1971-02-23 第65回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
一例をあげると、この養護教諭の問題もしかりでございますけれども、甲種看護婦養成所、これも社会の要請は非常に多い。甲種看護婦養成所の教育内容たるや、何といいますか、実に密度の濃いものであります。ところが、ここでも優秀な人が行っても途中でやめていく。
一例をあげると、この養護教諭の問題もしかりでございますけれども、甲種看護婦養成所、これも社会の要請は非常に多い。甲種看護婦養成所の教育内容たるや、何といいますか、実に密度の濃いものであります。ところが、ここでも優秀な人が行っても途中でやめていく。
ただそのうちの十二番目の甲種看護婦養成所、これは新設を七ヵ所したいという経費が入つております。これは乙種看護婦養成所を転換すると、こういう意味でございます。 大体以上雑然と申上げましたが、明年、二十八年度の一般会計及び特別会計の予算概算要求のあらましを申上げた次第であります。
大体これが甲種看護婦養成所五ヵ所、乙種看護婦養成所四ヵ所分を見込んでございます。 その次をめくつて頂きまして、国立病院の地方移譲に伴う経費の減少二億八千四百二十三万円、今度は減るほうでございます。これは移譲が遅延いたしますると、その期間に退職する人として予定しておきました退官退職手当が、年度末まで経営費を組むことになりました結果、不用を生ずることになりましたその不用額でございます。
古い規則では、甲種看護婦養成所と乙種看護婦養成所との併設は許さない方針に相なつておつたはずでありますが、今度はその併設の面と十條との関係を一応御説明願いたいと存じます。
この点は従来の甲種看護婦養成所などの方針から比べますと、はなはだしく緩和されておるものと思つている次第であります。 「第十一、管理及び維持の方法が確実であること。」これは特別意味はありませんので、教育施設もありまするから、当然さようなことも具体的にしたいというだけの意味でございます。この程度のことを准看護婦養成所の指定基準として、省令で定めたいと思つている次第でございます。
現行法は昭和二十三年七月に制定せられたものでありまするが、徒らに素質の向上に急なる余り、甲種看護婦養成所は勿論、乙種看護婦養成所につきましても、いずれも厚生大臣の指定を必要といたし、その設置要件も嚴格でありますので、従つてその設置数は少く、延いてはその卒業生の数が減少いたしたるため国民の保健上必要な看護婦、保健婦、助産婦の数を確保することが極めて困難になつておるのでございます。
当時におきましては、素質の向上を図るために、甲種看護婦養成所、乙種看護婦養成所ともに厚生大臣の指定を必要とし、その設置條件は厳格であつたために、現状におきましてはその設置数は従前より減少し、卒業生も又減員いたしたために、国民保健上必要な数を確保することが困難となつて参つたためであります。
さような意味合いにおきまして、甲種看護婦養成所を卒業いたしました方は、従来の專門学校を卒業したと同じ程度の、具体的に申しますと、初任給五給の一号というような待遇を與えることにしておるのであります。
後ほど数字は詳しく持つて参ることにいたしたいと思いますが、ただいままでに甲種看護婦養成所として指定を受けましたものが、約百ございます。乙種看護婦養成所の指定を受けましたものは、ちよつと正確に記憶しておりませんけれども、近く指定されますものを合せて、たしか六、七十程度にとどまるかと思います。
そのうち新しい制度に基きます甲種看護婦養成所を卒業しました者は三百名ほどございます。ほとんど大部分が既得権者でございます。
○説明員(金子光君) おつしやいました通り甲種看護婦の国家試験は看護の質の向上ということを一番狙つておりますのは事実でございますが、試験の問題の内容につきましては、甲種看護婦養成所の試験規則に決められております学科課程の内容につきまして試験が出されたわけでございます。
それから御指摘の甲種看護婦養成所が零になつておるということでありますが、ちよつと私共の持つております資料と、或いはお手許にある資料とは違うかも知れませんが、趣旨としては一般会計にありますものを特別会計に組みましたもので、それで要求としては、最初一般会計でやつて貰いたいというような要求をしましたのですが、これは当然特別会計にやるべきものであるというので、特別会計のほうに組み込まれましたので、御覧のように
看護婦の再教育に必要なる費用、これがここに載つておりますが、これでどのぐらいの再教育ができるかということが一つと、それから国立療養所の看護婦養成所に必要なる経費でございますが、それに対して国立療養所何ヶ所ぐらいに養成所をお置きになるかということと、それからここに国立病院附属甲種看護婦養成所の経費というものが零になつております。
○説明員(久下勝次君) 第一に甲種看護婦養成所の指定の数というお尋ねでございますが、実はまだ学校、養成所の指定をいたします委員の任命が書類の不揃いのために完備していない部分がございまして発令になつておりませんものでございますから、具体的な委員による実地の調査も行われない状況でございます。
第二の甲種看護婦養成所の専任教員の資格は確かにお話の点はあるのであります先日来文部当局と話合いをいたしておるのでありますが、文部当局といたしましては、やはり看護婦の学校なり養成所を、正規の学校教育法に申しますところの大学にいたしますためには、一般的な教養科目を加えなければならない。そういたしませんといわゆる正規の大学にはならない。