2004-10-27 第161回国会 参議院 憲法調査会 第2号
憲法の下での財政の在り方については、一、直接税主義、二、生計費非課税と負担能力に応じた累進課税、三、申告納税制という原則が曲がりなりにも確立されてきました。これらの原則は、現実社会における経済所得格差を縮小、緩和し、所得再配分機能を果たしたはずのものでした。
憲法の下での財政の在り方については、一、直接税主義、二、生計費非課税と負担能力に応じた累進課税、三、申告納税制という原則が曲がりなりにも確立されてきました。これらの原則は、現実社会における経済所得格差を縮小、緩和し、所得再配分機能を果たしたはずのものでした。
他の案件につきまして、例えば申告課税と源泉徴収の二本立てになっておりますけれども、私たちといたしましては、この際、でき得れば申告納税制にするのが公平であり、かつ、私は正確に申告されると思っておりますので、その方向に行きたいと思っておりまして、二年後には一本化にしたい、そのときには、おっしゃるように税率を考慮いたしまして、どの辺がいいかという妥当的な線を見出していきたいと思っております。
だから、青色申告と白色申告の違いというのはよくわかるわけですが、日本の場合は申告納税制をとっております。だから、事業者はどちらを選ぼうが、それは事業者自身が判断をするものです。 白色申告をしている農業者であっても、自分の経営がどのようになっているかというのはきっちり計算して、毎年申告もしている人は多いわけですよ。そういう人を私はたくさん知っている。しかも、そういう人は意欲のある担い手です。
○参考人(芹生琢也君) いわゆるクロヨン問題でございますけれども、勤労者の場合は源泉徴収で一〇〇%所得が捕捉されておりますけれども、申告納税制の自営業者あるいは農家等々の間では所得の捕捉率に差があるということでございます。
私は、これはむしろサラリーマンを含めて、全面的には無理かもしれませんが、仮に申告納税制に切りかわりますと、減税が消費に回るということはあり得るのではないか、こういうふうに考えております。日本人のそういう生活、心理その他を含めまして、今の源泉徴収制度にも消費に回らない一つの理由があるのではないか、かように考えております。
先ほど申し上げた直間比率についても、申告・納税制についても同様のことです。 それから、最近いろいろ嫌らしいことがあるのですが、経団連のトップの方が構造協議で来たアメリカのリーダーの方と話し合って、日本が要求しアメリカにそれを言わせ、日本政府の政治を動かそうという動きがあります。毎日新聞にきちっと載っております。こういうことが正しいのか。私は今、嫌な政治に動きつつあるような気がしてならないのです。
○峯山昭範君 だから、一般的でない申告納税制度が何で日本では一般的になり、所得税にしても関税にしてもほとんど申告納税制度になったか、その理由が総理から説明がありましたけれども、なぜ申告納税制にしたのか、もう一回説明してみてください。
○峯山昭範君 その税の基本に国家権力、強制的というのがありながら、申告納税制に変わってきたと今おっしゃいましたね。なぜそうなったんですか。
申告納税ということを最初に言い出したのはシャウプでありますけれども、シャウプ先生の言っている申告納税というのは今の日本の言っている申告納税制と全然違う。だから税理士法の第一条の「申告納税制度の理念にそって」などという文言は明確に削除すべきである。
○武藤(山)委員 次に、会長さん、この新聞報道で大変また重要なことをいろいろ述べているのでありますが、申告納税制度のあり方について「これまで税調でも申告納税制の見直しを最大の課題の一つとして取り上げてきた。ところがいろんな方面から反対意見が出てきた。自営業者の人たちは自己申告による納税が民主的だと思い込んでしまっている。いわゆる見積もり課税はけしからんとの考えが強い。
まだ、そこまで詳しくは検討が進んでおりませんが、そこで申告納税制度の原点に戻って考えまする場合には、その後の経過は少し捨象しまして、申告納税制が本当にうまく実行されるということを担保するためには、どういう補強策が必要であるかということをどうしても検討しなければならぬということで、申告納税制度について整備をするという基本的な考え方は、もうすでに一、二年前にはっきり税制調査会としてほぼ認識されておるわけでありますが
○小倉参考人 申告納税制につきましては、どうもいろいろ誤解があるんではないかと思うのです。スタートがどうもまずかったんじゃないかという気がするわけです。スタートしてからずいぶん長い間年月がありますから、いまの申告納税制度が正しくて、それが民主主義であるというように思い込んでしまっている、どうもそういうことがあるのじゃないかという気がいたします。
