2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題について残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題について残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
全国青年司法書士協議会の阿部参考人からは、申告登記の後の氏名や住所の変更についての懸念も指摘されておりました。 申告登記については、氏名や住所の変更は義務付けられていないということでしょうか。
今、相続人申告登記のお話がありました。司法書士によらなくても相続人申告登記はできるということですけれども、これ、沖縄に関わらず高齢者の方々、それから病気や足腰の不自由な面があったりして自分で登記所に出向いて手続をすることが困難な方も少なくないと思います、現在、日本の中でですね。 このような方でも相続人申告登記をすることが可能かということですが、午前中もデジタルの話もありました。
新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
○参考人(今川嘉典君) 懸念されることというのは、相続人申告登記だけをしてそのまま放置しておくということだろうと思います。
私たちの方も申告登記に問題意識は持っておりまして、お配りさせていただきました今日の資料の方の六ページ、ごめんなさい、五ページ、六ページ辺りにも幾つか詳細に私たちの問題意識を述べさせていただいております。
この法案では、相続登記を義務化すると同時に、より簡易な仕組みとして相続申告登記が新設をされます。申告登記では、必ずしも相続人の全員が判明するとは限りませんし、持分が明らかになるわけでもありません。したがって、法定相続分の所有権をそこから移転するという手続もできず、所有者不明土地の実質的な解消になるわけではないかと思います。
○山添拓君 この相続申告登記は、法定相続人の一人であることを登記に記して公示する制度です。相続人が全部で何人いるのか、また登記された人の持分はどのぐらいか、それはこの申告登記だけでは分からないことになろうかと思います。 したがって、申告登記のみによっては所有者不明の状態が解消するわけではないと考えますけれども、これは大臣、いかがでしょうか。
○伊藤孝江君 一点ちょっと確認をさせていただければと思うんですが、今回、この相続人申告登記は登記申請義務の履行手段の一つというふうにされています。この申告登記を、相続人申告登記をすれば、相続登記を三年以内にしなくても義務違反にはならないと、相続人申告登記を一旦すれば、いつまでもそのままでも義務違反にはならないという形に法的にはなるということで考えてよろしいでしょうか。
○山添拓君 申告登記、活用を期待するということですから、申告が負担とならない運用を検討すべきだと思います。 ところで、この申告登記をした相続人が亡くなった場合、この場合には二次相続人は申告登記できるんですか。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
七十六条の三が申告登記なんですけれども、条文上は、局長がこちらの方に期待するんだと、要するに、七十六条の三の方、こちらが使われることを期待するというのは、条文上は読めないんです。しかし、そうおっしゃっているわけです。 条文上は読めないけれども、法務省としては、七十六条の三、これの活用、私に対しては、そちらの方の利用が期待されているという答弁なんですけれども、そういう理解でよろしいですか。
この方法としては、現行法の下でも可能でございます法定相続分での相続登記を申請することで義務を履行することが可能でございますが、今般の改正において新たに設けた相続人申告登記の申出をすることによっても義務を履行することが可能でございます。
○小出政府参考人 今回の改正におきましては、法定相続分での相続登記によるのか、あるいは、相続人申告登記によるのかについては、どちらによるのが適切かなどについて、法律では御指摘のとおり定めていないわけでございますが、法務省といたしましては、法定相続分での相続登記ではなく、負担も少なく、より簡易な手続である相続人申告登記が利用されて、相続登記の申請義務が履行されるようになることを想定しているということでございます
他方で、今般、不動産登記法の見直しでは、申請人の手続的な負担を軽減する観点から、申請義務の簡易な履行手段として、相続人申告登記という新たな登記を創設しておりまして、法定相続分での相続登記に代えて、これにより相続登記の申請義務を履行することが期待されております。
そこで、今般の不動産登記法の見直しにおきましては、相続登記の申請を義務づけるとともに、その申請義務の実効性を確保するべく、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記を創設することとしたところでございます。
○小出政府参考人 相続登記の義務化によりまして、それを履行する登記の形態というのは、法定相続分の登記もございますし、遺産分割の結果の移転登記もございますし、手続が軽減された相続人申告登記というものもございます。
具体的な政策については先ほど民事局長が答弁したところでございますが、相続登記に限りませんで、今回新設する相続人申告登記や、登記官が職権的にする住所等の変更登記などに係る登録免許税の在り方も含めまして、今後しっかりと検討していく必要があるというふうに認識をしているところでございます。
そして、この登記申請義務につきましては、相続人申告登記の申出をすることによって履行することが可能でございます。 次に、この法定相続分での相続登記が実際にされた後に遺産分割があった場合には、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産分割の日から三年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記申請をする義務を負うことになります。
相続人申告登記、これは相続による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまるものでございます。委員御指摘のとおりでございます。
なので、こういったことであればいいわけですけれども、登記となると、今回創設される相続人申告登記であるならば、簡便化もよりよいかと思いますけれども、本格的な登記となれば、これはもう、例えば私などが自分でやるときも司法書士の先生にお願いするくらいなものですから、やはりなかなか素人は手を出しにくい。さらに、それだけじゃなくて印紙もかかる。
義務化ということ、そして罰則を伴うということ、そして、そうした厳しい側面もあるけれども、相続人申告登記制度ということによって、責務を果たす簡便な方策というものがそろえられていて、また、登録免許税の減免というものも模索されているということで、トータルでこの相続登記を促進させていくための一つの項目であるというふうに理解しております。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務づける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
そのほか、相続人の一人であることを申告する簡易な登記手続である相続人申告登記の新設など申請人の負担軽減を目的とする施策につきましては、賛成する意見が多数寄せられているところでございます。 法制審議会の部会におきましては、こういった意見分布等も踏まえながら引き続き検討がされるものと認識しております。
このため、例えば、その相続登記の申請人の負担軽減のために、相続人からの簡易な申出による氏名、住所のみの報告的な相続人申告登記の新設といった法務省さんの方の御検討でございますとか、あるいは、本法案で併せて措置させていただきたいと思っております地籍調査に関しての現地立会いが困難な場合、その場合に郵送、集会所での確認を可能とする措置などを推進していくことも重要というふうに考えてございます。