に、その際受けている派遣で働く方を派遣先が上限を超えて引き続き受け入れようとする場合であって、そして五番目に、働く方が派遣先に雇用されることを希望する場合という全ての要件を満たした場合について派遣先に直接雇用の申込義務
改正案は、制限期間を超えて派遣労働者を使用しようとする派遣先の労働契約申込義務を定めた現行法四十条の四も廃止をしております。 今部長は二つ言いましたよね。キャリアアッププランの三十条の二と、もう一つ、四十条の五だと。どこにも正社員化の義務は書いていないですよ。むしろ、今まであったのを改悪して、直接雇用の努力義務というのを本当に減らしているんです。
また、今回の改正案による派遣期間制限の見直しに伴い、派遣期間の上限等に違反して派遣労働者を受け入れた派遣先に課せられることとなる労働契約の申込義務は、労働契約の申込みを行ったとみなされる仕組みに改められるため、派遣労働者の保護は強化されると考えています。
○小池晃君 大臣、今言ったように、申告した十八人のうち十人は同一業務、同一職場で三年以上働いて、これ派遣先となる日本電気硝子に直接雇用申込義務が生じる状態だったんですよ。本来だったら四月に直接雇用をされていなきゃいけないような人が、結果として二十日間待たされて、そして解雇されると。
派遣先企業の直接雇用の申込義務についてのお尋ねがありました。 現行の労働者派遣法では、派遣先が最大三年の期間、期限を超えて派遣労働者を使用する場合、直接雇用を申し出る義務が生じることとなっております。
労働者派遣法の見直しについて度々発言もされておりまして、事前面接の解禁、あるいは派遣禁止業務の解禁、雇用契約申込義務の見直しを行うべき、こういう趣旨の発言が多く見られると私は感じております。さらに、次のような発言もございました。
その派遣期間が延びたときにも、雇用の申込義務という形で、派遣先の方から正社員としての、その派遣社員がやっていた仕事を正社員がやる場合にはその人に雇用の申込義務を、しなければいけないというような規制が掛かっているわけでございます。 これが本当にこの派遣社員のためになっているかどうかというのが実は大きなポイントでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今の御質問でございますけれども、これは、平成十八年度において雇用契約の申込み義務違反によって直接是正指導の対象になった事案はございませんので、雇用契約の申込義務違反に対する是正指導の結果、直接雇用になった者はないという状況でございます。
○政府参考人(高橋満君) 派遣労働者が派遣先に直接雇用された人数についてのお尋ねでございますが、紹介予定派遣というものは別といたしまして、今の委員が言われたいわゆる専門的業務二十六業務以外の業務にかかわる期間制限、これを実質的にその防止を担保するために、いわゆる一定の条件の下で雇入れ申込義務というものが付されておるわけでございますが……
この自由化業務の期間制限の撤廃をする、あるいは直接雇用の申込義務が掛かっておりますが、これも廃止すべきだと。それから、派遣契約の締結に当たっての事前面接の解禁、この三点を要求しておりますが、これらはいずれも言わば細切れ的に派遣の方々の活用を推進するということではなくて、ある程度派遣の方々が長期に働いて、それによって自己の能力を上げられる、そういうことによって派遣の方々の雇用能力が上がる。
私は、しかも、今経済財政諮問会議などで議論されている労働ビッグバンなんというのは、こういう雇用申込義務すらなくして、もう派遣労働を永久化するような方向まで出されてきているわけでしょう。こんな方向は断じて認められないということを申し上げたいというふうに思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) まあこれ、そもそもそうした契約、労働契約の申込義務を設定した理由というのは、私が申したような考え方の下で行われていると、そういうものだと言っていいと思います。 ただ、現実の雇用契約あるいは労働契約というものは、これは基本的に労使の当事者同士の契約でありまして、私としてはそういう方向で労使の話合いによる、交渉による契約が結ばれることを期待をしているということでございます。
労働者派遣の雇用申込義務について、雇用申込義務は、期間制限に対する違反の防止のために、期限が終了したときに更に使おうとする場合には必ず長期雇用を申し込まなければならない義務があるということですと、こう述べているんですね。 大臣のこの経済財政諮問会議の発言に照らせば、いすゞのように派遣労働者を短期、一か月、二か月という短期雇用にするというのは、これは指導しなければいけないんじゃないですか。
様々、こういう派遣労働者の問題で、法律的には直接雇用申込義務があるというような話もあるんですが、実態を幾つかちょっと取り上げたい。資料をお配りしております。 これは、松下プラズマディスプレイという、偽装請負が新聞でも取り上げられた企業です。ここは、直接雇用に踏み切ったとされるんですが、しかし請負から直接雇用になった労働者は初回三か月の有期雇用なんですね。
これは前回の労働者派遣法の改定時の鴨下副大臣の答弁でも、申込義務というのは期間制限違反を未然に防止し、派遣労働者との雇用関係を明確にすることで当該派遣労働者の雇用の安定を図ると、これが目的だとはっきり言っています。 直接雇用であれば、これはどういう雇用形態になるかはそれは企業が決めること、労働者との間で決めることということじゃこの法の趣旨はないと思うんですよ。