2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
この文書の要請に応じて、東京、大阪、愛知、神奈川、福岡など複数の自治体が、支援金の申請時の誓約書に取引を行わないという申請事項を入れています。 資料二を御覧ください。 これ東京都の誓約書です。
この文書の要請に応じて、東京、大阪、愛知、神奈川、福岡など複数の自治体が、支援金の申請時の誓約書に取引を行わないという申請事項を入れています。 資料二を御覧ください。 これ東京都の誓約書です。
これに関しては、総務大臣に対して申請事項ではないかというようなお話がございましたが、これは衆議院の方でも、総務省の政府参考人の方から、集計方法や集計上の定義については申請事項とはなっていないと御答弁をいただいておりますので、そういうことを確認した上での今回の対応であったというふうに御理解をいただければ有り難いというふうに思います。
集計につきましては、集計事項、例えば、今回でありますと、短時間労働者と賃金、そういった集計をするというような申請ということでございまして、その集計方法ですとか細かい集計値の定義などについては元々申請事項とはなっておりませんので、そういったところについては、むしろ、統計利用者における誤解が生じないよう、実施者の方で十分な周知とか、そういったものをしていただくというふうに考えてございます。
○山尾委員 そうすると、やはり、ビザの申請事項とかパスポートに記載されている内容とか、かなりその人物を特定できるような内容だということだと思うんですけれども、このビザ業務に携わっている中国の職員の方には秘密保持義務というのはかかっているんでしょうか。そして、それに違反した場合のペナルティーは何なんでしょうか。
で、申請事項が間違っていれば補助金を返還するという誓約書も書かせると。 生活保護も、今、本人の預金通帳のコピー出せというふうに強要されていて、人権侵害として問題になっているんです。その生活保護でさえ、同居もしていない親族の収入や資産の報告、預金通帳のコピー、こんなの提出しろと求めていないですよ。ここまでプライバシーをさらけ出さなければ申請ができないのかと。
このような場合は、裁定申請事項の確認や裁定において適切な判断が行われるためにはどのような措置が講じられることになるのか」と質問されました。これに対して田村局長は、御指摘のような都道府県が事業を実施する場合につきましては、「直接事業を担当する部局とは別の部局が確認や裁定を担当することをこの法律の基本方針等におきまして定めることとしております。」こう答弁をされました。
このような場合は、裁定申請事項の確認や裁定において適切な判断が行われるためにはどのような措置が講じられることになるのか、答弁を求めます。
オンライン申請の場合も申請事項はオンライン上に入力する必要があるわけでございますけれども、社会・労働保険分野では、従業員の人数分のデータを入力する必要がある手続も多いところでございます。
事務、権限の移譲では、認定こども園に関する認定、申請事項の変更の届け出などの対応を指定都市や中核市が一体的に行うための措置や地方自治体の事務手続の負担軽減などにつながる義務づけ、枠づけの見直しが含まれています。
今回、国で実施している自動車登録業務のうち、申請事項の虚偽の有無などの事実確認調査について独立行政法人の自動車技術総合機構に移管するというふうにされております。
そして、これは担当者が、今御指摘のように、都道府県や財団法人等の各種奨学金申請事項に、海外留学に限らず、心身ともに健康という項目が記載されている例があるということで、確認を一つ一つしたそうであります。
実態の生活保護行政の運用は変わらないわけでございますので、そのような意味では、申請事項も申請様式も変わらないということで、そのような御心配はないということをやはりちゃんとわかるような形でということで、修正が前国会に出された。
これは、法律に基づいて調査を実施するのであれば、申請事項についても法律に位置づける必要があるという法整備上の観点から規定したものでございます。 現在でも、申請は書面を提出して行うことが基本とされており、申請事項や申請時の様式も含め、現行の運用の取り扱いを変えるものではございません。
○副大臣(佐藤茂樹君) 前回御答弁いたしましたように、申請事項や申請時の様式も含め、現行の運用の取扱いを変えるものではございません。
申請事項や申請時の様式も含め、現行の運用の取扱いを変えるものではありませんと、十一月七日、佐藤副大臣は答弁をしています。変えるものではないということ、という答弁なんですが、二十四条の新設により、生活保護の実施要領や生活保護手帳、生活保護手帳別冊問答集が変わるんですか変わらないんですか。
○政府参考人(岡田太造君) 今般の第二十四条の改正で、申請時に必要な書類を添付して書面を提出する旨を法律上規定いたしましたが、これは法制的な観点から規定したものであり、申請事項や申請時の様式も含め、現行の取扱いを変えるものではございません。
委員御指摘のとおり、今般の第二十四条の改正で申請に必要な書類を添付して書面を提出する規定を法律上設けることにしたのは、法制的な観点から規定することとしたものでございまして、申請事項や申請書の様式も含めて現行の運用の取扱いを変えるものではございません。これが第一点であります。
これは、法律に基づいて調査を実施するのであれば、申請事項についても法律に位置付ける必要があるという法整備上の観点から規定したものでございます。ですから、申請事項や申請時の様式も含め、現行の運用の取扱いを変えるものではございません。
この法案は、認定こども園の条件として第三条が、また申請事項について第四条の第一項が規定されておりますけれども、その第三号、四号、保育に欠ける子とそうでない子の数を記載した書類を添付することというふうになっておりますけれども、この数というのは認定こども園各園が独自に定めてよいというふうに読み取れます。
○増井政府参考人 先ほどちょっと申し上げましたように、国が資本参加をする場合については、基本的には金融機関からの申請事項というふうになっております。したがいまして、商品性につきましては一義的には申請金融機関の経営判断というふうになると考えております。
役所まで足を運んで申請手続をするということをなくして、全部コンピューターの中で申請できるというような、大変便利になるということを、平成十五年度までにもうほとんど、九六%の申請事項について実現しようというようなことまで考えておるわけでございます。 以上です。
先生の、MOF担のというか、お答えですけれども、私がMOF担と言われます企画部の次長をしていたのは二十年ほど昔のことでございまして、その当時は、確かに大蔵省への申請事項、許可事項、今とは格段に違うといいますか、店舗の申請一つでもそうですし、いろいろな新商品でも一つ一つにつき全部認可をもらうということで、行内の要請を取りまとめて交渉しなければいけないという窓口が必要であったのではないかと。
期間の延長というのは、例えば期間の延長があるからいいだろう、運用は弾力的にできるからいいとおっしゃいますけれども、特別基準の申請事項、延長の期間というところはどう書いてあるかといいますと、「延長の期間は通常の場合基準の期間である七日以内に止めるべきである。」と書いてあるんです。一般基準は七日ですよ。そして必要な場合、延長する場合ですね、「通常の場合基準の期間である七日以内に止めるべきである。