2013-06-11 第183回国会 参議院 法務委員会 第11号
ところが、この百二十二条の出国禁止命令は子の返還の申立事件についての規定ですので、この面会交流援助については適用されないということになっていますが、私はいろんな危惧の声を聞きますと何らかの法整備が必要かと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
ところが、この百二十二条の出国禁止命令は子の返還の申立事件についての規定ですので、この面会交流援助については適用されないということになっていますが、私はいろんな危惧の声を聞きますと何らかの法整備が必要かと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(深山卓也君) これからの話ですので子の返還申立事件の正確な数を予測するのはなかなか難しいんですけれども、現在、年間数十件程度になるんだろうというふうに思っています。
これに引き換え、男性、夫の側からの申立事件については一割五分という程度でしょうか、非常に少ないわけでございます。
したがって、私は、この二十六条以下の返還申立事件においても、当然のことですが、申立書に当事者の住所、氏名を書かないと実務は動かないと思います。 そこで、今、先ほどそういうお答えが最高裁からあったんですが、もしも、もしも申立てをした、しかしお母さんの、相手方の住所が分からない。しかし、今の松山副大臣の答えのとおり、お母さんの名前は教えてあげるけれども、お母さんの所在は教えないと。
また、本法律案の中にも、子の返還申立事件の手続が子の利益に配慮した裁判手続となるように子の意思を把握するように努めろとか、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないという規定が入っておりますのも、その精神が法の中に組み込まれている一つの表れだろうと思っております。全く御指摘のとおりだと思います。
例えばですが、夫のDVに耐えかねて沖縄の実家へ帰ってきたと、で、夫の方から子の返還申立事件が提起されたと。この場合、お母さんは沖縄の実家で暮らしていたとしても、沖縄から谷町四丁目の大阪家庭裁判所まで応訴しなければならないと。私はこれは大変な御負担ではないのかなと思っています。
第二に、子の返還申立事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申立事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
若干条文を援用いたしますが、「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して」となっておりまして、これについて法律事務を取り扱うこととされております。 この「一般の法律事件」につきましては、いわゆる事件性があるということが必要と解されまして、事件性のない法律事務を取り扱うことは同条に違反しないと解釈しております。
○前川清成君 ニッポン放送事件に関して太田先生がお書きになられました「ニッポン放送新株予約権発行差止仮処分申立事件決定とその意義」という論文を拝読させていただきました。結局は現行法の二百八十条ノ十、二百八十ノ十が言う著しく不公正な方法による発行になるんで差し止めたと、こういうことなんだろうと思います。
ほかの方も触れておりましたけれども、天海さんの中で、私は「千葉駅前点字ブロック人権救済申立事件の経過」というのを読みまして、具体的な事例で実情が述べられている。ユニバーサル社会の形成促進に当たって、バリアフリーという考え方がいかに重要であるかということを指摘されております。ただ、すごい迫力を感じましたのは、金の切れ目が命の切れ目というところですね。
「朝鮮人学校の資格助成問題に関する人権救済申立事件調査報告書」というものがありまして、その次の年には、総理大臣あてあるいは文科省、大臣あてに勧告書なども送られているということで、関係者の皆さんは、やはりこれは早く実現してほしいという声だった。公立や私立の場合には既に受験資格のあるところもあるということで、なぜ国立ができないのかということもあるわけです。
我々が認識するところでは、行政事件といえば弁護士法の第三条に書いてあるんですが、第三条には「審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他」、こうなっています。恐らく弁護士法の中で意識されたのは、審査請求、異議申し立て、再審査請求等、これらは行政事件として一つのくくりの中で理解されている、私はこう読むべきだと思うんです。
御紹介いたしますと、「戦時死亡宣告取消の申立事件 審判」となっていて、主文、「申立人に対し、未帰還者に関する特別措置法に基づき昭和三十九年九月十日(確定)なした戦時死亡宣告はこれを取り消す。」。その理由、「本件記録によれば、次の事実を認めることができる。」。
