2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
そして、査証を実施した結果得られた秘密の漏えいの防止につきましては、まず、そもそも査証を実施する際に、申立人側の立会いは認めません。そして、専門家には、秘密保護の観点から、罰則で担保された秘密保持義務を課します。そして、専門家が作成した報告書が申立人に開示される前に、相手方が、これはうちの営業秘密であるということで黒塗りを申し立てることができます。
そして、査証を実施した結果得られた秘密の漏えいの防止につきましては、まず、そもそも査証を実施する際に、申立人側の立会いは認めません。そして、専門家には、秘密保護の観点から、罰則で担保された秘密保持義務を課します。そして、専門家が作成した報告書が申立人に開示される前に、相手方が、これはうちの営業秘密であるということで黒塗りを申し立てることができます。
そして、裁判所は、正当な理由の判断に当たっては、必要に応じて、申立人側の意見を非公開の手続で聞くことができるわけでありますけれども、その申立人本人に開示するということに対して非常に抵抗感が強うございまして、本人に意見を聞くときには、査証を受けた当事者の同意を得なければならないということにしまして、本人訴訟の原則に、本人訴訟が認められているということに配慮しつつ、実質上、原告本人には開示されないということを
そして、営業秘密の漏えい防止の観点からは、まず、この査証を実施する際には申立人側の立会いは認めないですとか、専門家には秘密保護の観点から罰則で担保された秘密保持義務を課す、そして、専門家が作成した報告書が申立人に開示される前に相手側は営業秘密の黒塗りを申し立てることができ、裁判所は正当な理由があると判断すれば当該営業秘密は黒塗りとされるなどの仕組みを設けております。
債務名義を得るだけでも相当負担であるのに、報われるとは限らない執行やその前段階の調査について申立人側が手続的負担を負うという実情に変わりはありません。被害者は、貸付けのリスクや回収のコストといった観点は全く関係なく、ただ、こうむった損害を少しだけでも填補したいというだけなのに、むしろ負担がふえていってしまうという現実には残念ながら変わりはありません。
使いやすいということでいえば、金融機関、特定を申立人側がするというのはやはりかなり負担感があると思いますので、そこの部分が、できるだけ網羅的に調査をできるような形ができればいいかということです。
○田中政府参考人 先生御指摘の浪江町の集団申し立てについて、先生今御指摘のとおり、三月にADRセンターから和解案が提示され、その和解案に対して、五月には申立人側から受諾するという旨の回答がございました。その後、東京電力から回答期限の延長ということの申し出があり、現在、和解仲介の手続が引き続き行われているというふうに承知をしてございます。
この点、DVの問題などに懸念を示す向きがあることは承知をしておりますが、実施法は、申立人側への開示は返還命令が確定し、強制執行のために必要になった場合に限られるとしておりますし、その場合であっても裁判所は開示を認めないことも可能としております。ここまで守っているのですから、子の所在確認はしっかりと行っていただきたいと思いますし、関係機関の協力もお願いしたいところでございます。
一定の申立人側の疎明があれば、政府の側で払っていないことを証明する責任があるのではないか。こういう扱いをきちっと整理すれば問題は解決するというふうに思っています。
最近、このときの異議申立人側からビデオカメラで撮影されましたものが某テレビ会社で放映されました。大変物議を醸しているわけなんですが、このことに基づいて全国的に様々な意見が寄せられております。 例えば、私の土地のことで大変恐縮なんですが、青森県弘前市においても、十六年の二月一日に行われた弘前市市長選の開票風景と非常に類似している点が散見されています。
○園尾最高裁判所長官代理者 自由財産の拡張の裁判の運用につきましては、これは申立人側の手続の進行の予測という面から見まして、予測可能性が一定程度ある手続にしていかなければいけないというように裁判所側としても認識をしておりまして、現在、この拡大の運用について、全国でおよそ、よそはこのようにしておって自分のところはこのようになっておるということで、確実に一つの線ということではありませんが、おおよそこのような
○園尾最高裁判所長官代理者 現在も生じておる問題ということになりますが、現在は、少額管財手続などで管財人を選任して、管財人から書面を出していくということで対処するわけですが、新しく申立人側から停止ができるという規定ができましたその運用といたしましては、やはり申し立て代理人が停止の関係の書類を出していくというのが原則になっていこうというように思っているわけですが、これを本人でやる場合にどうするのかということに
