1981-02-14 第94回国会 衆議院 予算委員会 第8号
そうしてこの申告所得者の方は、たとえば個人事業者の場合、必要経費というのを見られる。必要経費というようなものは、どうです、物価スライドしてませんか。事実上購入するものは物価の上昇率に見合って高くなっているんですから、それを必要経費で見られるということは、これは明らかに物価にスライドされた控除が行われているのと同じことだと考えていいじゃありませんか。
そうしてこの申告所得者の方は、たとえば個人事業者の場合、必要経費というのを見られる。必要経費というようなものは、どうです、物価スライドしてませんか。事実上購入するものは物価の上昇率に見合って高くなっているんですから、それを必要経費で見られるということは、これは明らかに物価にスライドされた控除が行われているのと同じことだと考えていいじゃありませんか。
○渡部(一)小委員 聞けば聞くほどあきれているのですが、昭和二十七年以来五万人体制というのが変わっていないで、昭和四十年を一〇〇とすると国税庁の定員は一〇二、申告所得者はその間に一八〇、法人の所得者は二〇〇、間接税関係は一五〇、そんなふうになっておるということは百も御承知であろうと思います。
現在給与所得者の中で二千百万人、申告所得者の中で約五百万人の方が生命保険料控除を受けておられるわけでございます。こういう非常に広範に発達した生命保険料控除制度というものについて、ただいまの御指摘というものをちょうだいいたしまして、現行制度の役割りをもう少しよく見て、御指摘の点も念頭に置いて今後のあり方を検討してまいりたいというふうに存じます。
しかも、納税人口はどうかというと、申告所得者数は三十年から五十二年を対比しても二一二%、源泉徴収義務者の数は五一〇%、法人数は三三八%、物品税税場数は二六九%、相続税課税価額人員は一五八%と増加しております。しかも、取引規模は大型化し、複雑化しておるわけでございます。
具体的に申し上げますと、十年前に比べまして申告所得者数におきまして一・四倍、法人数におきまして一・七倍、こういうふうに調査すべき対象が著しくふえておりますし、こういう状態にかかわらず、国税職員数は横ばいという、まさにおっしゃるとおりの実情でございます。われわれは歳入を確保し、同時に課税の公平を実現するために努力をしておるわけでございますが、申告納税制度を担保するものはやはり調査ではないか。
十年間にわたりまして申告所得者数は一・四倍、法人数は一・七倍と著しく増加しておりますのに、職員数はほぼ横ばい、こういうことなのです。
その点においては他の申告所得者と同じであると、そういうことですよね。
私は何もむずかしいことを聞いているつもりはないので、統計と申しますか数学と申しますか、少なくも比べるものが——前の方はいいわけですよ、全申告所得者四百六十万のうち一千万以上の方が約十九万人いるからこれは四%だ、これはいいわけでしょう。
ましてや皆さん方のところは、その前の「注4」のところに「五十年度版国税庁統計年報書によれば、全申告所得者四百六十二万三千七百二十人のうち所得金額が一千万円以上の者の割合は四%(十八万九千八百六十七人)となっている」ということを言われていますね。これは私も確認しました。確かにそうです。これはいいです。全申告所得者のうち一千万円の方ですから、十八万九千八百六十七人というのは確かに四%になっている。
仮にそれができました後のもう一つの問題は、申告所得者につきましてはやはり税務署でお受けするよりしようがないのですが、これは御承知のようにかなりの人数でございまして、いまの国税庁の職員の数、それから実際のルーチンの仕事の上に、そういうことがどれぐらいの時日と、どれぐらいの経費で可能かということを至急詰めてみたいと考えておるわけでございます。
もう総理も、新聞その他で、われわれの税額控除方式によるところの減税及び特別給付金によるところの合計一兆円の減税案というものは、大体お読みになっていると思いますけれども、われわれの言うところは、給与所得者及び申告所得者数、これらの本人で約三千二百万人、それからその方々の配偶者、扶養者数で四千九十八万人。
一千万以上の所得者というのは、給与所得者の場合は、昭和四十九年で民間だけで四万人、申告所得者は昭和四十八年で二十五万人いるわけであります。これに対して、ただいま申し上げたような、いいですか、付加税をかけますと約一兆二千億円というものが出てくる推計になりますね、これが一つです。これを提案をいたしておきます。 それから第二は、配当所得課税の特例措置を廃止したらいいんじゃないですか。
