2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
八 所有者不明土地等問題の地域性や土地等の種類に応じ、それぞれの実情を踏まえた解決に向けて、効率的な管理と申立人の負担の軽減を趣旨とする所有者不明土地等の新たな財産管理制度の諸施策を実施するに当たっては、司法書士や土地家屋調査士等の専門職者の積極的な活用を図るとともに、制度の趣旨及び請求が可能な利害関係人や利用ができる事例等について周知を図ること。
所有者不明土地管理制度は、特定の土地のみに特化してその管理を行うものとしているため、この制度を利用するに当たっては申立人や管理人において他の財産としてどのようなものがあるのかといったことを調査する必要はございません。また、当該土地の管理が終了すれば管理人の職務は終了することとし、ほかの財産のために不必要にその管理を継続するといった事態も生じないことになります。
しかし、不在者財産管理制度は、問題となっている土地以外の財産についても管理をしなければならない仕組みになっており、他の財産の範囲等を調査するために、申立人や管理人に時間や費用の負担を生じさせておりました。
本改正案では、これは簡易裁判所に申立てできる制度とはしておりませんが、これは取り扱う事案が表現の自由に関わるものであり、専門性を必要とするということから、地方裁判所で扱うこととしたものでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。
例えば、これが国を始めとする公的な機関であれば、何でできないのかということについては、ちゃんと説明責任という形で、事実上、被申立人の側が説明してくれることになろうかと思いますけれども。 この点についての工夫が必要ではないかと思いますけれども、この点、どのように考えておりますでしょうか。
そこで、先生御質問の課題なんですが、相続財産の管理人だけではなく、相続人全員が相続放棄をした際に選任される清算人等についても共通する課題として、この選任を申し立てる際に、申立人自身が裁判所で選任される管理人の報酬や諸費用をあらかじめ納める、予納しなければならないという問題があります。
そして、事業主が手続しない場合、本人の申立書により申請できる特例を設ける、現在の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金にある労働者本人からの申請に準ずる。そして、バックアップする従業員の正当な評価と手当又は有期雇用による補完を義務付け、休業者の穴埋めを指示されたが、賃金や評価の上乗せがないために不満の矛先が休業者に向けられることを防ぐ。
そうしたら、この発信者情報開示命令によって電話番号が開示されました、今のところ十件程度だというふうにおっしゃっていましたけれども、申立人が、電話番号が開示された後というのは、通常、弁護士法の第二十三条の二によって規定されているいわゆる弁護士会照会と言われている手続を通じて、電話会社に対して当該電話番号に係る契約者情報、これを照会をして取得をする、それで発信者を特定するという手続を行うことが想定されているかなというふうに
申立人は、提供命令や消去禁止命令が速やかに発令されないと発信者情報が消去されて発信者を特定することができなくなるおそれがあることを主張、疎明することにより、提供命令や消去禁止命令の決定を受けることができるものというふうに考えております。
八 所有者不明土地等問題の地域性や土地等の種類に応じ、それぞれの実情を踏まえた解決に向けて、効率的な管理と申立人の負担の軽減を趣旨とする所有者不明土地等の新たな財産管理制度の諸施策を実施するに当たっては、司法書士や土地家屋調査士等の専門職者の積極的な活用を図るとともに、制度の趣旨及び請求が可能な利害関係人や利用ができる事例等について周知を図ること。
一方、御指摘の民事訴訟法所定の公示送達は当事者の住所等が知れない場合に認められるものでございますが、ここで言う「知れない」とは、一般的に単に公示送達の申立人がこれを知らないだけではなく、通常の調査方法を講じても判明しないという客観的なものであることを要すると解されております。
そのため、申立人が、表題部所有者不明土地の共有者が不明であることを立証し、裁判所が命ずる金銭を供託するなど所要の手続を取れば、管理人の選任を経ることなく持分の取得、譲渡をすることができることになると考えております。
ところで、本件の申立人は告発はしたのですが、検察が告発状を受理しなかったので、この「告発をした者」という文言に当たらないということから、先ほど言った申立て却下の議決も同時に行っているわけです。 ただ、これだと門前払いになってしまうということで、検察審査会の方では、二条の三項という条文に基づいて、職権で議決を行って、こちらの方で起訴相当という議決をしたわけです。
