2021-01-21 第204回国会 参議院 本会議 第2号
日本の申告納税者の所得税負担率の実態を見ると、所得一億円までは負担率が徐々に上がり、一億円を頂点に一番高い三割弱の負担率となっています。しかし、そこを超えると、なぜか負担率は下がっていくのです。つまり、超富裕層になればなるほど所得税の負担割合は低くなっていきます。
日本の申告納税者の所得税負担率の実態を見ると、所得一億円までは負担率が徐々に上がり、一億円を頂点に一番高い三割弱の負担率となっています。しかし、そこを超えると、なぜか負担率は下がっていくのです。つまり、超富裕層になればなるほど所得税の負担割合は低くなっていきます。
ただ、この問題は、今日それぞれの委員の方から所得税の問題、それから金融所得の課税強化の問題等質疑がありましたので、今回は質疑を控えておこうと思っておりますが、今日お手元に配付しております資料、二枚配付してありますけれども、そのうちの最初の資料が申告納税者の所得税負担率でございます。
どういうことかといいますと、納税者数で見ると、株式譲渡所得が一億円を超える層の人数は五千五百九名で、株式譲渡所得の申告者の二・九%、申告納税者全体に占める割合は〇・〇九%である、合計所得が一億円を超える層の人数は全体でも一万七千三百八十二名で、給与所得者等の人数も加えると納税者に対する比率は〇・〇四%にすぎない、これは国税庁統計に基づき大和総研が試算された数字ということです。
表一は、申告納税者の所得税負担率であります。 これは先ほども出ましたけれども、課税所得が一億円の方が一番税金を税率的には納めているんですね。更にそれ以上所得のある人は、どんどん納めなくなっている。
ちょっと質問する前に一つ、今日の今までの質疑を聞いていて、財務省にちょっとクレームを付けておきたいと思うんですが、前川委員が使われていた申告納税者の所得税負担率というのは、これ、今国会でも何度も使われて、私が聞いただけでも何度もこの表を参照されて発言があったんですけれども、年収百億円を超える人たちは一七%しか所得税を払っていないという話なんですね。
二〇一四年分の申告納税者の所得税負担率と、二枚目が二〇一三年分で、これ、二〇一四年に証券優遇税制が廃止された結果、百億円以上の方の所得税の負担率は一一・一%から一七%に上昇して、これ重ねてこうやって透かして見ると、明らかに上がってきているわけですね。
(資料提示) 左側の、株式譲渡所得がある申告納税者は二十八万八千人なんですけれども、これを所得階層別に見ますと、緑の部分ですね、所得一億円を超えるという層は人数では僅か七千人でございます。全体の二・六%にすぎない人たちがこの株の売買の株式譲渡所得全体の六七・六%を占めていると。つまり、アベノミクスの恩恵は、株主といってもこういう一部の富裕層に集中をしているわけであります。
(資料提示)これは申告納税者の所得税負担率なんですが、どんどん実は一億円ぐらいを基準に実際の負担率が下がってしまう。これは一つは、合計所得金額のうち株式譲渡の分は逆にぐんぐん上がっていくと。つまり、株式等の保有が高所得者層に偏っていることや、分離課税となっている金融所得が軽いために、逆に高所得者層で所得税の負担率が実は下がっているということなんです。
○服部委員 今度は資料の六をちょっと見ていただきたいんですけれども、これは申告納税者の所得税の負担率ですね。 これを見ますと、大体五千万以上を超すと、逆に負担率がずっと下がってきています。それから、ここに点線がありますけれども、これが株式譲渡、株式の売買による所得、これが一億を超すとぐっとふえているわけですね。これ、ごらんになっていますか。
このパネルは、国税庁の申告納税者の統計から、申告所得階層別の所得税負担率をグラフにしたものであります。所得が一億円を超えますと、逆に税負担率がぐっと下がっていく。そして、一番高いところでは一四・二%に下がるということであります。 総理に端的に伺いますけれども、一億円を超えたら下がっちゃうという、こうしたことを正すという必要があるなという意思はお持ちかどうか。いかがでしょうか。
これは、国税庁の申告納税者の統計から、申告所得階層別の所得税負担率をグラフにしたものです。 驚くべきことに、所得が一億円を超えますと、逆に負担率が下がってしまいます。これは、所得税の最高税率が引き下げられた上に、証券取引や土地取引による所得は分離課税とされ、税率が低くなっているからであります。特に証券優遇税制、株の取引や配当にかかる税金が、本来二〇%のところを一〇%に減税され続けている。
