1977-05-12 第80回国会 参議院 文教委員会 第14号
○説明員(坂元弘直君) 五十年度の数字で申し上げますと、甲種組合員——短期、長期ともに私学共済に加入しておる組合員が二十六万六千六百九十六人、約二十六万七千人。これに対しまして……
○説明員(坂元弘直君) 五十年度の数字で申し上げますと、甲種組合員——短期、長期ともに私学共済に加入しておる組合員が二十六万六千六百九十六人、約二十六万七千人。これに対しまして……
○松永忠二君 非加入校のじゃなくて、加入している組合員の中で、甲種組合員、乙種組合員、丙種組合員の割合を言ってみてくれというのです。
○松永忠二君 それじゃ、あと長期給付と短期給付両方とも受けている甲種組合員というのは組合員の中の何割を占めているのですか。
まさに私は旧逓信共済組合の甲種組合員で、しかも家計維持要件のなかった男なんです。たまたま呉という土地におりまして、呉の郵便局に勤めておりましたが、私の仲間も同じように広島で死んでいるのです。そして、いまわずかしか生き残っていない両親の皆さんに聞いてみると、もう私の顔を見られるとほろっと涙をこぼされるのです。家に二つの額があるんですよ。
それからもう一つの層は、共済組合で言いますと、甲種組合員と呼ばれておりました通信手、逓信手といった雇用職員でありますが、この皆さんの大部分に年金がついていない。先ほど申し上げましたとおり公務中であります。それからもう一つの層は、戦時立法によりまして、あるいは勅令によりまして動員をされました学徒動員であります。
結論から申し上げますと、一番上の逓信共済組合の甲種組合員の一部に限って一番右端の家計の維持要件というものがありましたために、いまもって遺族年金がもらえず、遺族が泣いているという問題でございます。 広島では、原爆が投下されまして、旧逓信省の電信局、電話局等がそれこそ吹き飛ぶようになくなったわけでありますが、公務に従事をしております職員がそのとき亡くなりました。
その合計数で一万二校が掲上されておりますが、これは局長、甲種組合員といわれるもの、乙種組合員といわれるもの、丙種組合員といわれるもの、すべての合計でございましょうね。甲種組合員だけの学校数ではございませんでしょうね。それが一つ。
○川村委員 同様なことで恐縮なんですが、私学共済側からひとつこの未加入校の現状と問題点、特に甲種組合の関係あるいは乙種組合の関係、丙種組合の関係、そういうものが全体の中でどう位置されておるか、その比率等をお述べいただきながら、いまの現状と問題点についてお考えをいただきたいと思います。
何ですか、甲種組合員ですか、甲種、乙種、丙種というように分かれておる。で、この甲、乙、丙の組合員、まあ前にはもっとあったのだと思いますが、組合員になる条件について伺いたいと思います。
まず組合員数でございますが、市町村職員共済組合は、御案内の通り甲種組合員、乙種組合員、丙種組合員、丁種組合員と四種類に分かれております。甲種組合員は短期給付と長期給付、両方の適用を受けておる者でございます。乙種組合員は短期給付のみでございまして、長期給付は恩給組合の条例の適用を受けております。
この旧陸軍省の共済組合にも同じ処理が行なわれているのですが、旧令によりますと、甲種組合員と乙種組合員、女と男とが区別されておりまして、男の方には年金を給与するという規定があり、女の方にはそれがなかった。それで二十五年十二月に行なわれました特別措置法によりまして、男の人は年金をもらうことができたのに、女の人はそれから脱落している、こういう事実があったことを御存じだと思います。
たとえば、今問題になっているのは、陸軍の財産を処理して男女同一に平等に一時金を支給しておりますが、その後男子の甲種組合員だけを対象として緊急措置法が行なわれた、その動機はどういうところにあったのか、それを覚えていらっしゃるならば伺わせていただきたいと思います。
そのほか今日の緊急の問題からはややはずれるかもしれませんが、旧法において既得権となっております遺族の範囲、これは、国家公務員のものと比べると格段の相違があります遺族の範囲、さらにその次に、外地鉄道引揚者の外地における問題、さらに法施行の際の乙種組合員であった者が甲種組合員期間中に応召期間がある場合、この応召期間を甲種組合員期間に通算する問題等、今日まで非常にたくさんの懸案の問題がありまして、本委員会
それから傷病年金、傷病賜金を増加恩給と同様に取り扱うという問題、それから甲種組合員の組合員期間、いわゆる電電の問題、それから三番目の年金の受給資格年限のうちに、旧組合職員の在職期間を入れる問題この三点につきましては、この前本委員会で可決になりました案にも入っておりますし、今回ももちろんこれは入れるつもりでおります。
