2013-06-25 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
とりわけ、被害の実態と法的な規制の乖離が指摘をされ、法的な手当ても急がれておりましたが、今回の改正案は、ストーカーメールの規制、申し立て本人のイニシアチブの強化、DV法の保護命令の対策拡大など、そうした手当てを行ったものであります。
とりわけ、被害の実態と法的な規制の乖離が指摘をされ、法的な手当ても急がれておりましたが、今回の改正案は、ストーカーメールの規制、申し立て本人のイニシアチブの強化、DV法の保護命令の対策拡大など、そうした手当てを行ったものであります。
○冬柴委員 申し立て本人の弁護士に対する事情陳述書とか、あるいは報告書とか、あるいは弁護士の事情聞き取り書、聴取書、こういうものは、私は疎明方法の典型だと考えておるのですが、それはそう考えていいですか。一言で結構です。
その場合、異議申し立て本人は、所得税法や法人税法で税務署から調査を受ける場合は、これは質問、検査に応じない場合、ことに税務署の調査に非協力というような場合は罰則がありまして、なかなかこの罰則は重いのですよ。法人税法、所得税法、相続税法では一年以下の懲役または二十万円以下の罰金、国税徴収法では十万円以下の罰金、酒税法や通行税法では十万円以下の罰金または科料、こういうふうにいろいろあるわけであります。
○澤辺説明員 それでは今回の聴聞会の経過を概略御説明いたしますと、五月八日、九日、十日の三日間にわたり、現地長沼町において聴聞会を行なったわけでありますが、先ほど長官からお話がありましたように、現在百十二名というようになっておりますが、申し立て本人の出席はきわめて少なく、大部分は複数、場合によっては一人で十人というような代理人をもって聴聞会の開催と議事の進行をはばむという態度に終始されまして、会場の
しかし、この書面のみでは、まだ具体的な点につきまして明確でない点もございますので、現在、同局におきまして、まず右申し立て本人の中村晴子さんから事情を詳細聴取し、さらに、関係者について調査をいまから開始しようという段階に至っているところでございます。
○政府委員(竹内壽平君) これは観念的に考えられることでこざいまが、死刑の執行を終わってから後に再審の申し立て——本人からの申し立てじゃございませんが、そういうことでくつがえされるということが観念的に考えられるわけでございます。