「返戻理由が形式的であるにもかかわらず、審査申立人が告発状を提出してから、東京地方検察庁が告発状を返戻するまで相当期間経過していること、告発状の返戻から約二週間後には、東京地方検察庁検察官が不起訴処分としたこと、不起訴処分記録が提出されていないことなど、一連の東京地方検察庁の対応には、疑問を抱かざるを得ない。」ということです。
その意味において、現場での話も含めてでありますが、親族候補者が少ないということも含めて問題があるのではないかということで、家庭裁判所が候補者を選任しなかったケースにおいて、選任しなかった理由を申立人に伝えてはいないということであります。このことは、国民主権国家である日本の司法の態度としてふさわしくないように思います。
また、無戸籍者が利用することができる裁判手続として、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白な場合の嫡出推定が及ばない子が、夫を相手とせず、実父に対し申立てできる認知調停の案内が適切に行われるよう、裁判所のホームページの改定等を行うよう提言を行い、実施されました。
ただ他方で、一部の案件につきましては、申立人全員に、中間指針とは異なる内容で一律に追加での賠償を求めているということなどがございまして、和解案に基づく賠償を行うことは難しいという場合もございます。 一方で、ADRで打切りになったものに関しましても、申立人より個別の御請求がある場合には、個別の御事情を丁寧にお伺いしながら、引き続き手続を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
今のケース、審査請求が出されている事案だとすれば、それは当然、国家公安委員会の事務方である警察庁において所要の事務を取り扱い、最終的に、その結果というものは国家公安委員会において判断がなされて、申立人に通知がなされるという形になってございます。 したがいまして……(清水分科員「調べて報告しているのかと聞いている。聞いたことに答えてください」と呼ぶ)
さらに、不服申立てその他救済の権利を保障すること。 十 入院拒否等に対する過料の適用については、本法に基づく入院勧告から措置に至る全ての手続を丁寧かつ十分に行うとともに、入院困難の理由に対する相談・支援を十分に尽くした上で、慎重に対応すること。
さらに、不服申立てその他救済の権利を保障すること。 十 入院拒否等に対する過料の適用については、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。また、宿泊施設や居宅の場合も含め、本人、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うこと。
○塩川委員 二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議では、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度に関する検討条項が規定されていました。昨年三月、私の質問の際に西村大臣は、行政不服審査法で対応するとなったと答弁されましたが、今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいとも述べておりました。
歳費を自主返納される先生には、返納に先立って国庫返納申立書を提出いただいております。この申立書には、歳費法附則第十五項の規定により、歳費の一部を返納しますと記載されているところでございます。
この法務省の検討会の中間取りまとめでも、養育費を請求する裁判所の手続について、司法書士による申立書等の書類作成援助の活用のあり方を検討してはどうかと指摘されておりますし、司法書士法第三条一項五号では、裁判所に提出する書類の作成について相談に応じることが司法書士の業務とされています。
ADRにおいて、東京電力が清算条項付きの和解案を提案することがありますが、申立人が不測の不利益を被らないよう、ADRセンターは慎重な検討を行っており、また、将来予測できない事情の変化が生じた場合には柔軟な対応も必要と考えております。今後とも、被災者に寄り添い、迅速かつ適切な賠償を行うよう、東京電力を指導をしてまいります。 エネルギー対策特別会計についてお尋ねがありました。
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
そうしたら、そこで初めて病歴・就労状況等申立書というものを提出しなきゃいけないということを知ったそうです。この病歴・就労状況等申立書には何書くかといったら、発病したときから現在、すなわち申請時までの経過を物すごい詳細に書かなきゃいけないんです。