2016-04-28 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
また、共同申請を柔軟に受け付ける、あるいは申請負担を軽減するなど、小規模事業者を含めた商店街を構成する店舗に幅広く法案を活用していただくことを考えているところでございます。 こうした取組によりまして、本法案が商店街の活性化に貢献できるよう取り組んでまいりたいと思います。
また、共同申請を柔軟に受け付ける、あるいは申請負担を軽減するなど、小規模事業者を含めた商店街を構成する店舗に幅広く法案を活用していただくことを考えているところでございます。 こうした取組によりまして、本法案が商店街の活性化に貢献できるよう取り組んでまいりたいと思います。
国の行政の業務改革に関する取組方針を策定をさせていただきましたけれども、まさにそれぞれ各省の、先生がおっしゃられるような業務に的を絞って、今回、申請負担の軽減の観点から、手続の廃止、簡素化、そして添付書類の削減、省略などを行うことを含めて、各般の業務改革を行うように各府省に要請したところであります。
それは市町村が一々国にお伺いを立てなくても、そして自分で措置したときに補助金の申請、負担金の申請をしなくてもいいような最も進んだ姿なので、その趣旨が十二分に生かされるように、何というんでしょうか、御通知、御援助をいただきたいと思いますし、総務省には御要望しておきたいと思います。 財政サイドにも。三位一体で一般財源化されたものはたくさんあると思います。
総務省として今までそういうことに取り組んだのかなと思って調べてみましたら、総務庁時代に平成九年に申請負担軽減対策というのを取りまとめたようでございますが、最近行われていないということが分かりました。
この法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請負担軽減を図るため、恩給支給事務手続の簡素合理化等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、死亡失権等の届出義務を廃止し、罰則規定を削除することとしております。
この法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請負担軽減を図るための恩給支給事務手続の簡素合理化等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、死亡失権等の届け出義務を廃止し、罰則規定を削除することとしております。
恩給行政につきましては、受給者の高齢化の状況等を踏まえ、その申請負担を軽減するため、事務手続の簡素化等を行う恩給法改正法案の御審議をお願いをいたしております。 最後に、スポーツの拠点づくりの推進について申し上げます。例えば、野球の甲子園やラグビーの花園のように、全国規模のスポーツ大会が毎年開催されている場所は、青少年のあこがれや目標となっております。
恩給行政につきましては、受給者の高齢化の状況等を踏まえ、その申請負担を軽減するため、事務手続の簡素化等を行う恩給法改正法案の御審議をお願いいたしております。 最後に、スポーツの拠点づくりの推進について申し上げます。 例えば、野球の甲子園やラグビーの花園のように、全国規模のスポーツ大会が毎年開催されている場所は青少年のあこがれや目標となっております。
平成九年二月に、申請負担軽減対策の一環として、申請書等の記載事項の簡素化を図るとともに、恩給事務に住基ネットを導入することになりました。御案内のとおり、その後、平成十一年、この住基法改正の折、恩給法に定める事務の取り扱いも可能になりまして、住基ネットによる本人確認情報の提供を受け、そして恩給支給事務に利用することとなっております。
政府といたしましてはこうした状況を踏まえまして、平成九年二月の申請負担軽減対策や十一月の緊急経済対策におきまして、国民の事務負担軽減や規制緩和の観点から、法令に基づき民間事業者に保存を義務づけている書類につきましては、電子媒体による保存が可能となるようにすることと決定したところでございます。
政府は、本年二月の閣議決定「申請負担軽減対策」に基づき、申請等に伴う手続の簡素化、電子化、ペーパーレス化などを迅速かつ強力に推し進め、今世紀中に申請等に伴う国民の負担感を半減することを目標として、諸対策の実現に努めているところであります。 その一環として、有効期間のある許認可等について、「明らかに不適切なものを除き、現行の有効期間を倍化する。
国民の申請負担軽減のためにこういう許認可等の有効期間を延ばすという問題はそういう規制緩和推進の一環であって、もう既に閣議決定もされ、ただいま総務庁長官からお話がありましたように、倍化というような方向でこの法案ができたわけで、私はこの法案の趣旨に全面的に賛成でございます。
