2020-11-11 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
農家、申請団体には何の落ち度もありません。そうですよね、大臣。全てが農水省の見通しの甘さと対応の間違いによる問題であります。 これまでの申請額については四百五十六億円、事業実施主体は八百九十六、申請農家は約二万弱というふうに聞いていますけれども、その後の申請状況について教えてください。加えて、減収があって交付金が受けられる申請者はどのぐらいの割合になっているのか。
農家、申請団体には何の落ち度もありません。そうですよね、大臣。全てが農水省の見通しの甘さと対応の間違いによる問題であります。 これまでの申請額については四百五十六億円、事業実施主体は八百九十六、申請農家は約二万弱というふうに聞いていますけれども、その後の申請状況について教えてください。加えて、減収があって交付金が受けられる申請者はどのぐらいの割合になっているのか。
具体的には、指定活用団体JANPIAによる公募、それから選定において、通常でありますと、活動の持続性のために自己負担を求めているのですが、これを免除すること、それから、申請団体のホームページから確認できる書類については、その提出書類の一部を省略可能とすること、それから、事業の成果につきまして、事業の実施状況をアウトプットで評価することができるように緩和したことなど、資金分配団体、それから現場で実際に
申請団体と現在やりとりをしながら、丁寧に審査をさせていただいているところでございますけれども、審査状況の詳細を明らかにすることについては差し控えさせていただきたいと存じます。
現在、外務省にてしかるべく審査中でありまして、申請団体との間のやりとりについてコメントすることは差し控えたいと思います。
現在、外務省にてしかるべく審査中でありまして、申請団体とのやり取りにつきましては、この段階でコメントすることは差し控えたいと思います。
さて、本題に入ります前に、国家戦略特区ワーキンググループの座長代理が漁業法の規制緩和を求める申請団体に指南し、協力会社がコンサルタント料を得ていたのではないかとされる問題にも触れておかなければなりません。 幾ら座長代理が反論しても、特区ビジネスコンサルティングの登記簿や座長代理が代表を務める政治団体の収支報告書が疑惑の存在を物語っています。
民間公益活動を行う団体の選定に際しましては、法の趣旨にのっとりまして、資金分配団体が公募を行い、個々の申請団体及びその事業の内容、これを審査いたしまして選定をしていくと、かようになっているところでございます。
酒類販売管理研修についてでございますけれども、法令遵守の状況や申請団体の公益性、研修実施能力といった法令上の要件を満たすものとして国税庁長官が指定した研修実施団体が実施するということとされているところでございます。国税庁では、指定した研修実施団体に対しまして、研修用のモデルテキストでございますとかDVDを作成して提供するなど、適切な研修を実施するための支援を行っているところでございます。
そういったものを登録しようとする団体に、先ほどのレイ・エドモンドソン氏、この登録事業を改善をしていかなきゃいけないという中心メンバーの一人、六人のうちの一人、この人がこの日本側の申請団体の集会にて、かの発言をすると同時に、その前に、ここにも資料を付けましたけれども、これ挺対協です、挺対協というのは挺身隊対策協議会、もう反日団体ばりばり。
学識経験者は、必要があると認められたときには、登録申請団体や意見書の提出者その他の関係者から意見を聞くことができるとされています。 農林水産大臣は、学識経験者からの意見を聞くことは義務づけられてはいるものの、当事者からの意見を聞くことができる等の規定は設けられておりません。
現行制度の国税庁の認定を受けた特定非営利活動法人は二百十八団体と聞いておりますが、これが自治体の条例次第では最大で四万二千五百五十六団体にまで広がるという、こういう話ですけれども、そこで、岡崎さん、予想される申請団体数であるとか寄附者の住民税の減収額はどのぐらいになるというふうに見積もっておられるのかというのがひとつこれはお聞きしておきたい。
これらの事務は、申請者や申請団体がいずれの政党の支持者であるかによって差別されてはならず、原則として職業公務員が全体の奉仕者として処理するのが妥当ではないかと考えます。 イギリスでも、大臣規範で、大臣は国家公務員の政治的中立性を尊重し、国家公務員に国家公務員規範に抵触する行為を求めてはならないというふうに大臣規範に規定しております。
外務省といたしましては、地雷の除去機は特別な操作訓練を要する特殊機材でございますので、ODAによる供与の際の選定に当たりましては、供与をされる機材の特性や申請団体の要望等をよく踏まえて行ってまいりたいというふうに思っております。
申請団体の審査状況について伺いたいとのこと。→市民活動促進課長対応。3/28 15:00会館」。これは三月二十八日のメモですから、この三月二十八日の十五時に会館に行くことになっているということでしょうね。その下に米印がありまして、「3/13(衆)」、何とか事務所の何とか秘書、今議論がありました、「から、当該団体の審査状況について照会があり、審査中と回答。秘書からよろしくお願いしたい旨連絡。」
それから、御指摘のとおり、より多くの団体が認定を受けられるようにといったこと、これらを両立させようと思いますと、やはり消費者団体の活動実績とか体制、これは多様なものでございますので、何か数値基準なんかで一律で認定の適否を判断するということではなくて、むしろ制度の担い手としてふさわしい団体であるか否かを申請団体ごとに実質的に判断していく必要があると思います。
この申請団体自身の活動実績が数年であることは原則としつつ、申請団体の専門性やあるいは構成団体の活動実績等を勘案して、適格団体にふさわしい活動の実績と評価し得る合理的な期間、これを一定の幅の中で個別具体的に認定することと考えております。
○田口政府参考人 活動実績の相当期間の長さでございますが、これにつきましては、申請団体の活動実績が複数年あることを原則としながら、その専門性でありますとか構成団体の活動実績などを勘案いたしまして、一定の期間の幅を認める予定でございます。
適格消費者団体につきましては、消費者全体の利益擁護の役割を担うにふさわしい実質を備えていることが必要であるため、団体の活動実績等の要件を設定し、申請団体ごとに実質的な判断を行う認定制度としております。 また、認定の有効期間につきましては、団体側の負担等も勘案しつつ、適格団体の業務の適正な運営を確保し、制度の信頼性を維持する観点から、三年としております。
また、アメリカでは申請団体の約八割が認定NPOとして認められているようでありますが、日本では最終的には何割くらいの認定目標を設定するのか、これも同時に答えていただきたいと思います。(拍手) 十年前の阪神・淡路大震災以来、大規模災害が各地で続発してきましたが、今では、各種NPOやボランティアの活動なしには到底その困難を乗り切れないほどに、日本の社会は大きく協働の世界に依存をしております。
内容でございますが、この法人格申請団体の分野別に見ますと、保健医療または福祉の増進を図るというのが六一・七%、六割ぐらいでございます。それから、社会教育を推進する活動のものが三三・八、約三分の一、それから子供たちの健全な育成を図るものが三一・九%、この三種類が非常に活発になっているということでございます。 今後とも、こういうような活動をより活発にするように環境を整えていきたいと考えております。