次の問題でありますが、自己破産の申立事件が爆発的に増加をしております。まず最高裁判所から、その実態を明らかにするために過去五年間、昭和六十三年から昨年までの五年間でいいですが、自己破産申立件数の推移について御報告をいただきたいと思います。
「人権救済申立事件の処理結果の御報告」、これは時間の関係で一部省略します。「昭和六三年四月二三日の当会の理事会の承認を得て、別紙の勧告書を東日本旅客鉄道株式会社本社および東北地域本社に送付致しましたので御報告申し上げます。」こうなって、その「勧告書」です。
日本弁護士連合会人権擁護委員会も原理運動被害者父母の会申立事件委員会、委員長は有賀正明弁護士、これを設けてこの問題について人権問題として究明することを決めております。で、以下申し上げますことは、日弁連同問題委員会が昨年の十月十三日、全国原理運動被害者父母の会会長代理本間てる子氏にあてた通知書の写しがございます。その通知書は次のようなものであります。
○佐々木静子君 話は離婚の氏の問題に戻りますけれども、この法務省の、いただいている本件法律案関係資料の十四ページを見ましても、「戸籍法第百七条による氏の変更・離婚後の婚姻中の氏への変更、許可申立事件数」というものが、これは数がきわめて少ないわけでございますね。
その注意の内容といいますものはきわめて簡単でございますけれども、 札幌地方裁判所昭和四四年行ク第二号保安林解除処分執行停止申立事件についてのいわゆる平賀書簡問題に際し同書簡および平賀メモの公表に関して貴官の執った行為は、裁判官としての節度を逸脱した行為であり、遺憾である。 よって、裁判所法第八〇条により注意する。 こういう簡単な内容のものでございます。
○政府委員(影山勇君) この「同法第三条」と申しますのは、カッコ内の弁護士法を受けまして、カッコ内の弁護士法の三条でございますが、読みますと、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」。
ことに第三条の「弁護士の職務」の中に「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」この第三条の規定からいいましても、官公署の委嘱によって訴訟事件を担当できる。
それと同時に「昭和四十四年行ウ第一六号保安林解除処分執行停止申立事件」この事件はいわゆる執行申し立て事件と呼んでおりますが、この事件が札幌地方裁判所に係属いたしました。係属いたしましたのは、いま申し上げましたように四十四年七月七日でございます。原告は北海道夕張郡長沼町の住民でございまして、全員で百七十三名、被告は農林大臣でございます。
その内容は、 札幌地方裁判所におけるいわゆる長沼町保安林解除処分の執行停止申立事件について、同地方裁判所長が同事件担当の裁判官に対し、事件に関する個人的見解を記載した書簡を交付したことは、先輩としての親切心から出たものであるとはいえ、節度を越えるもので、裁判の独立と公正について国民の疑惑を招き、まことに遺憾である。
したがいまして、この事件は、異議申立事件として札幌高等裁判所において審理されることになるわけでございますので、その裁判所の審理いかんということによりましていまのこの問題もある程度はっきりするんではないかというふうに思いますが、行政当局としての判断と申しますのは、先ほどの大臣のきめました結論に従っていくと、こういうことでございます。
なお、先ほど申しました点で補足しますと、検察審査会で職権で取り上げております事件は、昭和二十九年が一番多い数字を示しておりまして、申立事件の千二百六十三件に対しまして職権事件が四百二十四件、三十一年には申立事件が千九百二十件に対して職権の取り上げが八十九件、これが一番少ないようでございます。
従って、これは国が起こしている損失補償金不服申立事件なんです、この分は。前の方の原告が、——これは裁決取消請求事件です、こいつは。 そうすると、訴訟の方は国が起こしているのじゃないですか。訴訟の方は、原告が国になっていますよ、これは。
○田中一君 そこで、この損失補償金不服申立事件といううちの収用委員会の裁決に服さないという根拠、これは何かと伺っているのです。そうして、また今回の特別法で、こういう強い規制をしようという場合ですね、この訴訟事件に対して、原告は国なんですから、国はどういう態度をとって臨むか。裁判の結果を待つというのか、あるいは訴訟を取り下げるというのか、どっちなんです。
○説明員(志村清一君) 補償金の不服申立事件につきまして、原告は国でございます。全体につきまして裁決が適当でないということで取り消しを要求しております訴訟があるわけでございます。それは、原告が荒雄岳鉱業株式会社でございます。