2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
外国の例でございますが、アメリカで外弁制度を持っておりますところで、弁護士の人数の非常に多いところとしてよく言われますニューヨークあるいはミシガン、それからテキサスといったところでも申請直前の五年中の三年間の職務経験を必要とする、こういったことも参考とした事由の一つでございます。
外国の例でございますが、アメリカで外弁制度を持っておりますところで、弁護士の人数の非常に多いところとしてよく言われますニューヨークあるいはミシガン、それからテキサスといったところでも申請直前の五年中の三年間の職務経験を必要とする、こういったことも参考とした事由の一つでございます。
それから、申請直前六年のうち四年という州も二州ございます。そのほかは、大体申請直前七年とか、そういう中で五年以上という要件を設けております。 それから、ドイツでございますけれども、ドイツにつきましては職務経験要件はございません。 それから、イギリスでございますけれども、イギリスについてもございません。
最も短い期間を有しておりますニューヨーク州等二州は三年でございますが、我が国で設けてない要件を設けておりまして、例えば申請直前の五年のうちに三年、こういうような要件も設けております。
また、ある例でいきますと、「当社は、債務者の実態把握不十分のまま貸し付けを行ってきたために、和議申請直前の二月十日に新たな融資を実行するなど、ずさんな中間管理等もあって資金を固定化させてしまった。」和議直前の段階で融資したというのですよ。全くその状況を把握しておらなかった。 また、都銀の紹介案件もかなりありますね。
私の調べたある共和の資産ですが、これは和議申請直前に名義が変更されています。さらに、ある企業などは、ある企業と申し上げておきましょう、共和に債権がございました。この火の粉をかぶっちゃいけないというので、かわるべき企業がすぐ借金の返済をして共和から離れているんです。私は、その典型的な形が松山事件、松山における土地の今日社への移転だろう、こう思っているんです。あるべき姿ではないんですね。
アメリカにおきましていずれも、ニューヨークにおきましては申請の直近七年のうちの五年間の実務経験を要求いたしておりますし、ワシントンDCのルールでは申請直前の八年間のうちの五年間の実務経験を要求しておるということでございまして、ミシガンは三年という実務経験を要求しているわけでございます。
その中で電気料金がいつも聞かれるわけですけれどもね、去年電気料金は実は値上げ申請直前の状態にありました。その後の為替がそう大きく持ち直したわけでもありません。
ただ、企業機密というのは、企業側が隠したいというのが企業機密なのではなくて、外国との技術提携で機密が義務づけられているとか、あるいは特許権等の工業所有権をいま申請直前であって、それまでは機密を守りたいとか、そういう非常に限定された場合については、公開というのは一時的に例外というふうに考えてまいっております。
それから外国との協定等によって公開、開示制限されたもの等でありまして、まあわれわれは公開の原則、これは一般的な大きな原則でありますが、ただ成果、原子力の開発利用研究の成果の公開ということは、ある成果まで行く段階のある段階においては公開を、まあ必要やむを得ざる場合には制限するとか、あるいは工業所有権の申請直前のものとか、あるいは外国等との協定によって企業機密を要請されたもの等については、まあ例外的な扱
まあ山陽の場合においても、あの担保の取り方は、はたして認められるかどうか疑問ですが、一応商社の債権などについては、更生法申請直前に担保を取った、むしろそのほうが担保債権なるがゆえに優先しているというふうな一応のかっこうが出てきているわけです。
その一年六箇月以上のうち六箇月というものは、申請直前の一年以内に六箇月が入つていなくてはならない。
第七番目の鉱夫給付というのは、鉱夫の結核がこの國には非常に多いようでありまして、これが相当今まで問題になりまして、そのために鉱夫結核法という法律まであつたようでありますが、これを取上げまして、本國の鉱夫として二年半以上、而もその申請直前五年間に妻子を遺棄したことのないという鉱夫に対しては永久的な又重大な労働不能となつた場合、その場合にはそういう收入とかその資産には関係なく、本人と妻に同額の給付が與えられまして