1950-07-19 第8回国会 参議院 法務委員会 第2号 次は四十三條でありますが、地方税法案の七百三十四條によりますと、東京都の区の存する区域及び特別市におきましては、都或いは特別市が固定資産税を課するものとされておりますので、この場合には台帳の副本の備付の場所、或いは申告経由機関等、通常の場合市町村或いは市町村長となつております場合を、東京都又は特別市の場合には都知事又は特別市の市長とするのが適当であるのであります。 村上朝一