2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○麻生国務大臣 本年の二月の二日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和二年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの会場等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について、全国一律、令和三年四月十五日までに延長することとしたということであります
○麻生国務大臣 本年の二月の二日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和二年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの会場等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について、全国一律、令和三年四月十五日までに延長することとしたということであります
御指摘のとおり、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税につきまして、申告納付等の期限を全国一律に四月十六日まで延長いたしました。この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
先生から御指摘ありましたとおり、四月十六日まで申告所得税等の申告納付期限が延長したところでございます。 昨日からこの延長期間に入ってございますが、昨日、十七日以降の申告相談体制につきまして、まず確申会場について申し上げますと、例えば大阪国税局管内ですと、十の税務署が合同会場としている梅田スカイビルというところがございます。
まず、先般公表したとおり、国税庁においては、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長しておりますが、この延長、期限延長によりまして確定申告会場の混雑の緩和というものを図ることは感染防止に資するものと考えてございます。
まず今般、今御指摘ありましたように、個人の消費税を含みます申告所得税などの期限、申告期限を四月十六日まで延長したところであり、これに伴いまして、納付期限につきましても四月十六日まで延長されております。
議員御指摘の税金に関しましては、今般のコロナウイルスに係る政府の対策といたしまして、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限が延長されるなどの措置が講じられているとは承知しております。 文部科学省といたしましても、文化芸術に関わる皆様の声に耳を傾け、今後も事態の状況変化を見極めつつ、政府全体で適切に対応してまいりたいと考えます。
ただいま委員御指摘のとおり、四月十六日まで個人の申告所得税等の申告、納付期限を延長するとしたところでございます。 お尋ねの点につきましては、まずは延長された期限である四月十六日まで確定申告会場などの感染防止策の徹底などに万全を期していく、こういうふうになろうかと思いますが、その上で、今後の政府全体の方針などを踏まえながら適切に対応していくこととなろうかと存じます。
ただいま議員から御指摘ありましたとおり、今般、新型コロナウイルス感染症に係る政府の方針を踏まえ、確定申告会場における混雑の緩和を図ることにより感染拡大を防止する観点から、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税の申告納付の期限を全国一律に令和二年四月十六日まで延長することとしたところでございます。
今般の期限延長の措置により、例えば申告所得税の期限、申告期限が当初の三月十六日が四月十六日に延長されます。この延長される三月十七日以降の対応が円滑に実施されるよう、現在、確定申告会場の確保や税務署における人員配置など、延長に伴う申告相談の体制について検討、準備を行っているところでございます。
国税庁では、今般、新型コロナウイルスに係る政府の方針を踏まえ、申告所得税、贈与税、そして個人事業者の消費税等の申告納付等期限を四月十六日まで延長することといたしました。 申告所得税ですと、当初期限が三月十六日でしたので、一か月の延長となります。
平成二十九年度末におけます源泉所得税、申告所得税、法人税及び消費税の整理中の滞納件数、滞納残高を申し上げますと、源泉所得税は四十二万九千件、申告所得税は百二万六千件、法人税は九万三千件、消費税は百二万九千件という状況でございます。