○野田国務大臣 佐々木委員御指摘の申告所得税の負担率を示すカーブは、申告納税者について所得階級に応じた所得税負担率をあらわしたものでございますけれども、一定の所得水準から所得税が累進性を失っている、確かにこのグラフのとおりだと思いますが、その原因の一つとしては、分離課税としている金融所得に対して低い税率が適用されていることが考えられるというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 それでどれだけ効果があるかという点ですけれども、ここに、皆さんにお配りしてありますが、国税庁の資料で、申告納税者の所得税負担率の図があります。 所得金額が一億円のところでピークになっておりまして二六・五%、それより所得がふえると急速に税負担率が低下しているわけです。十億円の所得の場合は二一・六%、百億円では一四・二%。その主な要因は証券優遇税制にあるわけです。
これは、申告納税者について、所得階級に応じた所得税の負担率と所得金額に占める株式譲渡の割合を表したものでございます。 所得税は、これ累進性を基本としていますけれども、本来はだから所得が上がるにつれて負担率も上昇すると考えられるんですが、実際はこのグラフのように、一定の所得水準から下降して累進性を失っているというのが現状でございます。
申告納税者の所得税負担率、お金持ちになればなるほど所得税の税負担が少なくなってくるということがあります。これは、原因としてはその証券優遇税制があるんだと思いますけれども、やっぱりそういったところも見直さないといけないのかなと思っております。 その証券優遇税制で、それこそ何十億円、何百億円という所得を上げている人はどれだけの人数がいるのかと。
配付した資料を見ていただきたいんですが、例えば、これは税調に出された資料ですが、申告納税者の所得税負担率であります。これを見ていただいておわかりのように、私も大変驚いたんですが、所得金額が一億円を超えると税負担は急速に低下をする形になっておりまして、一億円の所得者の負担率は二六・五%でありますが、百億円を超えるとなぜか一四・二%。
あるいは、所得捕捉という点についても、いわゆる歳入庁構想を提案されていますけれども、歳入庁にすれば解決するような言い方をしていますけど、国民年金一号被保険者二千二百万人のうち所得税の申告納税者数は約三百五十万人という具合に、試算でそういう具合にされております。そうしますと、約二割弱の方しか所得税の申告納税をしていないという計算になるわけですね。
例えば我々の試算では、お配りした資料を見ていただきたいんですが、申告納税者数でいいますと、これは約十人ぐらいだろうと。合計所得階級でいうと百億円を超えるこの方々の譲渡所得は、一千八百三十二億円。これは減税額にしますと、一〇%の減税ですから百八十三億円の減税である。十人に対してですよ。したがって、一人当たり十八億円を超える減税が行われているわけです。
○岡崎政府参考人 所得でございますが、世帯単位での統計、正確なものはございませんが、国税庁統計年報の申告納税者数の分布を参照して推計いたしますと、個人単位で平成十九年度において所得が一千八百万円以上の者としては、おおむね三十万人ないし四十万人が該当すると思っております。
あるいは国税庁の申告納税者の統計によりますと、納税者のうち、前年より所得が減った人は百四十四万人です。 これを四つ全部合計すると五百万人ぐらいになりますけれども、これはダブりがありますので、ダブりを調整すると大体三百万人ぐらいじゃないかと思いますが、その程度じゃありませんか。
それから、対象が、二千二百万と、申告納税者が三百五十万、全然違うんですよ。それを一緒にしたらどういうことが起こるか、それも検討した上でないと、一概に言えないんですね。 だから、責任は公法人としてきちっと、それから徴収その他については民間ノウハウを使う、サービス、顧客の目でつくる、それは民間のノウハウを使わせていただく、こういうことだと思うんですね。 あと、それを担う人の問題ですね。
これは申告納税者の国税負担率でございます。これは説明するほど難しい数字ではございません。負担率が、グラフにしただけです。所得五千万を超えると負担率が下がります。 大臣は、これなぜ下がるとお思いでしょうか。