2012-07-26 第180回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
申請原価においては、人件費の十一・九億円と、それから設備関連費四・五億円と、病院運営費等の一・五億円、合計十七・九億円等が盛り込まれていたところは委員御指摘のとおりでありますし、先般、関係閣僚会合で了承された査定方針では、福利厚生費に対する査定の一環として、設備関係費を全額カットするとしていたわけであります。
申請原価においては、人件費の十一・九億円と、それから設備関連費四・五億円と、病院運営費等の一・五億円、合計十七・九億円等が盛り込まれていたところは委員御指摘のとおりでありますし、先般、関係閣僚会合で了承された査定方針では、福利厚生費に対する査定の一環として、設備関係費を全額カットするとしていたわけであります。
なお、尾本委員については、三月三十一日に嘱託社員を退任しておりますので、今回の申請原価には含まれておりませんが、尾本氏と契約形式として同じ嘱託雇用契約を締結している者がほかにもおります。
ですから、申請原価どおりの賃金それから労働条件が確保されていることが前提でなければならないと思うんですが、運収が下がったから賃金を切り下げるということで賄うということは許されないのではないか、それは許可条件に違反するのではないか、そのときはその許可を取り消すべきではないかと思うんですけれども、いかがでございましょうか。
今局長の答弁にあったのですが、国会の附帯決議、不当運賃の排除や適正な人件費の反映ということを履行していくためには、今後この委員会にも、その都度情報を開示して、申請原価の審査やあるいはその認可のプロセスを明らかにしていただきたい、これをちょっと求めたいと思うんですが、いかがですか。
申請原価や労働者代表の同意内容の公表につきましては、情報公開法の規定上、個別事業者の具体的な原価等その公開が難しいと考えられるものもございますけれども、それ以外のものについては、情報公開の請求があれば、情報公開法の趣旨を踏まえて積極的に検討してまいりたいと考えております。
○細川委員 今、人件費等も含めていろいろ考慮しながら審査を進めているというようなお答えでございましたけれども、この遠距離割引も含めた新たな運賃申請について、現行の自動認可運賃に該当しない新たな運賃申請はすべて申請原価を公表する、例えば今おっしゃった人件費などについても公表して、厳正に個別審査を行うべきじゃないかというふうに思いますけれども、その点についてどうなのか。
中部電力は「すなわち、昭和五十三年度には、この燃料価格は、総合重油換算で一キロリットル当たり二万三千百六十円でありましたが、申請原価では六万九千八百八十六円と三・〇倍にも達します。その結果、総費用に占める燃料費の比率は、昭和五十三年度実績原価の三二パーセントから申請原価(昭和五十五年度)では五五パーセントに達し、原価高騰総額の九二パーセントを占め、申請事由の最大の要因となっております。」
この基本料金の設定に当たりましては、理論的には、需要家に直接かかわる費用、この申請原価では千二百四十円とすべきであるとの学識経験者の御意見もありましたが、私どもは、ガスを少量お使いのお客様への配慮から、現行の最も低い金額の六百九十円とさしていただいた次第でございます。
ですから、申請原価に一〇%配当を予定しているというのは、このような法律的及び行政指導の枠がはめられているからであります。
恐れ入りますが、お手元に「電気料金改定の申請について」という印刷物がございますが、その十一ページをごらん願いますと、現行料金の原価に対しまして五十一年、五十二年の申請原価が七百九十八億円高騰しております。そのうち石炭と石油の燃料費の高騰の分が二百八十八億で、三六%を占めており、設備関係費が二百七十二億円で三四%を占めておりまして、この二つで原価高騰の七〇%になっておるわけでございます。
それから石炭の価格値下りをどの程度に見ておるか、石炭の消費率を予算書に比べてどういうふうに見ておるか、申請原価と現在の時価とを比べて、石炭代その他についてはどういうふうに考えておるか。
○永井委員 石炭の価格については申請原価では九十四銭、現在の全国平均の価格を計算すると、これは私の試算でありますが、大体七十銭以下になるのではないか。三割くらい安くなるのじやないか、こう思つておりますが、その点はどうか。それから石炭の消費率については、先ほど局長は〇・八七の申請であつたというふうに言われたのですが、これは〇・八一になつております。
申請原価の査定と関連いたしますので、まだこれが検討中でもありますし、はつきりした数字が出て参らないわけであります。従つてその点につきましては大きな穴が抜けておりまして、表としては極めて不完全でありますが、そういうふうなことにならざるを得なかつたことをあらかじめ御了解願います。 ここにA、B、Cと三つの案がございます。
これは現行料金織込みの原価と、二十九年度申請原価と二つありまして、織込み原価の方は二十七年の五月に改正されまして現在まで続いております料金の原価であります。
次の表は新旧原価比較表でございますが、これらを総合いたしました比較表でございまして、ここに現行料金織込原価と、二十九年度申請原価とありますが、現行料金織込原価は、先ほど申しましたように、二十七年五月に改訂されましたときの査定原価であります。
これで御覧になつて頂きますと、第一に一番下の欄に純総括原価とございますが、これが現行料金織込みでは一千四百四十七億という数字になつておりまして、これが申請原価では二千百億ということになるわけであります。結局、その差が六百五十四億が原価的に殖えるということになるわけでありますが、その内訳を見ますというと、一番上の資本費の面におきまして、資本費全体といたしまして四百六億殖える。
今回申請原価に織り込みましたところの修繕費の、総原価に占めます割合は一一%でありますが、これは昭和五、六年度における同一の割合の一二%に比較しますならば、なお低い率で織り込んでいる次第でございます。 次は減価の償却費でありますが、当社は相当厖大な固定資本を擁しておりますので、常に資産の維持更新をはかるため、資産の公正なる評価と、これに対します適正なる減価償却を必要とするのでございます。