1987-09-08 第109回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第四に、納税環境の整備につきましては、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うこととするほか、過少申告加算金等の加算金の割合を引き上げることといたしております。 本案は、八月十八日当委員会に付託され、同日葉梨自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。 このほか所要の改正を行うことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
○神谷信之助君 大臣の提案理由の説明の中では、「地方税における納税環境の整備を図るため、官公署等への協力要請等に関する規定を設けることとするほか、更正等によって」と言って、あと過少申告加算金の問題が出てくる。これは、事務的ではない重要なことであって、訴訟の手順の変更は、これは国民に何の関係もない単なる事務的な変更と言うのか、はっきりしてもらいたい。
そのほかに、御指摘にもありましたように、官公署等への協力規定でございますとか過少申告加算金につきまして二段階制を導入するという問題がございますが、特に二点を説明せよという御指摘でございますので、必要に応じましてあとの二点は御説明申し上げたいと思います。 以上、二点のみとりあえず御説明申し上げます。
第七十二条の四十六第一項の改正は、事業税につき、更正または修正申告によって増加した税額のうち一定の部分に係る過少申告加算金については、現行の百分の五にかえて百分の十の割合を乗じて計算した額としようとするものであります。なお、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税等の関連税目におきましても同様の改正を行うこととしております。
また、地方税における納税環境の整備を図るため、官公署等への協力要請等に関する規定を設けることとするほか、更正等によって増加した税額のうち一定の部分に係る過少申告加算金については、現行の百分の五にかえて百分の十の割合を乗じて計算した額とすることといたしております。 第二は、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正に関する事項であります。
第五項は、延滞金、過少申告加算金等、各種加算金につきまして、百円未満の端数があるときまたはその全額が五百円未満であるときはこれを切り捨てることといたそうとするものでございます。 次は一三ページでございますが、二十三条の改正規定でございます。二十三条の改正規定は、法人に支払われました割引債の償還差益につきましての源泉徴収所得税額を法人税割り額の課税標準に含めるという規定でございます。
第五項は、延滞金、過少申告加算金等の各種加算金につきまして、確定金額については従来十円未満の端数を切り捨てておりましたのを百円未満の端数に切り上げる。さらに、全額が従来は百円未満でありますと切り捨てておりましたのを、今回は五百円未満のものは切り捨てるというふうに改めるものでございます。
これは延滞金あるいは過少申告加算金、その他各種加算金の計算の基礎となります税額についての端数計算の規定でございます。現在は延滞金等の基礎になります税額が百円未満の端数があります場合には、これを切り捨てる。
これは延滞金あるいは過少申告加算金その他各種加算金の計算の基礎となります税額についての端数計算の規定でございます。現在は、延滞金等の基礎になります税額が百円未満の端数があります場合にはこれを切り捨てる。
それから第二番目の、不申告加算金及び重加算金につきましては、現行法は不申告加算金につきましては、その期限に応じまして一〇%ないし二五%の段階を設けております。重加算金につきましても、五〇%といったような非常に高いものでございますので、これを軽減合理化しました。
次に、不申告加算金につきましては、現行では申告遅延の期間に応じて一〇%ないし二五%となっているのを一律一〇%に改め、また重加算金は現行五〇%を三〇%に引き下げることといたしました。 第二は、地方税の賦課権の期間制限についてであります。
○柴田政府委員 不申告加算金、重加算金等の加算金制度は合理化して残しておるのでございますが、延滞加算金制度はやめたのでございます。
次に、不申告加算金につきましては、現行では申告遅延の期間に応じて一〇%ないし二五%となっているのを一律一〇%に改め、また重加算金は現行五〇%を三〇%に引き下げることといたしました。 第二は、地方税の賦課権の期間制限についてであります。
次に、不申告加算金につきましては、現行では申告遅延の期間に応じて一〇%ないし二五%となっているのを一律一〇%に改め、また重加算金につきましては、現行五〇%を三〇%に引き下げることとしました。 第二は、地方税の賦課権の行使について期間制限を設けたことであります。
遊興飲食税については、修正申告等の規定の整備、過小申告または不申告加算金の徴収範囲の拡大及び推計課税の明文化。軽油引取税については、免税用途の合理化をはかること。市町村民税については、個人以外の者の非課税範囲の整理及び均等割の税率を引き上げること。固定資産税については、一定額以上の償却資産に対する月割課税の制度を創設すること。電気ガス税の非課税規定の整理。
これも従来と同じ規定であります、 第百十条の十三は法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金、これも別に変つておりません。 ずつと行きまして、百四十六頁、百十条の十四に法人の事業税の重加算金の規定がございます。これも従来と同じでございます。
この法律案は、国庫金等の出納事務の簡素化をはかるため、地方税にかかる延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の端数計算を国税の場合と同様に取扱うとともに、国債の利子等に対し原則的に端数計算の方法を適用することにいたそうとするものであります。 本案に関しましては、本二十八日質疑を打切り、討論を省略の上採決いたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
七百六十三條の三は納期限後に納付する法人の事業税の延滞金、七百六十三條の四は法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金、七百六十三條の五は法人の事業税の重加算金、七百六十三條の六は二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の申告納付、七百六十三條の七は、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う場合の申告納付に関する更正又は決定の規定、七百六十三條の八は、事業税に係