1984-04-07 第101回国会 参議院 文教委員会 第6号
○小西博行君 その申請願いといいますかね、こういう何か制度というのは承知しておりますか。
○小西博行君 その申請願いといいますかね、こういう何か制度というのは承知しておりますか。
当然、他のところと同じく、表土堆積場あるいは鉱滓堆積場の土どめに対して、住民サイドからの強化申請願いが企業へ提出されている、こういう問題については十分検討、点検すべきではないかと思うのですが、どうですか。
いままで国有財産の払い下げは全部そういう事前に申請願いをとり、そして政府部内で検討をし、これが妥当であるときめて地方審議会の議案に付して、そこで議決を受け、あらためて契約をするというのが、これが国有財産払い下げの通常唯一の形式じゃないですか。今回の場合はそれもしないんですか。あなたさっき、社長印のあるそういうものは受け取らないで案件を進めましたと言っているけれども、そういうことは通りませんよ。
もしも東久邇家からの申請によるものであれば、その申請願いの写しを御提出いただきたい。 第二番目は、この件に関しまして所有権確認等の訴訟が東久邇家から出されました。後日それが取り下げられております。したがって、その経緯と、それから裁判における主要な論点、これは宮内庁側で理解している程度でけっこうでございます。
その後、逐次改善されまして、昭和三十四年には、申請願いに対しまする決定割合は八三%というところまで上がって参りましたので、今後償還金も逐次増加することでございますので、財源不足のための拒否と、貸付不承認という件数はだんだん減って参る。このように考えておりますが、なお私どもも、府県において十分な財源措置を講ずるようにいろいろな機会に指導して参りたい、かように考えております。
なぜないかというと、九月三十日までに報告しなければならないという法律に従つて交易営団が現在大蔵省に届けたその内容において、これは領収証なりと言つておりまするが、領収証にあらずして、証明をしてくれという申請、願いでありまして、その申請に対して、米国大使館を通じて本国に聞き合せたところが、その内容は数字を明らかにして証明するわけにはならない。