2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
二月の二日から十七日に設けた申込期間に大変多くの申込みがあった、そこで再度申請期限を延ばして追加募集を行ったと。これを見ると、大臣がおっしゃっているように施設が後ろ向きというよりは、施設もやりたがっている部分はあるわけですね。
二月の二日から十七日に設けた申込期間に大変多くの申込みがあった、そこで再度申請期限を延ばして追加募集を行ったと。これを見ると、大臣がおっしゃっているように施設が後ろ向きというよりは、施設もやりたがっている部分はあるわけですね。
先生御指摘のように、この五年間有期で働かれた後に申請をされた方、一年間の申込期間になりますが、働かれた方においては、使用者については拒否をすることが認められておりません。
それから、奨学金制度、もう一点ですけれども、この修学支援の新制度ができてから、予約採用の申込期間が夏までになったんですよね。 しかし、現実には、夏以降、秋の段階になってから進路を就職から進学に変更するというケースも少なくないという話を伺っております。 是非、秋以降の申込みもできるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 〔神山主査代理退席、主査着席〕
○矢上委員 一般論としまして、契約形式自体は合法性を装いながら、申込期間を不合理なまでに短期間に設定することにより、特定の事業者のために競争性を排除していると批判されてもしようがないような仕組みになっております。
被災学生について、申請期間を延長する措置、十二月十八日まで延長しているということは伺っておりますし、当然なんですが、そもそも、来年度から新しく始まる制度の実施で、申込期間は十一月一日から十一月三十日、本当に短いんですよね。 大臣がおっしゃったように、十四日付で文科省からも通知など出していただいている。日本学生支援機構からも十四日に出している。
加えて、今回の申込期間に万が一間に合わなかった場合も、四月から改めて申請を受け付け、対象者としての認定を受けた場合は遡及して四月分から支援を行う予定です。 文部科学省としては、引き続き対象となる学生等に対する丁寧な周知を努力してまいりたいと思います。
申込期間を過ぎたから申請できないのではなく、書類配付の締切りを過ぎたから申込みができないというのは聞いたことがないんですが、事実関係をまずお答えいただきたいと思います。
○萩生田国務大臣 英検協会に対しては、これまで、英検SCBTの予約申込期間や返金受け付け期間の延長を要請してきたところですが、十月七日に、予約申込受け付け終了日を十一月十一日まで延長するとともに、返金申込受け付け期間を十一月五日から十一日までとする旨を公表したことは承知をしております。 御指摘のように、これで十分かと言われれば、いろいろ不備が私もあると思います。
また、先ほど、申込期間は随時、年度で区切ることの答弁があったわけでありますけれども、インボイス方式導入の課題として、適格請求書を発行できない事業者、いわゆる免税事業者からの領収書では仕入れ税額控除ができないことなどから、未登録事業者への仕事の発注が減少し、取引全体から排除される可能性も否定できないのではないかというふうに考えるわけであります。
前々から報道をされていろいろな発信はしておりましたが、それにしても一か月間の申込期間でありましたから、果たしてどのぐらいの御提案いただけるかというのは我々少し心配もあったんでございますけれども、たくさんの方に御提案いただきました。 ですので、今委員が言っていただきましたように、この中から参考にしながら、国と地方、民間が合わせた戦略特区、それは数か所選ぶことになります。
では、逆に、今度は、五年を超えて有期労働契約を締結する労働者が、申込期間は期間の満了する日までとなっていますけれども、その期間が満了する日までに申し込みをするということを気がつかずに期間が満了してしまいました。ああ、申し込んでおけばよかったなということで、期間終了後に申し出をして紛争になるということが起こり得るんじゃないかと思うんですね。
ダイエーも支援決定が決まった段階でミサワと同じように、例えば三カ月ぐらいの期間を設けて、買い取り申込期間ですか、というのを設けて通知した、公開したということなんですか。その点は変わらないということですか。いかがですか。
その関係で、債権買い取り申込期間等の期限が三月の二十五日となってございます。スポンサーを決定するのは、今のところ、予定では三月の末までというふうに聞いてございます。
それで、三月末までに買い取りの申込期間が設定されたりしていると思うんですけれども、トヨタだけ、特待席で既に指定席が与えられているというような、そういう報道も一部でなされているわけであります。
次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、健全金融機関から整理回収機構への資産買取り申込期間の一年間延長等を行おうとするものであります。
申込期間の拡充の問題でございますが、今回の対策に盛り込んでおりますが、個人がみずから住宅を建築する場合に適用されます個人建設住宅の住宅貸し付け等につきましては、第一回目の受け付け期間を例年ですと三十営業日程度でございますが、これを四十営業日程度まで拡大するということが第一点でございます。
この住宅金融公庫の申し込み、今度は先着順で締め切りをせずに抽せんにするということですから、この申込期間は手がつかないでしょう。そうして審査が行われます。そうして契約が行われます。契約が行われると、建設業者と個人は契約をします。着工します。そうして、工事が進んで、要するにむね上げが済まないと金融公庫から六〇%の金は出ないのです。
「第百二十条の二 果樹共済の共済関係は、収穫共済にあってはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあってはその共済目的の種類ごと及び第百二十条の九第二号に掲げる期間ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の果樹共済資格者が、定款等で定める申込期間内に、その者が現に栽培している第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹で、組合等が現に行なっている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としているもの
○参考人(師岡健四郎君) 毎年、私どもの業務の実施といたしまして、その予算がきまりますと、四月早々に申込期間を定めまして申し込みをとるわけでございますが、三十五年度につきまして申し上げますると、個人住宅は四月の七日から四月の二十日まで、第一回の申し込みをいたし、それから中高層の貸付は四月の二十七日から六月の三十日までの期間を設けて受付をしたわけでございます。
また北海道立及び苫小牧市立の両図書館では、新刊書の到着が本州よりおくれるという遠隔地の特殊性を考慮して、印刷カードの申込期間を延長してほしいと要望し、そうでなければ、北海道の図書館ではこの印刷カードを利用することはむずかしいということでありました。
お話のことにつきましては、今年の五月に起つたことでございますが、貸付の余裕期間と申しますか、申込期間も今年の十二月までに申込むということになつておつて、現在進行いたしておる最中でございますが、なお中央金庫のほうともよく連絡をいたしましたところが、相当金額の申込が現在あるそうであります。
但しいつまでも延期いたしますことは妥当でありませんので、一応この法文に規定いたしておりまする申込期間一ヶ月だけ延期いたすことが妥当であろうと考えますので、繋船補助金の支給を「八月三十一日」までといたしておりますのを「九月三十日」までに改めますのを妥当と考えて、この修正案を提案いたした次第でございます。