2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
公的部門の個人情報は、公権力を行使して取得されたり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものがほとんどです。だから、公的部門はより厳格な個人情報保護が必要とされてきたのです。守るべき個人情報をもうけの種とすることが行政の仕事と言えるでしょうか。 反対理由の第一は、個人情報保護をないがしろにして、プライバシーを侵害するおそれがあるからです。
公的部門の個人情報は、公権力を行使して取得されたり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものがほとんどです。だから、公的部門はより厳格な個人情報保護が必要とされてきたのです。守るべき個人情報をもうけの種とすることが行政の仕事と言えるでしょうか。 反対理由の第一は、個人情報保護をないがしろにして、プライバシーを侵害するおそれがあるからです。
この政治資金関係申請・届出オンラインシステムは、利用率が低いんですよね。先生もお使いになったんですか。(森山(浩)委員「ダウンロードして」と呼ぶ)これは、絶対原因があると思います、これだけ皆さんが使わないということでございます。 これは、制度を所管しているのは総務省でございますので、是非見直していただいて、我々も技術的な観点から協力をして、使っていただいてこそその意味があるというふうに思います。
○冨安政府参考人 番号制度につきましては、番号法の一条におきましてその目的を規定しておりますけれども、個人番号を活用し、行政運営の効率化、行政分野における公正な給付と負担の確保を図り、これらの者に対する申請、届出その他の手続を行い、これらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を図れるようにということを目的としているものでございます。
という狭い定義に行政機関の個人情報の定義も合わせることになりますが、これについては、この「個人情報保護法の逐条解説」、宇賀克也教授の本ですが、これは多分、実務的に皆さん使っている本だと思いますけれども、この四百十一ページに、民間部門にも適用されるため、民間の営業の自由への配慮から個人情報をある程度限定することが必要なのに対して、行政機関の長が保有する個人情報については、公権力を行使して取得したり、申請、届出
このように、窓口での申請届出の受付業務は、住民が抱えている生活の悩みや相談事に応じる場となります。窓口での申請届出の受付業務と相談業務は一体の業務であります。デジタル手続のみとなれば、その相談業務が排除される懸念がある。
また、押印廃止については、金融庁が金融機関等から受け付ける申請、届出等のうち押印を求めているものが四百六十五手続ございますが、これらの押印について本年中に全て廃止する方向で準備を進めているところでございます。
国税の税務手続において、オンライン利用が可能な申告や申請、届出などの手続は二〇一八年時点で四二・六%ということで、まあまだ半数以上がオンライン対応はなされていないという状況です。この点、国税庁も前向きに取り組んでいることは承知しておりますが、オンライン利用が可能な申告や申請、届出などの手続について一〇〇%のオンライン化をするべきと考えますが、そうした目標は持っているか。
これらを経まして、ことしの夏から申請届出の受け付けを開始しまして、十月から制度が始まったという経過でございます。
八 情報システム整備計画の作成に当たり、国民が情報通信技術を利用する方法により申請、届出その他の手続を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数料の費用効果分析の結果を踏まえた減額、当該方法による手続の処理に際しての優先的取扱いその他の優遇措置を講ずるよう必要な検討を行うこと。
八 情報システム整備計画の作成に当たり、国民が情報通信技術を利用する方法により申請、届出その他の手続を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数料の費用効果分析の結果を踏まえた減額、当該方法による手続の処理に際しての優先的取扱いその他の優遇措置を講ずるよう必要な検討を行うこと。
例えば、既にオンライン化されている入国管理局電子申請届出システムなど、英語を始めとした複数の外国語対応を開始しているシステムもあります。一方で、今後オンライン化を進める手続については、情報システム整備計画の中で、費用対効果を踏まえながら外国語対応を推進する方法を検討していくこととしています。また、デジタル機器になれていない外国人などに対するデジタルデバイド対策も取り組んでいます。
このため、例えば窓口業務のうち定型的な申請、届出等は民間委託の対象としつつ、住民からの相談については職員が担当することにより、職員が住民ニーズを直接把握しながら業務改革を行うことが可能であると考えています。 いずれにいたしましても、窓口業務の民間委託を含め、どのように業務改革を進めるかについては、各地方公共団体において地域の実情に応じて適切に判断されるべきものと考えております。
こうした申請、届出手続を簡略化するため、文部科学省といたしましては、現在、委員御指摘のマイナンバーに対応した事務処理システムの構築を進めているところでございます。平成三十一年度からの導入を予定しております。本システムの導入後は、一年生入学時の申請において、課税証明書等の代わりにマイナンバーを提出することでその後の届出が原則不要となります。
六、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に当たっては、都道府県等及び事業者の負担を考慮し、その申請・届出に当たり簡便な手続の仕組みを構築すること。 七、本法の円滑な実施のため、都道府県等における食品衛生行政の体制強化及び充実に努め、食品衛生監視員の人員の確保等を始めとした必要な措置を講ずること。
具体的な文書については、まず、それぞれだとは思いますけれども、例えば申請、届出に付随するものですとか、そういった特定の業務にまつわるようなものがあり得るところかと考えております。
いずれにしましても、民間委託の事例であっても、定型的な申請、届出というのは民間委託の対象としながらも、住民の方々の御相談については市町村職員が直接担当するという取組であったり、また、責任者レベルの定期的な協議といった工夫がされていると思っております。
本法律案では、市町村の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを地方独立行政法人の業務に追加することとしております。この地方独立行政法人制度以外にも、指定法人制度や指定管理者制度というものもございますけれども、なぜ地方独立行政法人を窓口業務の委託先とすることとしているのかをまず伺いたいと思います。
○吉川沙織君 今、内容について裁量性のある、判断の余地が小さいものというお答えだったかと思いますが、五月十八日の衆議院総務委員会の局長の答弁では、例えば申請、届出の受理、書面等の交付決定など、専門性は高いけれども定型的な業務が含まれている。ですので、定型的な業務は裁量性の判断の余地が小さいものというのはそういうものも含まれるということでよろしいですね。
地方独立行政法人法第二条では、地方独立行政法人とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合は必ずしも実施されないおそれがあるものと云々かんぬんとなっておりますが、今回、この地方独法に委託可能な業務として、市町村の長に対する申請、届出
まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加することとしております。 また、地方独立行政法人の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関する事項を業務方法書に記載しなければならないものとする等の見直しを行うこととしております。
○国務大臣(松野博一君) 当然のことながら、一般論で言って、そういった申請、届出等に関して虚偽の事実はあってはならないということはもう委員のおっしゃるとおりであるかと思います。
幾つか例を申し上げれば、まず、法令に基づきまして申請、届出等により提出されたものがございます。それから、行政機関等がサービス提供主体となりまして、このサービスの相手方の個人情報を管理するために保有しているものもございます。その他、各種相談対応に係るもの、それから施設利用とか入館者に係るファイル、こういったものがあるわけでございます。
それで、任意によりそのカードを取得する方もおられますけれども、そうでないような方々については申請、届出を行って事務処理上の処理を行うことになります。そして、それについて、個人情報保護に十分配慮をしながら、例えば自宅のパソコン等からの情報提供や確認などもできるような仕組み等も考え、なおかつ法人についてもそういうことをしていきたいというふうなことを考えているということです。
今までどうだったのかという検証が基本的には大変大事だということで、今までe—Japanを含めたときに日本の状況を申し上げますと、全部のいわゆる国民サイドからの申請・届出手続というのが約一万四千手続ぐらいあると。