2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
そして、報告書にも「使用者申立制度については、現状では容易でない課題があり、今後の検討課題とすることが適当であると考えられる。」とあります。「現状では容易でない課題があり、」という表現はかなり強烈な表現だと思います。
今回の改正案に向けた議論を行った特許制度小委員会報告では、「異議申立制度に対するニーズを無効審判に吸収するという法改正時に期待された効果は十分に得られていない」、つまり、あのときの改正というのが期待された効果を発揮しなかった、不十分だったという指摘をしているわけです。
三 特許の異議申立制度の創設に当たっては、現行の無効審判制度と併存することに伴い、特許の有効性に対する第三者からの申立又は請求手続に混同が生じたり、異議申立と無効審判請求の同時係属による解決の長期化が生じたりすることのないよう、両制度の役割分担を明確にするとともに、制度運用面において柔軟な措置を講じること。
総務省で今検討している「行政不服申立制度の改革方針」という資料一なんですが、今回総務省で検討するに当たって、幾ら制度はよくしたとしても、それを使ってもらわなくては意味がない、だから、申立人をちゃんとサポートする仕組みをつくるべきではないかということで、この資料一でいいますと、一番下段の真ん中の楕円のところに「申立人の補助体制の整備(手続を自ら進行できるよう助言)」、これも大きなポイントとして掲げているわけであります
その附帯決議の中に、仮滞在許可制度あるいは難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ三年後を目途に検討を行うというふうに附帯決議でなっているんですが、もう四年過ぎているんですね。 検討してきたのか、あるいは今後どういうふうに検討をされようとしているのか、検討する気があるのか、是非とも大臣にお聞かせいただきたいと思います。
○横田政府参考人 今委員が御指摘になりました行刑改革会議の提言では、「人権救済のための制度の整備」ということで、「公平かつ公正な救済」それから「不服申立制度等の整備等」ということを一つ掲げておりまして、これを受けまして、今度の法案におきましては、現行の監獄法では情願というものがあるわけですけれども、それにかえまして、不服申し立て制度の整備というものを考えておりまして、一つは、審査の申請という制度を改
七 仮滞在許可制度、難民に対する在留資格の付与、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度のあり方について、その運用状況を勘案しつつ、必要があれば速やかに検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
九 仮滞在許可制度、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ三年後を目途に検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○森山国務大臣 今、先生がおっしゃいました中間報告の「おわりに」というところに書いてあります課題は、ここに書いたものは七つございまして、一が「職員と被収容者との新しい関係の在り方」、二が「被収容者の法的地位及びその救済申立制度の在り方」、三が「職員の人権意識の改革の方策」、四「過剰収容下における行刑処遇の在り方」、五「職員の執務環境の改善」、六「医療体制の在り方」、七が「人的物的体制の整備」というのでございます
本年の八月二十九日の参議院の決算委員会で、尾辻財務副大臣は、「異議申立制度が世界銀行のような、」中略、「国際機関と同水準の公平性、透明性、説明責任を確保したものになることが重要と認識」しているというお話がございました。
そして、このコンサルテーションが既に続けられておりまして、あしたのその会議に実はNGOの団体が「国際協力銀行(JBIC)環境社会配慮ガイドラインの不遵守に基づく異議申立制度に関するNGO提言」というものを実は作りまして、あしたこれをその会議に提出をすることになっています。これは参考までに大臣、是非ひとつ見ていただきたいと思います。今お手元にお渡しします。
○副大臣(尾辻秀久君) ただいま御指摘になりました異議申立制度につきましては、国際協力銀行が本年六月より学識経験者、NGOや産業界等の関係者から意見を聞きながら、具体的な仕組みについて検討を行っているところと承知をいたしております。今お話しのとおりでございます。
十六 介護支援専門員や在宅介護支援センターにおける相談助言、要介護者の立場に立った適切・公正な介護サービス計画の作成、要介護認定等に関する不服申立制度の周知等を通じ、要介護者本人の意向を尊重したサービスが提供され、被保険者の権利が擁護されるよう努めるとともに、自己決定の理念を尊重した新たな成年後見制度の創設について、立法化を含めた検討を行い、必要な措置を講ずること。
特にこの意見書の中で第一番の「不服申立前置主義の廃止」、これは「不服申立制度は必要であるが、行政事件訴訟法第八条第一項本文の原則規定に従い、税務訴訟においても、不服申立てを経ずに、直ちに出訴することができるものと改正すべきである。」という見解ですね。
当調査会は、この協議団制度を中心とする不服申立制度の十八年にわたる歩みとそれが現在果たしている役割について、具体的な事例分析、統計資料等を通じて詳細に検討したが、現行の不服申立制度は、納税者の正当な権利を救済することを通じてわが国における申告納税制度の定着と納税秩序の正常化に少なからぬ貢献をしてきたものと考える。
さらに、「このような観点から、当調査会は、協議団制度を中心とする現行の不服申立制度の全般について検討を行なった。」とか、あるいは、「当調査会は、現行の不服申立制度の全般にわたって、新しい社会、経済と納税秩序とに応じて見直しを行なうべき時期であると考えた。」
そこで、調査会は、「戦後二十有余年を経て、社会、経済も安定し、民主的納税制度も定着してきた現在、当調査会は、現行の不服申立制度の全般にわたって、新しい社会、経済と納税秩序とに応じて見直しを行なうべき時期であると考えた。」と、こう言って、そして、今日の時点においては、「協議団に代わる新しい」制度の設置「及びその他不服申立ての手続等に関する所要の改善措置を行なうことが適当である」と答申をしております。
第三次答申」の「第一 答申の背景」という中で、「重要なことは、納税者が新しい問題の起るつど、自らの立場や個別事情を申し立て、納税者と税務当局が腹蔵なく相互に意見をかわし、問題を正しく、かつ、迅速に解決しうるような環境を整備することであり、そのための制度を確立してはじめて、真に納税者の個別性と自主性とを尊重することが可能になる」ということを言い、そして、「当調査会は、この協議団制度を中心とする不服申立制度
まず、少年法につきましては、同法改正の立法論としては、適用年齢の引き下げ、検察官先議制度、検察官審判立会制度、検察官の抗告権または不服申立制度の採用などが主要なものであることは御承知のとおりでありますが、今回の調査においても、検察庁側からは積極的、裁判所側からは消極的に、それぞれ熱心な意見を述べられました。
このような趣旨のもとに、現行の制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって運用されておりますが、明治二十三年に制定施行せられましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備、不統一の点が少なくない現状であります。
このような趣旨のもとに、現行の制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって通用されておりますが、明治二十三年に制定施行されましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備不統一の点が少なくない現状であります。
第五は、ものの検査、検定等の結果にかかる処分、特に緊急を要する処分等、当該処分の性質上、行政不服審査法案による不服申し立てを認めるのが適当でない処分等につきましては、これらを除外し、また、行政審判その他不服申立制度として現に整備された制度があり、これらによらしめるのが適当と認められるものにつきましては、行政不服審査法案による不服申し立てから除外することとしたことであります。
また、納税者の不服申立制度につき、行政不服審査法の制定にあわせて改善統一的に規定し、その他、賦課権の期間制限、申告手続等について、現行の不明確な点を明定しております。 なお、衆議院において、人格のない社団等に関する規定について、現行の課税関係に変化を加えるがごとき規定の仕方をすることを回避し、実質的に現行法を維持することとするため、所要の修正が加えられたものであります。