1952-02-22 第13回国会 衆議院 建設委員会 第8号
第十条第一項は、都道府県知事の貸付の勧奨または命令によつてした余裕住宅の賃貸借については、それが住宅所有者の完全に自由なる意思に基いて賃貸借が結ばれたものでないので、今後といえども借家法第三条の解約申入れ期間の特例を認め、また都道府県知事の立ちのき命令権を認める必要がありますので、旧令第十三条の五の規定の効力を存続させることといたしたのであります。
第十条第一項は、都道府県知事の貸付の勧奨または命令によつてした余裕住宅の賃貸借については、それが住宅所有者の完全に自由なる意思に基いて賃貸借が結ばれたものでないので、今後といえども借家法第三条の解約申入れ期間の特例を認め、また都道府県知事の立ちのき命令権を認める必要がありますので、旧令第十三条の五の規定の効力を存続させることといたしたのであります。
すなわち一般より申入れの公述人につきましては、その申入れ期間が六日でありますので、七日の委員会において選定いたしたいと思います。その他の公述人につきましては、たびたび理事会を開いて協議いたしましたが、本日大体次の方々を決定いたしました。すなわち課税団体側としては都道府県知事代表、これは全国地方自治会にその人選を一任いたしたいと思います。市長代表、全国の市長会の推薦いたした者にいたしたいと思います。
(拍手) この法案の内容につきまして簡單に申上げますが、第二條の第一項中に、先程申上げました一ヶ年の賃借申入期間、即ち優先権を獲得するところの申入れ期間を、この法律施行の日から二ヶ年とするという変更であるのです。故に今日から申しますれば、この九月十四日から申しますれば、更に一ヶ年延長するということになるわけであります。それから「第七條第一項及び第三項中「六箇月」を「一箇年」に改める。」