大蔵省関係では、人勧凍結についてのILO勧告の取り扱い、教育減税制度の導入、サラ金法案成立後の施行措置、国有財産の処分による資金の活用、厚生年金の積立金の自主運用、自動車損害賠償責任再保険の収支状況と保険料の値上げ、東京ディズニーランド建設に伴う融資のあり方、農家に対する税務調査、所得税減税、給与所得控除の引き上げ、自営業者についての記帳義務化、旧日本軍用地の払い下げ問題、臨調答申にいう推計課税の整備、申告納税制
税理士制度のあり方もこの納税方式の切りかえ、すなわち、申告納税制の採用の拡大によりおのずから明確になってきたと思います。 前述のように、申告納税制度は、国民主権の政治原理に立って主権者たる納税者にみずから租税債務を確定する権能を認めたものです。
間接税の問題を御指摘になりましたが、これは前回答申におきましても、申告納税ということで所得、法人というふうな税目に限られておった二十六年法の古い体系が、その後の推移で間接税についても申告納税制をとってきたということを受けまして、申告納税を援助する税理士の業務として間接税を入れるのが当然であるという趣旨で三十九年法、これは答申を受けておりますが、そういう趣旨に沿っておりますので、あえて新税をいまの段階
その理由は、徴税事務が個人のプライバシーや企業の機密に絶えず接している関係上、相互信頼に基づく申告納税制のたてまえから必要であるというものであります。こういうことから、国家公務員法第百条の守秘義務よりさらに厳格に規定しているのであります。ゆえに、たとえ国会の場といえども、お答えできません、御了案願いたいという、木で鼻をくくったような答弁の繰り返しにならざるを得ないというわけであります。
それから、いま主税局長は、申告納税制であるとか、無記名が前提であるとか、いろいろおっしゃっておりますけれども、また大臣は、キャピタルロスが問題だなんておっしゃっておりますけれども、これは理由にならないんです、アメリカでもイギリスでも実施されているんですから。
しかし、従来はすべて税関まかせで、輸入申告さえすれば、あとはそのものを検査をしてくれるのも税関であるし、そして税率をきめ、幾ら幾らの税金を納めてくれというのも税関からの通知があって初めてやっておったわけでございますが、それを今回の改正によりまして申告納税制に切りかえるにあたりましては、一そう商社でありまするとか税関貨物取り扱い人に勉強してもらうということは必要でございます。
○武藤委員 時間の短縮になったり、申告納税制のほうが当然民主化され、望むところでありますので、私たちはこの点については別に異存はないのでありますが、ただ、こういう民主化されたことによって、かなり申告に虚偽のものが出てきやせぬかという心配をいたしておるわけでありますが、そういう点については、十分捕捉をするように万全を期してもらう、こういう要望をいたしておきます。
、おたくのほうで出した資料によっても、密輸入をした件数が千九百六十四件、さらに、告発のほうの密輸入が二百十九件、これは非常に件数にしても多いのでありますが、これは申告納税にかえたら、こういうものの捕捉というものが非常にむずかしくなると思いますが、そこらは何か現在の機構を少しかえる、いま言った検査の人員をふやすとか、人間の面は触れたのでありますが、何か、特にこの通関のこういう機構をこうかえるから、申告納税制
同時に、勤労人民に対する過酷きわまる税制としての源泉課税をやめ、真の自主申告納税制を確立するとともに、真の最低賃金制を確立することと相まって課税最低限の大幅引き上げを行なうことが、所得税減税の基礎であり、税制民主化の大前提であることを主張します。それはまた、すべての勤労人民の真実の要求でもあります。
なお、未納税移出あるいは輸出免税の問題における承認をなくするという問題、申告納税制に改めるという問題、先ほど申しましたような意味での罰則の軽減の問題、かような点は先ほど酒税法につきまして申し上げたものと同様であり、今回の間接税法改正全般に共通でございます。
あなたのおっしゃるように、なかなか申告納税制度……これからあとでなお申し上げまするが、まだまだ日本の納税者は、いわゆる申告納税制というものをそう完全にはこなしていない。こなしていないのみならず、非常に私は程度の低いものだと思っている。
現在の状態における申告納税制というものは、理論的な基盤もりつぱであるし、その言うところはわかるのでありますが、しかしながら、現在の日本にはなかなかそぐわないではないかと考えておるのです。申告納税制に対する非難は、われわれ十分知つている。徴税機構の改革とか、税法の改正という場合には、この根本的な問題を、あなた方にもつと掘り下げてやつていただかなければならぬ。