○増本委員 しかし、青は青として、白の申告所得者というのも非常に多いわけですから、その中には、間口一間でやっている八百屋さんもいれば魚屋さんもいるし、そういう人たちが簡易帳簿で、局長の言われることは私もよくわかりますけれども、それで青にということであっても、なかなか記帳補助者その他、地方へ行けば行くほど決してそれを賄うだけの環境というものも整備されていませんよ。
一方申告所得者、これは八百万以上の方が申告をするということになっておるようでありますが、これは多額収入者です。この申告所得者は、四十九年は五百七十三万人、五十年は五百五十八万人。減っておるわけであります。納税者の数ということから見ましても、今回の税制度は明らかに、給与所得者の納税人口がふえ、多額納税者である申告所得者の数が減ってきておる。
第二の、納税人員の点でございますけれども、申告をいたします納税者の納税人員が、見込みにおきまして減っておるのはどういう理由によるかということでございますが、申告所得者といいますのは、必ずしも大口の所得者ということに限っていないことは、矢野委員も御承知のとおりでございます。
たとえば、申告所得者の数はこの十年間で二・二倍、法人数は一・七倍に増加しておりますが、このうち五百万円以上のいわゆる高額所得者は十三・五倍、資本金五千万円以上の法人は二・六倍という増加となっております。また、譲渡所得者は三倍の増加でございます。
納税者数は、ここ十年間に申告所得者で二・一倍、法人で一・七倍に増加し、それぞれ四百四十五万人と百二十一万社に達しておるわけでございます。 しかも、その中でも調査に手数のかかる高額所得者や売り上げ額の大きいいわゆる大法人が増加してきておるわけでございます。
政府が今次税制改正において鳴りもの入りで宣伝した事業主報酬制度の恩恵に浴するのは、年収五百万以上という申告所得者全体の一%にも満たない高額所得者だけであり、いまや、青色申告会内部でさえ、政府にごまかされたという非難が起こっておるのであります。その上に記帳を義務づけることになるために、これは付加価値税新設への布石ではないかという国民の疑いの声も高まるのは当然であります。
そのほかに言われておりますことを申し上げますと、たとえば、源泉徴収によりまして毎月納めていただくという意味で、いわば前払いの部分がある、申告所得者に比べて納付の時期が早いということ、その利子分を調整する意味もこれに含まれております。それからもう一つは、他の所得の場合には、純粋に個人の労務の提供というものだけから生ずる所得ではなくて、同時に、事業用資産を持ち、それによって生じてくる部分もある。
これを単純合計いたしますと三千一百九十七万人ということに相なりますが、御質問は、その納税者総数ということであるといたしますと、実は給与所得の源泉徴収を受けて、なおかつ申告をするという方の数が近年だいぶふえておりまして、申告所得者の中に相当数そういう方がいらっしゃると思いますので、総納税者数は、正確なことはわかりませんのですが、ただいま申し上げた単純合計マイナス。
私の持っておる資料によりますと、昭和三十六年から四十六年までの約十年間で、申告所得者の数が二倍になっておる。ところがこれを処理する国税庁の定員がほとんどふえていない、一%程度であるわけであります。また、近年特にいわゆる政治的思想に裏打ちされた納税非協力団体が大いに活動いたしておりまして、至るところで調査妨害をしておる。最近は書物まで出しておるわけであります。
四百万円までの所得の方についてまで二〇、一五、一〇という率で、漸次給与所得控除の額を計算してまいりますが、あの額の思想は、サラリーマンについては捕捉率が高いからという思想は全くないわけでございまして、やや説明に苦しいところはありますけれども、これはもっぱら、あくまでサラリーマンの必要経費だということは言っておるわけでありますが、もしこの捕捉率の問題を問題にしてまいりますと、今度はサラリーマン以外の申告所得者
ところが、いわゆる関与先として主として申告所得者あるいは申告法人、こういうようなもののふえ方、特に税理士の関与するところは比較的中小企業の分野が多いわけでありますが、そういうもののふえ方というものを、資料があったらひとつお示しをいただきたいのでありますが、私どもの調べたところによりますと、大体お得意先がふえる数というものが三〇%ぐらいに対して二・五倍ぐらいの数がふえているというようなことがいわれておるわけでありますが
この給与所得者と申告所得者、これはある程度重複をいたすわけでございますが、単純合計で——重複関係が正確にわかりませんので単純合計で三千三百四十万人、それで一人当たりにいたしますと約七千円、——二千五百三十億でございますから七千円ということになります。