2009-06-10 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
第一に、期間雇用者の育児休業及び介護休業の申し出要件を緩和し、休業申し出時点で雇用期間が現行では一年以上必要であるところ、六カ月以上であれば休業を申し出ることができるようにします。
第一に、期間雇用者の育児休業及び介護休業の申し出要件を緩和し、休業申し出時点で雇用期間が現行では一年以上必要であるところ、六カ月以上であれば休業を申し出ることができるようにします。
もう一つの点は、審決取り消し訴訟の際の新証拠申し出要件の緩和ということです。「重大な過失」というふうな形で表現されておりますが、これは裁判を長引かせるというようなことで弊害が生ずるんじゃないか。こういうふうに、私たちは灯油裁判をいまやっておりますけれども、そういうふうなところから切実に危機感を感ずるわけでございます。
第二に、農用地開発公団が干拓地において行う業務につきましても、都道府県からの申し出を待って実施することとし、その申し出要件を規定するとともに、干拓地の特殊性に応じ、事業実施計画の作成手続等について定めることといたしております。
第二に、農用地開発公団が干拓地において行う業務につきましても、都道府県からの申し出を待って実施することとし、その申し出要件を規定するとともに、干拓地の特殊性に応じ、事業実施計画の作成手続等について定めることといたしております。