2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
期間が短くなったと言いますけれども、いろいろお聞きをしますと、実際には、農業委員会の委員さんが現地調査に行っていると、その分は事前調査などでカウントせずに、それでまあ大体オーケーになったところで申請書を出してもらって、その書類審査をする期間だけを見て短くなったとおっしゃっているようなところもあるように聞いております。
期間が短くなったと言いますけれども、いろいろお聞きをしますと、実際には、農業委員会の委員さんが現地調査に行っていると、その分は事前調査などでカウントせずに、それでまあ大体オーケーになったところで申請書を出してもらって、その書類審査をする期間だけを見て短くなったとおっしゃっているようなところもあるように聞いております。
○上川国務大臣 改正法上の相当の理由がある資料という形で、今御質問、前の質問もございましたけれども、この中には、今説明したとおり、申請者の陳述、これはもとより、本国事情に変化があるかを含めまして、申請者が提出した申請書等の資料の内容に難民等の認定を行うべき事情が含まれるかどうか、これを個別に検討した上で判断することとなるところでございます。
御指摘の資料につきましては、法律上その形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請者が提出した申請書も含まれ得るものでございます。
この申請の手続関係、特に提出書類様式等については現在検討中でございますが、申請書はできる限り多言語の様式を採用する方向で検討しているところでございます。
こうした生活保護の窓口における水際作戦をなくすためには、生活保護のオンライン申請を導入すること、各自治体の窓口で相談者が手に取れる場所に申請書を置くことを求めます。 三つ目には、制度上のハードルがあります。最大のハードルである扶養照会については、今年の四月以降、申請者の意向が一定程度尊重される運用に変わりましたが、まだ現場では徹底されていません。
その要因については、単独事業のみでなく複数事業をパッケージ化した申請が必要となっている、こういった要件に合うような申請書の作成等、事務手続の作業量が多い等々が挙げられると思いますが、いかがでしょうか。
そのためには、例えば、御指摘のとおり、現在でも多くの広域連合におきまして、高額療養費の申請書を申請勧奨の通知を行う際に同封しておりますけれども、今回の配慮措置につきましてもその取組を徹底すること、また、二割負担の対象となる高齢者の方に事前に口座登録をしていただくことによりまして、初回申請もなしでその口座に自動的に振り込む仕組みとすることなども考えられると思います。
沖縄本島の南部地区においては、防衛省が変更承認申請書を提出する前から元々事業者によって鉱山事業が営まれてきたものと承知しております。 沖縄本部、南部における採石業者と沖縄防衛当局との間では土砂の調達等に係る契約関係は存在しておらず、現在採石業者が南部で行っている採掘は沖縄防衛局が契約したものではございません。
ただ、繰り返しになりますけれども、現在沖縄県において変更申請書は審査をしていただいている最中であります。その上で、工事をする時点におきまして決定する問題について、現在は確定していないということしか申し上げられないことは御理解いただきたいと思います。
おりますが、現時点におきまして、まさに沖縄県当局において変更申請書の審査をされている最中でございます。この土砂の調達先は工事を実施する時点で決まるものでございまして、現時点においては、県内、県外を含めて場所については決まっていないところでございます。
私も、資料三にお配りをしたんですが、高等学校のこれ例は、就学支援金の手続において、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村
まず、入管が行う一次の審査においてですが、調査官は、申請書を、それぞれに時間をかけて、しっかりと話を聞き、その膨大な内容を調査しています。数日にわたり話を聞いている案件も少なからずありますし、また、インタビューをするためには通訳の方が必要です。そのインタビューをした調書を通訳の方を介して申請人に読み聞かせ、内容に間違いないかを確認してもらって、サインをもらっています。
また、三回目以降の申請者が提出した資料が、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由があると認められるか否かは、申請者の陳述を始め、申請者が提出をした申請書等の資料の内容に難民等の認定を行うべき事情が含まれるかどうかを個別に検討した上で判断することとなります。 そして、その判断の慎重を期すため、地方の入管局ではなく、出入国管理庁本庁においてもその点を確認する予定でございます。
さらには、御本人、本年一月四日に仮放免許可申請をされておりまして、その申請理由書の中に、直筆で、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨、あるいは、彼氏から収容中の御本人宛てに、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国しない旨等が記載された申請書が出されたという経緯がございます。
つまり、市の方が事業者団体に足を運んで一括申請をしてもらう、また、商店街に足を運んで申請書を出してもらうなど、市として独自の努力を行っているということであります。 こういう取組は極めて重要であります。
このとき、申請書をまず書いて、返信用封筒を用意して、あと本人確認のための証明書のコピーを用意して、あと郵便局に行って定額小為替を購入してなど、郵送でも細々とした作業が多数必要になるわけです。コンビニ交付に対応していれば、これ、コンビニに行ってボタン押せば済むのに比べると、その作業量が大きく違いが出てくるわけです。 私、京都府宇治市には高校のときに引っ越して、それ以来、本籍地あります。