一方、所得税についても、申告所得税、それ以外に源泉所得税がありますが、申告所得税は二兆数千億円の税収になっているわけですけれども、これが、七四年当時のものに二〇一六年の所得を当てはめて計算すると、十二兆七千億というものが出てくるのが、私が計算した結果、わかりました。 つまり、中心に来るべき所得課税、所得税十兆円の税収と、法人税十九兆円の税収が見込めるわけです。
先ほどのお答えでも同様でございますけれども、国税庁が公表しております申告所得税の統計によりますと、所得税の申告等をされた方のうち所得金額が五億円を超える方は、二〇一二年分で七百九十一人、二〇一六年分で千五百二十五人となっております。
○藤巻健史君 雑所得がどのくらいかというのは切り分けられないという星野局長のお話だったんですけれども、少なくとも申告所得税がどのくらい増えるかというのは非常に注目できますですね。これからの数字を見て、この仮想通貨から考えられる税収と申告所得税の伸びが一致していなかったらば、それは課税当局が税をきちんと捕捉できていないということになるかと思うんです。
仮想通貨の実現益、所得分類上は原則として雑所得に含まれることとなるわけでございますけれども、雑所得は各種所得の金額を合算した上で申告所得税として課税所得金額に応じて限界税率が課せられることになりますので、雑所得のみに係る税収を切り分けて算出することはできないということでございます。
また、申告された金融所得を含む所得に対する所得税の負担率については、平成二十七年度の申告所得税標本調査をもとに試算をいたしております。これによれば、所得が一億円を超えると負担率が下がるという姿となっております。
いわゆる富裕層につきまして明確な定義はないわけでございますけれども、例えば申告所得税の所得金額が一億円を超えるという者について見ますと、平成二十二年分の調査におきましては一万一千八百四十三人でございましたが、これがその五年後の二十七年分調査では一万九千二百三十四人となっておりまして、五年間で七千三百九十一人、約一・六倍に増加しているところでございます。
○星野政府参考人 御指摘がございました源泉所得税、あと、申告所得税、法人税、消費税について、過去三年間の年度末における滞納残高を申し上げます。 まず、源泉所得税、平成二十四年度が二千四百二億円、二十五年度、二千百四十五億円、二十六年度、千八百七十七億円。 申告所得税、平成二十四年度、三千五百二十億円、二十五年度、三千三百二十億円、二十六年度、三千八十二億円。
ことしの二月二十日に国税庁が発表した二〇一三年の申告所得税の実態から作成した、所得税負担率のグラフであります。 昨今言われているように、収入が一億円を超えたところから税負担率が下がっていく傾向が今回はっきりと出ております。二七・五%の負担率をピークに、百億円以上の所得層で一一%程度の負担率にまで落ち込んでおります。
それから、税務署の方とも役員をしている関係で関係がありますので、法人会の方の担当をしている税務署の職員の話で、国税庁の資料、二十三年度の資料によりますと、源泉所得税の滞納が二百九十五億円、申告所得税の滞納が五百三十二億円、法人税が三百五十八億円、相続税が百三十八億円、消費税が一千九十三億円の滞納をしていらっしゃるというふうなデータが公開されておりますけれども、私たちの仲間の状況を聞いてみるにつけ、相当市場
左側には、全税目、消費税、申告所得税、源泉所得税、法人税、相続税という区分があります。一番右端を見てください。二十三年度の滞納税額が、一昨日、国税庁から公表されました。全部では一兆三千六百十七億円中、消費税は四千百六十九億円で、全体の三〇・六%を占めています。過去十一年間を見ましても、総合すればワーストワンであります。 表二を見てください。下の欄です。
○又市征治君 今おっしゃったことにもう少し具体的に触れていきますと、この下の表で、これは申告所得税だけですけれども、所得階層が上がるにつれて負担率も上がっていくと、これは当たり前のことでありますが、しかし所得二千万円を超える階層では負担率の上昇は緩やかになって、一番高いのは所得三千万から五千万円の世帯なわけですが、どういうわけか、一番下の欄見ていただくとお分かりのとおり、所得五千万円を超える世帯では
○野田国務大臣 佐々木委員御指摘の申告所得税の負担率を示すカーブは、申告納税者について所得階級に応じた所得税負担率をあらわしたものでございますけれども、一定の所得水準から所得税が累進性を失っている、確かにこのグラフのとおりだと思いますが、その原因の一つとしては、分離課税としている金融所得に対して低い税率が適用されていることが考えられるというふうに思います。
また、その中身を言いますと、源泉所得税が三千四百億超、申告所得税が四千五百億超、法人税が二千二百、相続税が千九百八十、消費税が四千六百億超となります。この滞納差額は、源泉所得税、申告所得税、消費税、言いにくいでありましょうが、その滞納の裏にある、苦しんでおられる非常に多くの事業者の方々の目も顔も浮かぶのでありますが、払わなきゃいけないものは払わなきゃいけないということであります。