1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
決算直後の申告書提出期限までのわずかな間ですけれども、その間まで、その届け出の期間を延長していただくわけにはいかないのか。これが、実は中小企業にとっては極めて機動的な経営でございまして、そういう中小企業の実情というものを少し理解していただきたい。 徴収の立場ではわかりますよ、今までやってきた制度は。制度をきちっと進めていくというのも皆さんの仕事ですから、これも大切なこと。
決算直後の申告書提出期限までのわずかな間ですけれども、その間まで、その届け出の期間を延長していただくわけにはいかないのか。これが、実は中小企業にとっては極めて機動的な経営でございまして、そういう中小企業の実情というものを少し理解していただきたい。 徴収の立場ではわかりますよ、今までやってきた制度は。制度をきちっと進めていくというのも皆さんの仕事ですから、これも大切なこと。
「1 租税の賦課は、原則として、申告書提出期限又は申告書が提出された時後三年以内にしなければならない。」、「ここにいう賦課とは、税額を賦課台帳に登載することを意味し、原則として、これなくしては徴収を行なうことができない。
ことに政府機関である国民金融公庫並びに中小企業金融公庫の一般貸出金利がそれぞれ年九分六厘から九分三厘に引き下げられるという時代に、法人税法四十二条の利子税を、相変らず日歩三銭、年利一割九厘五毛のままに放置しておるのは、遅延利子の観念からいっても高率に過ぎるし、また法人税の申告書提出期限を一年としていることも、利子負担をなるだけ軽くする意味において、この際六カ月ころに短縮すべきではないか。
即ち更正決定をなし得る期間は一般の時効期間の適用を受け、申告期限後五年となつておるのでありますが、原則として申告書提出期限から三年後は更正決定を行うことができないようにしたことであります。その第六は、青色申告の特典の拡張であります。即ち青色申告者が再調査又は審査請求をしている間は督促又は滞納処分を行うことができないことといたしたことであります。その第七は、改正商法の施行に伴う規定の整備であります。
以上のようなのが大体ございますが、その外には、今度の資産再評価法の法文が甚だむずかしくて、且つ申告書提出期限までの時間的余裕が乏しかつたため、再評価を全く断念せざるを得なかつた事業も相当存在することを認めなければなりません。元来一度切りの約束で実施されました再評価は、前述のごとき諸原因により極めて不十分な結果しか得られなかつたのであります。
また従来、更正決定をなし得る期間は申告期限後五年となつておるのを、原則として申告書提出期限から三年とし、その他給與所得者の確定申告書の提出限度を引上げる等、所要の改正を行うことといたしたのであります。
次に、従来更正決定をなし得る期間は一般の時効期間の適用を受け、申告期限後五年となつているのでありますが、代課税を長く末確定のままにいたしておくことは適当でないと考えられますので、今後は原則として申告書提出期限から三年後には更正決定を行うことができないことにいたしているのであります。なお、この制度は法人税及び相続税についても設けることといたしております。