例えば、地上基幹放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。 また、免許期間中におきまして、これらの状況に変更があったときには変更の届出をすることを求めておりまして、その届出を確認しているという状況でございます。
今、統括官の方からもお話ございましたけれども、統計法では、賃金構造基本調査などの基幹統計調査、これを変更する場合には、総務大臣に、必要事項を記載した承認申請書、これを提出をしていただきまして、軽微な事項を除きまして、統計委員会の審議を受けることというふうにされております。
○吉田政府参考人 総務省といたしましては、二〇一七年十月の株式会社東北新社及び同社とは別の法人である三社からの東北新社メディアサービスへの地位の承継の認可、つまり四社のチャンネルの集約ということを、総務省に提出された認可申請書を前提に、放送法令に基づき審査を行い、認可の基準を満たしていると判断したものでございます。
東北新社が株式会社東北新社メディアサービスに承継する目的については、当時、総務省に提出された認可申請書によれば、経営の合理化を図るため、すなわち、グループ内に認定基幹放送事業者を複数抱えており、それらを含めたグループ全体の最適化を図るためには、各社に散在する同種の業務を一か所に集めて処理することが有用であると記載されておりました。
衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告し、総務省においては、申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。二〇一七年一月の株式会社東北新社のザ・シネマ4Kの業務に係る認定時においても、このような方法により確認をしたものでございます。
埋立法に基づいてやっている作業、それに何で日本が何か申請書をアメリカに提出しないといけないんですか。 これ、修正するなら修正していた方が僕はいいと思いますけれども、もしそういうおつもりがなければ、そのままの答弁で残置しておいてもいいと思いますけれども、これ、やはりちょっとまずいと思いますよ。
二月五日の予算委員会で私、質問に立たせていただきまして、軟弱地盤の問題がある辺野古埋立てに米側が懸念を抱いているのではないかというふうなことを質問させていただいたときに、菅総理が答弁された中で、安倍前総理とオバマ元大統領の最初の首脳会談で米国から要望があったが、普天間飛行場の危険と併せて辺野古移設に対して、たしか当時、申請書を早く出してほしい、そういうものが首脳会談の議題に上がったぐらいでありますと
○大臣政務官(松川るい君) 沖縄本島の南部地区からの、南部地区におきましては、変更承認申請書の提出前から事業者によって鉱山採石事業が既に営まれてきたものと承知しております。沖縄本島南部における採石業者と沖縄防衛局との間では土砂の調達先に係る契約関係は存在しておらず、個々の民間業者がそれぞれの考えで行っている経済活動について防衛省としてコメントする立場にございません。
○大臣政務官(松川るい君) 変更承認申請書の添付図書に記載のある県内の埋立土砂の採取場所及び調達箇所につきましては、資材の調達に関する調査業務の受注者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行い、県内で本事業に対し出荷することが可能であるとの回答を得た結果を取りまとめたものでございます。特定の地域を外す必要があるものではないと考えております。
委員お示しになった資料の中の査証業務に関するパソコンデータ入力でございますが、これは、領事事務情報システム上の受理入力というふうに申しまして、専ら、バーコード化された査証申請書記載情報、これをバーコードリーダーで読み取る、あるいは旅券情報についてパスポートリーダーで読み取るということとなっております。
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。
○逢坂委員 次に、これも基本的な事項ですけれども、二〇一四年の十二月十六日、電源開発株式会社から、大間原発に関して新規制基準への適合審査を受けるため、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書が提出されております。
また、変更承認申請書の作成に当たりましては、調査業務を受注した業者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行いまして、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
○大臣政務官(松川るい君) 繰り返しのお答えになって大変恐縮でございますが、変更承認申請書の作成に当たっては、先ほど申し上げたように、広くアンケート調査を基に取りまとめました。 そして、現時点におきましては、土砂の調達先は工事の実施段階で決めるものでございますので、現時点においては何ら確定をしていないというところでございます。
その上で、変更承認申請書に記載されております土砂の採取候補地は、関係法令で認められ、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございまして、こうした鉱山を候補地とすることについて厚生労働省に事前の相談が必要であったとは考えておりませんでした。
委員御指摘の、今回の変更承認申請で新たに沖縄県南部を土砂採取地に含めた理由という観点でございますが、今回の変更承認申請書の作成に当たりましては、現行の埋立承認申請の際の調査から相当の年月が経過しており、資材に関する状況が変わっているため、改めて最新の採石場の状況を把握する必要があったということでございます。