2000-11-29 第150回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
他の金融資産、預金等が源泉分離である中で、株式譲渡益だけが申告分離制度一本化ということになりますと、個人の投資家の株式離れというのを引き起こす心配が、確かに今先生御指摘のようにあるわけでございます。
他の金融資産、預金等が源泉分離である中で、株式譲渡益だけが申告分離制度一本化ということになりますと、個人の投資家の株式離れというのを引き起こす心配が、確かに今先生御指摘のようにあるわけでございます。
もうかったかもうからないか関係なしに、売ったときに、売った額の端的に言って一・〇五%で済みですという方を選択しますと、これは損しても課税されるということになりますが、現在の制度では、申告分離制度もありまして、損をした場合には申告をしてもらえば、それは税金がかからないということになります。
それをせずに総合課税とした場合に、総合課税である以上、損が出たらそれは他の所得から引きますという仕組みと今度は裏腹ですから、むしろ昔に戻って損だけ出していくということも出てくるわけでして、私どもは今の形がペストであるとは思いませんけれども、原則非課税に比べれば大前進ですし、また今後これは総合課税なり、そこへ行く前には例えば申告分離制度の方に一本化していくというようなステップを踏みながら納番のこれからの
そういう意味では、現在日本では株式を売った場合には、個人が譲渡した場合には源泉分離課税といいまして、譲渡額の一%をその売ったときに納付していただけばそれで終わる制度がありますし、それを選択しない場合には申告納税制度、申告分離制度になっております。
大きな問題といたしましては、従来のキャピタルゲイン原則非課税を原則課税にいたしまして、申告分離制度と源泉分離制度、この選択にいたしたところでございます。なお、いわゆる未公開株に関連いたしましては、これは全部申告分離課税にいたしたことも御承知のとおりでございます。
それからもう一つは、申告分離制度の方でございますが、申告分離制度の中では、年間トータルの申告をして、利益の部分については課税対象で、ロスについては非課税——非課税というのは変ですけれども、課税対象の税額からロスの分を引けるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。