2004-06-09 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
資料二—七の3、「審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係(例えば、委員又は専門委員が、1申請資料等作成者には該当しないが、資料作成に関係していた場合、2当該申請者から研究費を受けている場合、3当該申請者の役員等に就任していた、又は就任している場合)を有する委員又は専門委員は、委員長又は専門調査会の座長に申し出るもの」とし、「この場合の審議及び議決については、1の(2)と同様とする。
資料二—七の3、「審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係(例えば、委員又は専門委員が、1申請資料等作成者には該当しないが、資料作成に関係していた場合、2当該申請者から研究費を受けている場合、3当該申請者の役員等に就任していた、又は就任している場合)を有する委員又は専門委員は、委員長又は専門調査会の座長に申し出るもの」とし、「この場合の審議及び議決については、1の(2)と同様とする。
この中では、明らかに、申請資料等作成者、出す審議に対する資料の作成者がもし座長であるとしたら、退室しなきゃならないとある。私が聞いた限りでは、吉川さんは、十分、これまでの確率によるリスク評価、これについての資料を作成し、それをその審議会、専門委員会に出しているという話を聞いている。これは明らかに違反じゃないですかと聞いているんです。違反であるのかないのか、その判断で結構です。
委員長代理、いいですか、ところが私が調べた「食品安全委員会における調査審議方法等について」、「申請者から申請資料等作成者のリストの提出を受け、申請資料等作成者に該当する委員又は専門委員がある場合には、委員長又は専門調査会の座長は、当該調査審議開始の際、その氏名を報告する。」いわゆる食の安全委員会の座長になっている吉川さんは、私の知る限りでは、いろいろな論文、いろいろな資料の作成をしている。