2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
輸出承認の申請に当たっては、輸出者はまず原子力規制庁による申請資格、それから交付基準等の確認を得て、同庁から輸出確認証の交付を受ける必要がございます。なお、この手続については、医療用RIに限らず対象となる放射性同位元素について同様であります。その上で、経済産業省による審査を経て輸出承認証の交付を受けるということとなります。
輸出承認の申請に当たっては、輸出者はまず原子力規制庁による申請資格、それから交付基準等の確認を得て、同庁から輸出確認証の交付を受ける必要がございます。なお、この手続については、医療用RIに限らず対象となる放射性同位元素について同様であります。その上で、経済産業省による審査を経て輸出承認証の交付を受けるということとなります。
このため、がん治療認定医機構におきまして、がん治療認定医の申請資格の必須条件に研修修了を盛り込むということをするとともに、診療報酬等でも、今回の改定でもがん性疼痛の緩和指導管理料について、研修修了した人が算定できると、こういうふうに見直すことをしておりまして、この半年、直近の半年間では修了者がこれまでの六千人から一万人に増加をしてまいっております。
子供たちへの配慮ということで一点確認をさせていただきたいのは、これ、資格申請、資格認定のための書類を子供たちが在学中四回出すことになるわけです。
また逆に、四人に一人の割合で、申請資格があるにもかかわらず申請をせずに未受給ということもあります。しかし、私は、一概には言えないと思いますけれども、アメリカの場合、戸籍もありませんし、家族構成のあり方も日本とは違うのではないかなということであります。 もう一つは、一方、カナダの場合はどうかといいますと、GSTの税額控除の場合ですと、社会保険番号を利用して、九八%の方が適正に受給をされている。
その一つは、登録申請資格の設置主体の限定の撤廃ということでございまして、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、現在の登録博物館制度の下で設置主体として要件が限定されてございます。具体には教育委員会、民法三十四条法人、宗教法人等でございまして、こういった限定をなくしてはどうかというのが提言の一点目でございます。
なお、お尋ねをいただいた件につきましては、社団法人日本口腔インプラント学会に照会したところ、専門医の申請資格については、案の段階では日本歯科医師会員であるとなっていたものが、今先生御指摘のとおり、日本歯科医師会員であることが望ましいに修正されて、本年三月二十九日付けで施行されたと聞いております。
このため、文部科学省といたしましては、研究費の不正な使用を行った研究者に対して競争的資金の申請資格を制限するなど、こうした不正使用防止のための取組に努めてきたところでありまして、昨今の公的研究費の不正な使用に関する問題を契機に省内で研究費の不正な使用に関する対策チームを作りまして、本年八月に検討結果を取りまとめて、対応可能なものから着手するということで、九月四日でございますけれども、大学等の研究機関
そういった方々、被害者に被害を回復するということは、この法律の目的でもございますし、一番重要なことですから、申請資格のある被害者に申請の機会を十分与えるということは極めて大事なことだというふうに思っております。 法律では、官報、公告とか、知れている被害者への通知とかいうふうに書いてあるわけですが、それでは不十分でございまして、例えば、検察庁も法務省もホームページというものを持っております。
この法案の趣旨を実現するためには、申請資格のある被害者に対して申請の機会を十分に確保することが重要であることは申し上げるまでもないところでございます。 法律では、支給手続を開始した場合には、手続に関する事項を官報で公告するとともに、知れている被害者等に個別に通知することとされておりますが、それだけでは不十分であることは先生御指摘のとおりでございます。
もし同じ機関で再度起こった場合には、私は、その大学、研究機関に所属する全員がこの科研費の申請資格を少なくとも一年ぐらい失う、なくすと、ぐらいの厳しい措置を取らなければいけないというふうに思っております。
