2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
国税通則法第四十六条第一項における災害のやんだ日につきましては、法令上の明確な定義はございませんけれども、その取扱いといたしまして、通達上、客観的に見て、申請をした者等が申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とするとしております。
国税通則法第四十六条第一項における災害のやんだ日につきましては、法令上の明確な定義はございませんけれども、その取扱いといたしまして、通達上、客観的に見て、申請をした者等が申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とするとしております。
御指摘のとおり、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税につきまして、申告納付等の期限を全国一律に四月十六日まで延長いたしました。この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
なお、先ほど個々の納税者の御事情のお話も御指摘いただきましたが、期限内に申告等を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、税務署への申告によりまして、個別に申告、納付等の期限を延長できる制度がございます。この制度の運用に当たりましては、納税者個々の実情をよくお聞きし、納税者の置かれた状況に配慮しながら、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えてございます。
国税庁では、今般、新型コロナウイルスに係る政府の方針を踏まえ、申告所得税、贈与税、そして個人事業者の消費税等の申告納付等期限を四月十六日まで延長することといたしました。 申告所得税ですと、当初期限が三月十六日でしたので、一か月の延長となります。
申告や納付の期限の延長ですとか猶予、これの一般的な制度を申し上げますと、地震等の自然災害ですとか火災等の人為的な災害、又は申告をする方の病気やけが、こういったものなど、災害その他やむを得ない理由により申告、納付等を期限までに行うことが困難な場合には、税務署はその期限を延長することができます。
国税通則法上、国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二カ月以内に限り、地域及び期日を指定して申告、納付等の期限を延長することができるというふうにされております。 それで、その災害その他やむを得ない理由のやんだ日でございますが、具体的には、指定地域内の納税者の多くが申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日として取り扱っているところでございます。
国税の申告納付等の期限延長措置がされていた福島県下十二市町村におきましては、期限延長措置の長期化により納税者の申告納付等の負担が大きくなること、また、既に多くの方々が自主的に申告納付等を行っていただいていることなどから、国税庁といたしましては期限延長措置を終了したところでございます。
まずもって、災害のやんだ日ということでありますけれども、これは、客観的に見て、税務上の申告、納付等の行為をするに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とされておりまして、個人のさまざまな事情でありますとかを総合的に勘案して判断するものとされておるところであります。
一 東日本大震災によって、依然厳しい状況にある被災地域の実情を十分踏まえ、被災した納税者向けの相談体制の充実や広報の徹底等を図るとともに、申告・納付等の期限の延長など国税に関する手続のほか、震災に係る税制の特例の円滑な実施等について、引き続き、特段の配慮を払うこと。
一 平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被害が広範囲にわたり大規模に発生していることにかんがみ、多大な被害を受けた地域における関税を始めとする国税の申告・納付等の期限の延長については、被災者の状況に十分配慮して行うとともに、地震の被害に対応した税関手続の簡素化等により、迅速かつ円滑な通関が行われるよう、柔軟な対応に努めること。
その上で、今般の地震、津波を受けまして、国税庁におきましては、国税通則法第十一条に基づきまして、青森県、岩手県、宮城県、そして福島県、茨城県の納税者に係る国税について、申告、納付等の期限延長を三月十二日付で行っております。
○野田国務大臣 今回、大震災に当たっての、今、当面とっている税制上の救済措置でありますけれども、一つは、申告、納付等の期限の延長、それから納税の猶予、それから災害減免法等による租税の軽減、免除等の措置などがございます。 今般の地震に係る申告、納付等の期限延長については、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の五県について、その地域の納税者に係る国税の申告、納付等の期限を延長させていただきました。
また、北海道南西沖地震におきましても、一部税務上の措置、申告納付等の期限の延長等はなされたようですけれども、これも地方税関係については救済策はなされなかったように理解しております。こうした方々への救済策、救済内容は今回の阪神・淡路大震災における救済策とかなり違いがあるのではないかというふうに思います。
○政府委員(小川是君) 現在、御案内のとおり、各種の国税関係の申告、納付等の期限は延長されております。その意味で、法人の決算期が二月、三月に参りましても延長がされているわけでございますが、決算法人はその税制上の対応の指針を一刻も早く得たいという状況でございます。
したがいまして、ここでこの法文に書いております対象者と申しますのは、一月十七日の、気象庁の地震の呼び方によれば、兵庫県南部地震が起こったことによって被害を受けられた方々という概念でございまして、それは現在納税者につきまして申告納付等の期限の延長ということを地域を指定して一般的に行っておりますが、その地域におられる方以外であっても、もとよりこの被災者に該当し得るわけでございまして、そうした方々も含めてこの
○説明員(福田進君) 今回の兵庫県の南部地震による被災納税者の方々に対する税関係の対応といたしましては、まず喫緊の対応といたしまして、平成六年分の所得税の確定申告の時期が近づいていることを踏まえまして、国税庁におきまして、去る一月二十五日、今回の災害により多大な被害を受けられました神戸市を初め十八市町の納税者の方々につきまして、申告、納付等の期限の延長の措置を講じたところでございます。
まず、喫緊の対応といたしまして、平成六年分の所得税の確定申告時期が近づいていること等を踏まえまして、国税庁におきまして、去る一月二十五日、今回の災害により多大な被害を受けた神戸市を初め十八市町の納税者につきまして、申告、納付等の期限の延長の措置を講じたところでございます。
○福田説明員 今回の兵庫県の南部地震によります被災納税者に対します税関係の対応といたしましては、まず喫緊の対応といたしまして、平成六年分所得税の確定申告時期が近づいていることを踏まえまして、国税庁におきまして去る一月二十五日、今回の災害により多大な被害を受けられました神戸市を初め十八市町の納税者の方々につきまして、申告納付等の期限の延長の措置を講じたところでございます。
まず、地価税を含む各税の申告納付等の期限でございますが、これにつきましては大企業、中小企業の別もなく、国税通則法によりまして、災害により申告納付等をその期限までに行えないと認められるときには、災害のやんだ日から二カ月の範囲内でその期限を延長することとしているところでございます。
○武村国務大臣 先般の大蔵委員会でも概略申し上げましたが、税関係の対応としましては、まず第一は、神戸市を初め十八市町の納税者に対しまして、申告納付等の期限の延長の措置を速やかに講じさせていただきました。 それから次に、これもあのときも申し上げましたが、所得税法の雑損控除の件につきましても検討を指示したというふうに申し上げましたが、目下精力的にその方向で詰めをいたしているところでございます。