じゃ、その相手方の不利益はどうかということでございますけれども、労働審判はこの異議申立てによって効力を失うということにしておりますので、相手方の意向にかかわらず手続を進行するということにいたしましても相手方に不利益になるものではないと、こういうような両方の要素を考えまして申立人側の申立てで開始をすると、こういうふうに政策決定をしたものでございます。
民事再生の申し立てをする者にとっては、予納金は少なければ少ないほど助かるわけでございますが、また、調査が不十分なままに手続を進めますと財産隠しや不正行為がはびこるというようないわゆるモラルハザードが起こるということもございまして、双方の関係の調和を図るという必要がございまして、これは各地の裁判所で、申立人側あるいは債権者側の双方の利益について発言をすることができるという弁護士会の御意見なども伺いながら
すなわち、一つに現実に使用できなくなることを前提とした緊急性、必要性が認められない、それから二つ目に沖縄県知事による署名押印拒否による遅延は申立人側の内部事情である、三つ目に施設の具体的役割、機能あるいは設備のメカニズム等について十分な疎明をしていないというような内容でございました。
「現在審問中の国鉄労働組合からの申し立て事件につきましては、これまで、調査を八回、審問を九回行いましたが、北海道旅客鉄道株式会社など、非申立人側は、証人につきましても、呼び出しに応じておりません。」そう述べて、「遺憾なことと存じております。」こう北海道議会で地労委の会長が述べております。
○橋本敦君 最後の職権乱用罪の成否については、今東京地裁、さらにその決定に対する抗告ということで議論が続けられておるわけですが、この議決について注目すべきところは、職権乱用罪が頭から成立しないものとは、この審査会としてはそうは必ずしも考えていないのであって、職権乱用罪が成立するという申立人側と、法律上これは成立しないという検察官の意見、そのどちらを正しいとするか判断に苦しむところであると、こう書いていますね
あるいはまた職員側の代表もこの審査会に出席してその発言ができるように参与制度というものも認けられておるわけでございますが、そういう機会とい うものを十分に活用していただいて、不服申立人側の立場が十分疎明できるように運用していかなければならないし、また不服申立人の方でもそういう権利を十分行使していただかなければならないなというふうに思います。
先ほど局長も申し上げましたとおり、審査官の段階で申立人側から提出されました意見あるいは医証等に基づいて現在審理が行われている段階でございます。その審理結果を待ちまして処分理由等についてお示し申し上げたい、このように考えております。
ただ、ごく一般論として、会社更生事件の取り扱いとして一般論を申し上げますならば、更生管財人というお仕事は大変御苦労なわけでございまして、実際問題として申立人側でいろいろな人を推薦してくる、あるいはまた会社以外の債権者側、あるいはまた例えば労働組合でございましたらそういうふうな方々もいろいろ適任者があれば裁判所の方へ推薦してきていただく、そういうふうなことになるわけでございまして、最終的に管財人が就任
○天野(等)委員 実は局長おっしゃるとおりで、裁判所が本来やらなければならない事務ではないかと思われるものが、どんどん申立人側の負担になって、書類等の作成から、極端な場合には通知のあて名書きまで実際に申立人側でやらなければならないというようなことも聞くのでございますけれども、民事執行法に基づく事務処理の件数がどうしてもふえてくるという場合に、基本は、司法の国民に対する一つの責任でもあり、サービス業務
○大西最高裁判所長官代理者 具体的にそういう案件があったかどうかちょっとわからないのでございますが、先ほど申しましたように、年間あるところがまだ余りない、一件あるところが十何庁くらいあるということでございますから、先ほど申し上げましたように、そういうふうに裁判官の方から釈明をしなければいけないとか、申立人側、がぜひ口頭での説明をしたいというふうな希望がありまする場合には、それがかなえられるよう簡易裁判所判事
たとえばこの事実関係にいたしましても、当方から見れば申立人側の言い分だけ採用しておられまして、当方の言い分を全く採用しておられないというケースもございますし、それから、一定の事実は双方認めておりましても、この事実に対する評価、判断ということにつきまして全然違っておるような、当方としては異論を唱えざるを得ないようなケースもございます。
そこで、裁判所では、従来本件は坂裁判官の単独審理であつたのでありますが、これを坂、岩本、坂井三裁判官の会議体で審理いたすことといたしまして、同年四月二十三日、二十四日の両日、岩本、坂井両裁判官を受命裁判官といたしまして、香焼島及び深堀の造船所の検証を行わせ、続いて五月八日に申立人側、それから五月十三日に会社側を審尋いたしたのでございますが、その五月十三日に、会社の代理人から、坂、岩本、坂井の三人の裁判官