1988-05-17 第112回国会 参議院 建設委員会 第14号
それから申し出換地制度は、土地区画整理法の第八十九条に規定するいわゆる照応の原則、区画整理では非常に重要な原則とされております照応の原則というものの例外を設けるということに事実上なるわけでございますけれども、これは区画整理が非常に財産権の内容に変更を加えるという事業でございまして、この照応の原則というのは、例外規定でこれを直していくということは大変慎重であるべきだし、難しい問題でございます。
それから申し出換地制度は、土地区画整理法の第八十九条に規定するいわゆる照応の原則、区画整理では非常に重要な原則とされております照応の原則というものの例外を設けるということに事実上なるわけでございますけれども、これは区画整理が非常に財産権の内容に変更を加えるという事業でございまして、この照応の原則というのは、例外規定でこれを直していくということは大変慎重であるべきだし、難しい問題でございます。
○馬場富君 今回の法改正の背景には、昨年一月に出されました土地区画整理制度の改善に関する提言が私は一つの基準になっておる、こういうように理解しておりますが、提言では、今回の改正案に盛り込まれた項目のほかに、業務代行方式の法定化とか、あるいは土地信託方式の活用とか、あるいは立体換地の手続の整備とか、申し出換地制度の創設の四項目が指摘されておるわけでありますが、これらについてはこの改正になぜ盛り込まれなかったか
○木内政府委員 ただいま先生の御指摘の選択換地でございますけれども、これは場合によったら申し出換地制度とも言われております。そういうふうなことを導入できないかということ、それから飛び換地といいますか用途の変更ですね、今先生おっしゃられたようなことができないかという方向で、私どもは当初はそういったことも広く検討をしてまいりました。