1998-05-20 第142回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
申請要旨は、これまで基本的には申請書本体を和訳して作成されておりまして、その和訳、それからそのチェックというものは当然、申請者本人の責任で行われております。 以上です。
申請要旨は、これまで基本的には申請書本体を和訳して作成されておりまして、その和訳、それからそのチェックというものは当然、申請者本人の責任で行われております。 以上です。
○堺説明員 開発者等から提出される資料というのは、申請書本文と申請要旨の二種類ございます。これまで安全性評価の確認の申請がなされたものは、すべて申請書本文が英語でございます。申請書要旨が日本語で書かれているものでございます。
そうして次には申請要旨の公示が行われる。そして公示後三十日以内に関係使用者は異議の申し立てができる。そうして審議会の審議が始まる。審議会の審議が始まって、そこで結論がついた場合、初めて決定の公示を行う。決定された公示があって、三十日以後に初めて効力が発生することになると思います。