2018-03-20 第196回国会 衆議院 環境委員会 第4号
ばい煙発生施設等設置者に御負担いただく汚染負荷量賦課金の申告納付手続につきましては、手続の簡素化や事務負担の軽減をばい煙発生施設等設置者や経済団体から要請いただいているところでございます。
ばい煙発生施設等設置者に御負担いただく汚染負荷量賦課金の申告納付手続につきましては、手続の簡素化や事務負担の軽減をばい煙発生施設等設置者や経済団体から要請いただいているところでございます。
「消費税は、物品税などの間接税と違い、」「法人税・所得税と同じように、申告・納付」手続をすると。そうすると、物品税は申告納付でないということをここにお書きになっておるんです。正しいですか。正しくないですか。
すなわち、四十ページの二百九十五条は寡婦、障害者等の非課税の範囲の引き上げ、それから三百十四条の二は所得控除と生命保険の範囲、それから四十二ページの三百十四条の六は法人税割の税率、それから四十三ページ、三百二十一条の八は法人の申告納付手続、ずっと県民税で申し上げましたのと内容的に同じでございます。 それから四十九ページ、三百四十二条、固定資産税でございます。