1996-06-11 第136回国会 衆議院 法務委員会 第14号
第一点は、売却のための保全処分及び最高価買い受け申し出人等のための保全処分の相手方を、債務者のほか、不動産の占有者にまで拡大することであります。 第二点は、売却のための保全処分を命ずる場合において、特別の事情があるときは、直ちに執行官保管命令を発することができるものとすることであります。
第一点は、売却のための保全処分及び最高価買い受け申し出人等のための保全処分の相手方を、債務者のほか、不動産の占有者にまで拡大することであります。 第二点は、売却のための保全処分を命ずる場合において、特別の事情があるときは、直ちに執行官保管命令を発することができるものとすることであります。
そのうち、警察が告発を受理した件数は二十件ほどでありますけれども、その態様別に見てみますと、競売物件に暴力団名等を記載した張り紙または看板を設置した事例が六件、また、公示書を破棄したり競売物件そのものを損壊するなどした事例が五件、執行官に対して虚偽の陳述をしたり買い受け申し出人等に対して不当な言動をした事例が四件、そして、物件明細書、現況調査書及び評価書の、それぞれの写しを窃取するなどした事例が五件