1975-02-07 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
あるいはまた、それの申請書に書いてございますように、甲銀行のA店舗では幾らまで、甲銀行のB店舗では幾らまで、あるいは乙銀行のC支店では幾らまでという、それぞれの限度内に終わっておるかということも実は名寄せをして判断をいたさなければならないわけでございます。
あるいはまた、それの申請書に書いてございますように、甲銀行のA店舗では幾らまで、甲銀行のB店舗では幾らまで、あるいは乙銀行のC支店では幾らまでという、それぞれの限度内に終わっておるかということも実は名寄せをして判断をいたさなければならないわけでございます。
私もどうもあまり大事なことはわからないのですが、まあ甲銀行としましょうか、その甲銀行にもやはりいろいろ口座の口がありまして、一般の口座と、創立二十五周年だとか三十年とかの特別口座をつくっておるのです。そうすると、一般の口座から一千万円をかりに借りて、収入役が借りるのですけれども、そのときには利息は前金でとられて借りる。
そうしますと、甲銀行がこの企業担保法によって甲企業に対して会社全部を担保にして金を貸すと、別の乙銀行がある一部門の会社の資産に対して特定の担保権を設定するということになれば、それが優先するという点に甲銀行としては非常な不安を感ずる。先ほどのお話もございました通り、これは全く信義の問題でありまして、会社自体の信義というものが守られなければなかなかむずかしい問題だと思います。
しかも注文書をもらってくるときに、あなたは一体自分の取引先の甲銀行に為替を取り組むということをやってくれるか。
○政府委員(岡田秀男君) 金融機関相互におきますところの旧債の借替は、これははつきりいかんということに相成つておるわけでございまして、甲銀行がAという人間に金を貸しておる。乙がBという人間に貸しておる。
○森下政一君 そうすると例えば一般の市中銀行で、甲銀行、乙銀行というものに枠を與えるが、そうするとその市中銀行は例えば東京に本店がある。その本店が一括して枠をもらつて、地方の支店に今度その枠を又分散して配付するというようなことがあるのではないかと思うのでありますが、それは銀行独自の見解でやるということになりますか。