第二番目には、少し飛びますけれども、法律が施行された際に乙種組合員であった者が、甲種組合員期間中に応召期間がある場合、その応召期間を甲種組合員期間に通算をしないことになっているわけです。このことは、甲種組合員期間中に応召をしておったその応召期間は、軍人恩給の権利が生ずるから、それは別の問題としてはずしてしまっている。そのために、この人は非常に不利を招いておる。
そうして恩給を受けない公務員につきましては、共済組合の中では、甲種組合員という扱い方をする。このまず扱い方を明らかにしておるわけでございますが、その中でも、さらに定員法との関係で、その共済組合の組合員からも除外されるという現象が出ておるわけです。
年金の方につきまして、雇用人の方には、雇用人という言葉は語弊があるのでありますが、甲種組合員につきましては、千分の三十八をもって大体恩給にかわるものとしております。従いまして、恩給制度とともに、年金制度が同じ公務員の中にあるということが大体不合理ではないか、こういう議論も出されるゆえんだと思います。
御質問が共済組合の福祉部門を民主的にやると、こういうお尋ねでございますが、この問題につきましては、御承知のように、福祉部門を受け持っておりますのは、これはどこから金が出ておりますかと申しますと、長期掛金というやつでございまして、大体甲種組合、恩給受給者以外の者が掛金を持って、それでもって、非現業の場合は、この下にございます連合会が資金を集めまして、その資金を各組合に貸し与えて、要するに、各組合が借りてきまして
○靱説明員 次会になおお答えを申し上げますが、私どもとしましてはもちろん不明解な点があれば、なるべく有利に解釈していくといろ考え方に立っておりますが、具体的な問題としましては、甲種組合員でないということで先ほども申したように、要するに解雇予告手当、それだけの支給は明らかにできる、こういうことを申し上げたので、この次なおいろいろ御要求の資料を添えまして御説明申し上げたいと思います。
○山本説明員 ただいま申し上げましたのは、従来の甲種組合員が公労法十八条によって解雇せられたという場合は、実例としてはないようであります。従いましてその問題について公けの行政解釈というものは定まったものはないようであります。
長期の給付を受けるのは甲種組合員であります。甲種組合員が解雇をせられた場合については、わからないのでありますけれども、これはまだ事例がございませんので、私どもの方は研究はいたしておりません。
○宮本説明員 先ほど申し上げました通りに、私どもの方として、何とかしてあれは特定局長と同じように、二分の一になりますかどうか、あるいはまた——ちょっとつけ加えて申し上げますが、そうしますれば今度は甲種組合員として国から出しておりましたものを一体どう処置するか、それと恩給というものがダブるようなことがあってはいけない、やるべきじゃないと思います。
ただ先ほど申し上げました通りに、それまでは特定局長というのは判任官であり、甲種組合員ではなかったというような点、しかるに一方は雇員であって、判任官待遇でありましたが、いわゆる判任官にあらず、従って恩給にかわると申しますか、恩給に類する甲種組合員の長期給付、共済組合による給付というものをやっておった、その点は通うと思います。
○森本委員 その甲種組合員であったということがひっかかることはないはずなんです。現存の従業員でも、甲種組合量であって、それから任官をして、それから先恩給年限に加算をされるということがあるわけですから、別にそれがどうこうということでひっかかることはないと思います。
で、共済組合との関係もございまして、只今御承知のようにいわゆる事務官、技官等、いわゆる任官者だけに恩給の適用があり、その他の任官してないものには共済組合の甲種組合員としての点からやはり恩給、退職というような際の制度を一応使つておりますのですが、今後は勿論公社だけで、公社が発足しましてから公社だけで採用する人もどんどんできて来るわけでございますし、どうしても公社としまして新らしい退職金制度或いは恩給制度
請願第百八十二号、第百九十八号、第二百六十五号、第二百六十六号、第三百一号、第三百二号、第三百五十二号、第三百九十四号、第四百三十八号、第六百三十九号、第六百六十三号、第六百八十八号、第七百二十四号、第七百六十一号の各件は、いずれも旧陸軍共済組合の甲種組合員について、終戰時の年齢如何にかかわらず、加入後満二十年以上を経過した者にも年金受給資格を付與せられたいとの趣旨であり、これはその他の公務員の共済組合