○石井正弘君 どっちが上かということでございますけれども、やはり公党間で話合いをされて、質疑の中でお答えされたということの重みもあると思いますし、また、現場現場でまた申合せに沿って行うという、実際のその現場でのその審議のやり方、そういったものと両方、そういった約束の下で進んでいると思いますが、今の大きなこの問題の御指摘につきましては、しっかりと党の方におきまして議論を、これから各党の中におきまして協議
ただ、委員会におきましては、御承知かと思いますが、昨年の四月十三日に行政監視機能の強化に関する申合せというものを、委員会の中で独自にその申合せ事項として決めておられる事項がありまして、それに沿って今日まで委員会の運営がなされてきているものと、このように承知をしているところでございます。
○高鳥委員長 既に申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
○とかしき委員長 申合せの時間が来ておりますので。
○義家委員長 申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○石原委員長 篠原君、申合せの時間が来ておりますので、よろしくお願いいたします。
だから、中国と韓国とどういう申合せをしたかということが一番大事なんじゃないんですかということを本会議の質問の中でもお伺いしました。 したがって、何を問題意識として持っているかということは御理解いただけたと思うので、ここから先はまた個別に詰めさせていただきたいと思います。(発言する者あり)そうですか、はい。
そして、この質問の番号と答弁の番号、下線、下線というか横線を引いたところと対比をさせてありますけれども、限られた時間ですので、非常にざくっとした御答弁になるというのも分からないではないんですけれども、どういうふうに読んでも十一番についてはちょっと読み取れなくて、十一番、どういう質問させていただいたかというと、繰り返しになりますが、中国と韓国との申合せが今回一番注目点なんですが、電子商取引について、第十二章三条三項