2017-04-04 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
ですから、申告をした税理士の方は、申告ができたと思って放置をしていたら、随分時間がたってから、申告ができていないというものが返ってきて、返ってきたときはいわゆる申告期日を超えていたそうです。よって、再申告をしても、本来なら得られる六十五万円の控除が得られなかった。 お話しいただいたのは、間違っているなら間違っているで早く言ってほしい、間に合うように修正できるようにしてほしい。
ですから、申告をした税理士の方は、申告ができたと思って放置をしていたら、随分時間がたってから、申告ができていないというものが返ってきて、返ってきたときはいわゆる申告期日を超えていたそうです。よって、再申告をしても、本来なら得られる六十五万円の控除が得られなかった。 お話しいただいたのは、間違っているなら間違っているで早く言ってほしい、間に合うように修正できるようにしてほしい。
先日来大蔵委員会なり当委員会においてこの問題が熱心に論議をされ、先日の私の質疑によって、十六日の確定申告期日までに農林、大蔵両省の意見を協議調整をして発表する、こういう大臣からの言明もあり、大蔵省側からもその御言明があって、われわれはそれに期待をしておったわけであります。ところが、正式に当委員会で聞いたのは、ただいまの金子直税部長が御朗読になったもので私どもはきょう初めて聞いた。
○奧村小委員 法人税の場合は、修正申告というものは期限後でも法律にちゃんときまっているからいいが、所得税の場合の修正申告は原則として三月十五日の確定申告期日までに出すべきもの、それ以後は大体私は更正決定と見なければならぬと思うのですが、期限後の修正申告というのは、一カ月以内は過誤による修正申告は認められておるのですね。
そして現在三月十五日の申告期日を目の前に接えまして、われわれがどのような立場に置かれておるか、この三点を簡潔に申し上げたいと思います。
さらにいわゆる五月までの猶予と申しましても、三月十五日の確定申告期日までにそれらの猶与の届出をなさなければ恩典に浴さないというような条件も猶予規定にはあるのでありまするが、そんなようなことでは果してどの程度の人たちが救われるか、はなはだ心もとないのでありまして、どうかそういう意味で一つこのたび限り、このような選挙に続いた混乱の今日でありまするので、このたびに限り、ことに税額が数倍に上るというような実情
その申告期日までに納税者をそれぞれ税務署へ呼んで話合いをするということは、これは税法違反でない、けつこうであると思う。しかし実際上そのやり方において税務官吏が行き過ぎると、税法を無視した行き方になる場合が、ややともするとあると思われるのであります。すなわち税務署としては、君のところの所得はことしは二十万円と思う。それで書かれたらどうか。
○平田(敬)政府委員 昭和二十二年度の申告と決定の状況でありますが、人員におきまして、確定申告期日までに申告した人員が五百八十四万人程度であります。これに対しまして、更正決定をいたしました人員は六百七十万人程度になつております。その申告した五百八十四万人のうち、申告をそのまま採用いたしまして、更正を必要としなかつた人員が、約七十九万人程度、一割五分程度になつております。