1956-02-17 第24回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○亀田得治君 異議申立却下決定書にも、そういう趣旨のことが書いてありますので、おそらくそういう答弁を一応されると思ったのですが、それならば私は二、三もう少し具体的に突っ込んで聞いてみたい。 それは昨年の九月一日、この日付で愛知川沿岸土地改良区理事長服部岩吉、この人の名前で改良区の役人あてに通知が出ております。
○亀田得治君 異議申立却下決定書にも、そういう趣旨のことが書いてありますので、おそらくそういう答弁を一応されると思ったのですが、それならば私は二、三もう少し具体的に突っ込んで聞いてみたい。 それは昨年の九月一日、この日付で愛知川沿岸土地改良区理事長服部岩吉、この人の名前で改良区の役人あてに通知が出ております。
なお従来の調停法には同様な場合に裁判所が申立を却下し得る規定がありましたが、本法は家事調停の法規に倣つて調停委員会の権限に関する本條の規定を第十五條により調停を行う裁判官にも準用することとし、実質上これと重複する趣旨の申立却下の規定は設けないこととしたのであります。 第十四條調停の不成立、本條は調停不成立による事件終了の場合を定めたものであります。
なお、従来の調停法には同様な場合に裁判所が申立を却下し得る規定があつたが、本法は、家事調停の法規にならつて調停委員会の権限に関する本條の規定を第十五條により調停を行う裁判官にも準用することとし、実質上これと重複する趣旨の申立却下の規定は設けないことにしたわけであります。 第十四條は調停の不成立、本條は、調停不成立による事件終了の場合を定めたものであります。
これが処理の状況は、和解の成立いたしましたものが十七件、申立却下されたものが七件、申立人が申立を取下げたものが十件でありまして、解雇取消の命令の出たものはございません。現在審理中の事件は百三件でございます。和解によりまして元の会社に復した者は、現在判明しておるところでは三名でございます。