2004-04-15 第159回国会 参議院 法務委員会 第11号
四 難民認定手続における仮滞在許可に当たっては、本邦への直接入国、上陸後六か月以内の申請、証拠資料の提出等の要件について、申請者の事情を十分斟酌し、実情に即した運用が行われるよう留意すること。
四 難民認定手続における仮滞在許可に当たっては、本邦への直接入国、上陸後六か月以内の申請、証拠資料の提出等の要件について、申請者の事情を十分斟酌し、実情に即した運用が行われるよう留意すること。
ことに、このときは、前段で新聞記者さんが聞いたのは榎本三恵子さんの証人申請、証拠調べについてはどうですかということと連動しているわけです。あなたは、一応切り離した、一般的なことだと言っておりますけれども、そういうときに何か検察官のやり方について人道に反しないように、人倫に反しないようにと、それは一般的な検察官会同で訓示として言うことですよ。
その際、若干の証拠の取り調べ請求をいたしまして、これに対して弁護人側が一部同意をしないということ、同意をされましたのは、いわゆるサンズホテルの損益計算書だけでございまして、先ほど申しましたダナー外三名の書面等につきましては同意しない、そのほかの申請証拠については意見を留保する、こういうような状況でございまして、同意が得られません書面につきましては、証人自体を証人調べの請求をする、こういうことに相なっておるわけでございます
にもかかわらず、何がゆえに檢事は証拠の申請、証拠の決定に対して、ほとんど例外なくして不必要だ、よくよくの場合でなければしかるべきだという意見を述べません。これは御承知の通りだと思います。この態度は、さらにこの改正案の二百九十七條と三百九條とによつて堅持されるおそれがあると思うのであります。その点を私らは憂うるのであります。