2017-04-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第6号
次に、申請義務者の規定の問題解消に向け、例えば、本人が申請義務者となる年齢を十五歳六か月を過ぎた者というような引下げは、より年少となる子供に負担を強いることになり、権利擁護の観点からも問題ではないかというふうに考えます。
次に、申請義務者の規定の問題解消に向け、例えば、本人が申請義務者となる年齢を十五歳六か月を過ぎた者というような引下げは、より年少となる子供に負担を強いることになり、権利擁護の観点からも問題ではないかというふうに考えます。
次に、十六歳の更新期の申請義務者と罰則適用者についてお伺いをしたいと思います。 これ、現行法では十六歳の誕生日の六か月前からとなっている申請義務期間のうち、その最終日である誕生日の前日までは同居している父母などが申請義務者で、最終日だけが本人が義務申請者となるわけです。
そういうことから、今回は、不動産登記法の法文本体には法律上重要な事項、これを書いて、技術的、細目的な事項はその下の政令とか省令に委任をする、こういうことによって、法律本体を読めば一番、登記手続の構造、また重要な事項がぱっと頭に入る、さらに細かいことを見たければ、さらに政令、省令を見ていく、こういう順番で手続全体を理解していただける、こういうことを考えまして、基本的に、申請権者であるとか申請義務者、あるいは
そういうことになりますと、これは間違いなく本当の所有者が売り主であり、登記の申請義務者として登記所にあらわれておるということが担保されますので、そこの段階で初めて登記官としては申請に基づく所有権移転の登記をする、こういう形になっているわけでございます。
○當別當説明員 現行の外国人登録法も現在御提案申し上げております一部を改正する法律案も、十九条の規定におきまして一定の違反類型に対して過料、行政罰といいますか秩序罰といいますか、この制度を設けているわけでございますが、これは先般も御説明申し上げましたように、法第十五条の規定しております本来の申請義務者にかわって代理人が申請を行う場合の各種の違反行為を過料でもって担保するということに意味があるわけでございます
○當別當説明員 十八条第一項第一号の御質問でございますが、これは一言で申し上げますならば、外国人登録法に定める各種の申請義務者による申請義務のうち、制度の目的を達成するための基本的な申請事項に対する罰則だというふうに解釈しております。 三条一項は新規登録でございますし、七条一項は紛失あるいは盗難などの場合に係る再交付の申請でございますし、八条一項、二項は居住地の変更登録の申請でございます。
○當別當説明員 過料をもって制度の運用を担保しておりますこの十九条、この中身は、外国人登録法十五条の第二項が、申請義務者が病気であるとかその他の事由でみずから申請ができないというような場合に、十正条二項の定める順位に従って、本来登録義務者でない代理人が外国人登録法上定められた申請等の義務を履行するよう定めておるわけでございますが、この代理による不申請とか、あるいは登録証明書の不受領とか、そういう行為
第九十三条ノ六の改正、共用部分たる旨の登記のある建物の滅失の登記の申請義務者を規定したものであります。 第九十三条ノ七の改正、区分所有建物の属する一むねの建物の表示の変更の登記手続を規定したものであります。 第九十四条の改正、建物の区分の登記手続を次条において規定することとしたのに伴い規定を整理をしたものであります。 第九十四条ノ二の新設、建物の区分の登記手続を規定したものであります。
次は、第九十三条ノ六の改正でありますが、共用部分たる旨の登記のある建物の滅失の登記の申請義務者を規定したものであります。 次は、第九十三条ノ七の改正でありますが、これは区分所有建物の属する一棟の建物の表示の変更の登記手続を規定したものであります。 第九十四条の改正は、建物の区分の登記手続を次の条において規定することとしたのに伴いまして、規定を整理したものであります。
それから罰則の百五十九条の二のところを見ると、八十条の一項、三項、八十一条の一項、三項、それから八十一条の八、それは土地に対するところの登記申請義務者で、九十三条の一項、三項、九十三条の二の一項それから同条の三項、それから九十三条の六、これは建物の場合だと思う。
しかしながらこれは実際上もちろん無理なことでございますので、省令をもちましてその父母なり、あるいは父母がない場合にはだれというような代理申請義務者と申しますか、そういうものを省令できめるように考えております。