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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-05-11 第159回国会 衆議院 法務委員会 第23号

そういうことから、今回は、不動産登記法法文本体には法律上重要な事項、これを書いて、技術的、細目的な事項はその下の政令とか省令に委任をする、こういうことによって、法律本体を読めば一番、登記手続の構造、また重要な事項がぱっと頭に入る、さらに細かいことを見たければ、さらに政令省令を見ていく、こういう順番で手続全体を理解していただける、こういうことを考えまして、基本的に、申請権者であるとか申請義務者あるいは

房村精一

1982-04-16 第96回国会 衆議院 法務委員会 第15号

當別當説明員 現行外国人登録法も現在御提案申し上げております一部を改正する法律案も、十九条の規定におきまして一定の違反類型に対して過料行政罰といいますか秩序罰といいますか、この制度を設けているわけでございますが、これは先般も御説明申し上げましたように、法第十五条の規定しております本来の申請義務者にかわって代理人申請を行う場合の各種違反行為過料でもって担保するということに意味があるわけでございます

當別當季正

1982-04-13 第96回国会 衆議院 法務委員会 第13号

當別當説明員 十八条第一項第一号の御質問でございますが、これは一言で申し上げますならば、外国人登録法に定める各種申請義務者による申請義務のうち、制度の目的を達成するための基本的な申請事項に対する罰則だというふうに解釈しております。  三条一項は新規登録でございますし、七条一項は紛失あるいは盗難などの場合に係る再交付の申請でございますし、八条一項、二項は居住地変更登録申請でございます。

當別當季正

1982-04-13 第96回国会 衆議院 法務委員会 第13号

當別當説明員 過料をもって制度の運用を担保しておりますこの十九条、この中身は、外国人登録法十五条の第二項が、申請義務者が病気であるとかその他の事由でみずから申請ができないというような場合に、十正条二項の定める順位に従って、本来登録義務者でない代理人外国人登録法上定められた申請等義務を履行するよう定めておるわけでございますが、この代理による不申請とか、あるいは登録証明書の不受領とか、そういう行為

當別當季正

1962-02-27 第40回国会 参議院 法務委員会 第7号

第九十三条ノ六の改正共用部分たる旨の登記のある建物滅失登記申請義務者規定したものであります。  第九十三条ノ七の改正区分所有建物の属する一むねの建物表示変更登記手続規定したものであります。  第九十四条の改正建物区分登記手続を次条において規定することとしたのに伴い規定を整理をしたものであります。  第九十四条ノ二の新設、建物区分登記手続規定したものであります。  

平賀健太

1962-02-16 第40回国会 衆議院 法務委員会 第6号

次は、第九十三条ノ六の改正でありますが、共用部分たる旨の登記のある建物滅失登記申請義務者規定したものであります。  次は、第九十三条ノ七の改正でありますが、これは区分所有建物の属する一棟の建物表示変更登記手続規定したものであります。  第九十四条の改正は、建物区分登記手続を次の条において規定することとしたのに伴いまして、規定を整理したものであります。  

平賀健太

1960-03-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第8号

それから罰則の百五十九条の二のところを見ると、八十条の一項、三項、八十一条の一項、三項、それから八十一条の八、それは土地に対するところの登記申請義務者で、九十三条の一項、三項、九十三条の二の一項それから同条の三項、それから九十三条の六、これは建物の場合だと思う。

井伊誠一

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