次に、許可等の有効期間延長法案は申請負担軽減対策の一環として許可等有効期間を延長しようとするものであると思いますが、その基礎となったのは去る二月十日の閣議決定「申請負担軽減対策」であると承知しております。許可等の有効期間については、明らかに不適切なものを除き倍化し、倍化が困難なものでも最大限延長するとの指針が打ち出されております。
○倉田委員 そこで、本法案、許可等の有効期間の延長に関する法律案についてでございますけれども、この法案が提出をされてまいりました背景について考えてみますと、本年二月の閣議決定、申請負担の軽減対策、これがあると思います。
今回の法案は、いわゆる申請負担軽減対策の中の許可などの有効期間の倍化あるいは延長等について重点的に取り組んだものでございまして、これから、この趣旨、目的でもっと幅広く積極的に取り組むべきものが多々ある、私どもはそういうふうに認識をいたしております。
そして、そのときに申請負担軽減対策というものを打ちまして、いわゆる先ほどからお話を申し上げておりまする各種の申請、届け出等の書類の削減、簡素化をやるんですよ、そしてまた、その届け出等の手続の電子化、あるいは先ほど申し上げましたペーパーレス化なども図るんだということを決定いたしまして、今それを進めておるということでございまして、同時にまた、今お話しのことも、今後ともペーパーレス化や情報のシステム化に積極的
まず御指摘の、行政手続の電子化等についてのお尋ねでございますが、申請等にかかわる国民の負担軽減のための対策を総合的に推進するための「申請負担軽減対策」を、申し上げますなれば、平成九年二月の十日に閣議決定をいたしております。その中で、「原則として平成十年度末までに可能なものから早期に実施に移す。」その方針を決定いたしております。
政府は、本年二月の閣議決定「申請負担軽減対策」に基づき、申請等に伴う手続の簡素化、電子化、ペーパーレス化などを迅速かつ強力に推し進め、今世紀中に申請等に伴う国民の負担感を半減することを目標として、諸対策の実現に努めているところであります。 その一環といたしまして、有効期間のある許認可等について、「明らかに不適切なものを除き、現行の有効期間を倍化する。倍化が困難なケースでも最大限延長する。」
そういうことで、今回の法律に関しましては、専ら国民の負担、申請負担の軽減に資する、こういった先ほど申したようなこと、そういうことでございますという説明でございますが、今おっしゃったように、やはり通産行政の柱は、冒頭申した、今までと違ってやはり国民サイドの考え方、見方というものに重点を置くべきではないだろうか、かように考えております。
行政庁への申請負担の軽減という観点から、許認可等の有効期間を、例えば現状の五年を十年にするというようなものもこの中に含まれております。
さらに、国民に対する質の高い行政サービスの実現を図る観点から、行政の情報化に積極的に取り組むとともに、去る十日に決定をいたしました申請負担軽減対策に基づきまして、行政事務手続の簡素化、電子化、ペーパーレス化、ネットワーク化を進め、今世紀中に国民の負担感を半減することを目指しております。
今までいろいろと国民の皆さんが申請される場合、届け出をされる場合、大変手続が厄介であったわけでございまして、来週私どもで申請負担軽減対策というようなことで閣議で御決定をいただきたいということで、とりあえずいろいろ証明を交付をしてもらいたいというような形で申請をされる場合、あるいはいろいろの法律に基づいてどうしても届け出をしなきゃならない場合、これを電子化、ペーパーレス化できるように、何とか平成十年度中
また、規制緩和のタイミングの問題でございますけれども、九十四項目に上ります規制緩和の内訳は、それぞれ新しい事業の創出とか事業拡大、それから競争の促進や価格の弾力化等を通じた市場の効率化、そして市場アクセス改善を通じた輸入促進、また申請負担の軽減、こういう経済的コストを削減するためのそういう九十四項目をお出しいただいているところでございます。
規制の緩和についてのお尋ねでございましたが、九月の緊急経済対策におきましては九十四項目の規制緩和の施策を行うこととしているところでございますが、それぞれに新規事業の創出や事業の拡大、あるいはまた競争の促進や価格の弾力化などを通じた市場の効率化、さらには市場アクセスの改善を通じた輸入の促進でありますとか、あるいはまた申請負担の軽減による経済的なコストの削減でありますとか、そういった効果が見込まれるものと
についてのお尋ねでございましたが、九月の緊急経済対策におきましては、九十四項目に上る規制の緩和などの施策を行うということを発表いたしましたが、ここで挙げましたことは、それぞれに、新規事業の創出でありますとか、あるいは事業の拡大につながるようなもの、あるいはまた競争の促進であるとか価格の弾力化などを通じて市場の効率化を促すもの、あるいはまた市場アクセスの改善を通じた輸入の促進でありますとか、あるいはまた申請負担