また、芸術団体の申請資格といたしまして、諸外国によりましては、公益法人でなくてはならないとかいろいろな制約があることも聞いておりますけれども、今回の基金の助成資格につきましては、本法案の成立後、振興会において関係者の意見も踏まえながら詳細を検討していただく予定ではございますけれども、相当の活動実績を有し、あるいは一定数の実演家を有することなどの芸術団体としての実体を備えたものであれば、これは対象になるのではないかと
○大崎政府委員 先生の御指摘の趣旨を体した制度といたしまして、実はことしから特別研究員制度というものを設けまして、特にすぐれた研究者に対しまして大体助手の初任給程度の研究奨励金というものを差し上げ、また研究費につきましては、科学研究費の奨励研究の申請資格を認めるというようなことで、学術振興会を通じまして、いわばポストドクトラル・フェローシップと大学院の博士課程在学中の極めて優秀な者に対する奨学制度というものを
○片山甚市君 同時期における公害健康被害補償法による県の認定審査会での申請、認定、棄却、保留、未審査の数、また、そのうち本法による申請資格を有していた者の数はおのおの幾らですか。
○土田説明員 私ども、五十九年度の上期の割り当てからオレンジのIQホルダーの申請資格要件を厳しくする予定にしてございまして、不適格者は排除していく方針でおります。ただ、まだ具体的には目下鋭意検討を行っているところでございますが、いずれにしましても五十九年度の上期の割り当てには反映させていきたい、かように考えております。
先ほどの第五条の関係ですが、合理化計画の認定申請資格者を五条で定めていますね。それの一項各号の中の一号、二号、これは団体を意味しますね。それから、三号及び四号というのはこれは個人、こういうふうにみなしていいわけですね。
航空法二十六条について、現行の申請資格につき、「技能証明の要件」ということで法改正がなされるわけでありますけれども、ここでの問題点と、この改正によりまして、懸案である行政事務軽減の見通しというものがどのようにあるのか。なお、こうした手続の便宜を図ることによって、試験の制度が安易にわたるという心配がないのか、この点について運輸省の方からお伺いいたしたいと思います。
第三には、内示書割り当ての申請資格については全国を地域とする水産加工業者の組織する団体という一般的な資格規定に改めるべきではないかと思いますが、いかがでございますか。第四には、中小業者の保護育成に配慮し、商割りの新規参入資格を緩和すべきではないかと思います。第五には、他の輸入制限品目についても同様の検討を行うべきだと思いますけれども、以上の五点についてそれぞれ所信を伺いたいと思います。
ですから、車庫を確保しておかなければこれは申請資格がないということになる。そうしますと、確保しておって六カ月も七カ月八カ月も先になって却下になった場合には、大損害をこうむる。これは行管からも勧告が出ておる。「自己の車庫を保有しない個人タクシー免許申請者は、使用していない車庫等を」——ようございますか。「使用していない」ですよ。
「また、受験申請書に……承認印を求める学内慣行といえども……、試験実施の日時・場所の協議の便宜と、学生の受験申請資格の有無をいわば事務処理上の便宜のため事前に最も事情に明るい該科目担当教官が先ず確認・証明して処分権限を有する学部長にその判断資料を提供するためのものでしかなく、他に受験申請手続上予め……担当教官の承認印を要するものとする根拠を見出すことはできない。
○説明員(内村信行君) 日本航空工業高校の問題でございますが、ただいま、学校の全般的な内応につきましては文部省のほうから御説明がございましたので、私からあえて御説明申し上げませんが、先ほど先生からもお話がございましたように、この工業高校というものは、運輸省におきましての三等航空整備士の技能証明、これにつきましての申請資格を持つものとして認定しておるわけでございます。
○説明員(内村信行君) ただいま先生からお話がございましたように、いままでの認定はいわゆる一年以上の整備経験があるかどうかということでございまして、これは技能証明申請資格についての認定でございまして、しかし今後考えております指定養成施設、いまお話のございました指定養成施設、これにつきましてはもっと学科内容、その他内容というものをレベルアップいたしまして、と同時にそういった高いレベルの教科内容を受けた